廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成21年6月2日

有限会社アジアパートナー
代表取締役  中原 潤 殿

環境省廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室長 荒木 真一


廃棄物の無確認輸出未遂について(厳重注意)

平成21年1月17日に、貴社が香港向けに関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により輸出申告した貨物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「廃棄物処理法」という。)第19条第2項の規定による立入検査及び廃棄物処理法第18条第2項に規定する報告の徴収等を実施した結果、廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)に該当するものが含まれていることが明らかになった。

廃棄物の輸出に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の7第1項において準用する第10条第1項に定める手続きが必要であり、その手続きを経ずして輸出した場合は法令違反となり、未遂も含めて廃棄物処理法第25条第1項第12号又は同条第2項に規定する罰則の対象となる。また、今回の貨物が輸出され、申告上の輸出先である香港に到着した場合、同地域の法令違反となる可能性があり、我が国と香港の間で問題が生ずる恐れがあったことは極めて遺憾であり、厳重に注意する。

今後、このような事態が発生することのないよう、再発防止策を策定するとともに、策定した再発防止策及び当該貨物の処分方法について記載した顛末書を平成21年6月16日までに当方まで報告すること。

国内へ引き取った貨物について再輸出を行う場合は、土汚れを洗浄し再生利用するために調整された状態にすること。当該貨物と同種の貨物の輸出を行う場合にあっては、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、廃棄物を所定の手続きを経ることなく輸出することのないよう、当分の間、輸出を行う港のある地域を管轄する地方環境事務所への事前相談を行うこと。