廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成21年4月3日

格瑞環保科技有限会社 
代表取締役社長 王 琪珍 殿

関東地方環境事務所長 阿部 宗広


廃棄物の無確認輸出について(厳重注意)

平成20年5月22日、貴社が台湾向けに関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により輸出申告し、同年7月2日に台湾から日本へ返送された貨物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「廃棄物処理法」という。)第19条第2項の規定による立入検査及び廃棄物処理法第18条第2項に規定する報告の徴収等を実施した結果、廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)に該当することが明らかになった。

廃棄物の輸出に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の7において準用する第10条第1項に定める手続きが必要であり、その手続きを経ずして輸出しようとした場合は法令違反となり、未遂も含めて廃棄物処理法第25条第1項第12号又は同条第2項に規定する罰則の対象となる。また、台湾から貨物を返送されたことは、台湾の法令違反となる可能性があり、日台間で問題が生ずる恐れがあった。

以上により、今回の貴社の行為は極めて不適切な行為であり、厳重に注意する。

今後、このような事態が発生することのないよう、再発防止策及び当該貨物の処分方法について記載した顛末書を平成21年4月24日までに当職に提出すること。

また、今後、同種の貨物の輸出を行う場合には、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保及び輸入国における受入の可否の確認等に努め、廃棄物を廃棄物処理法で定める手続きを経ることなく輸出することのないよう、当分の間、輸出を行う港のある地域を管轄する地方環境事務所への事前相談を行うこと。

なお、廃棄物が含まれることから、当該貨物の輸入に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の5に基づく廃棄物の輸入許可手続きを行い、所管する自治体等に相談の上、廃棄物処理法に基づき適正な処理が行われるよう貴社が責任をもって対処すること。