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有害廃棄物の輸出入に関する各国の規制(バーゼル条約事務局による通報)
ここでは、我が国がバーゼル条約事務局から受領した通報を整理しています。これらの国との間で輸出入を行おうとする場合は、輸出入する貨物が通報の内容に該当しないかどうか相手国側の事業者に問い合わせるなど、通報の内容に十分ご注意下さい。
バーゼル条約事務局による通報とは?
「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(バーゼル条約)においては、締約国はバーゼル条約が規定する有害廃棄物以外に自国の法令により有害であると認められ又は定義されている廃棄物、及びその廃棄物について適用する国境を越える移動の手続に関する要件を通報することを定めています(第3条)。また、締約国は有害廃棄物又は他の廃棄物の処分を目的とする輸入を禁止する権利を行使する場合にも、バーゼル条約事務局にその旨を通報することを定めており(第4条(1))、バーゼル条約事務局は、これらの通報を各締約国に送付することとなっています。
有害廃棄物の輸出入に関する各国の規制情報
バーゼル条約の第13条(2)(b)に基づき、我が国がバーゼル条約事務局から受領した通報 | |||||
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地域 | 通報国 | 通報 年月日 |
通報の概要※ | 通報文書 (外部リンク) |
バーゼル 条約の 根拠条文 |
アジア | 中華人民共和国 | 2009.7.7 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義とバーゼル条約の附属書に加えて有害廃棄物に分類される廃棄物に関する通報(国家危険廃棄物リストのHW46「ニッケル含有廃棄物」、H47「バリウム含有廃棄物」、HW48「非鉄金属の製錬廃棄物、HW49「その他の廃棄物」が独自の規制対象となっている)。 | [PDF 2.2MB] ※中国語 |
第3条 |
2009.7.7 | 有害廃棄物及び都市ごみの原則輸入禁止、関連する国内規制の導入(「輸入禁止固形廃棄物リスト」、「原材料として使用可能な輸入が制限される固形廃棄物リスト」、原材料として使用可能な自動許可対象の固形廃棄物リスト等に関する通報。 なお、電気電子機器廃棄物は輸入禁止となっている。また、OECD諸国、EC、リヒテンシュタインからの有害廃棄物の中国本土及び香港への輸入、または香港を通過してのその他の国へのトランジットも禁止している。 | [PDF 7.75MB] | 第4条 | ||
ベトナム社会主義共和国 | 2007.4.18 | 全ての形状における廃棄物の輸入の原則禁止、二次資源として輸入が自動許可されるスクラップ類のリスト、特定のスクラップの輸入が許可される環境保護の要件等に関する通報 | [PDF 6.91MB] | 第4条 | |
マレーシア | 2005.11.3 | バーゼル条約の附属書に加えて有害廃棄物に分類される廃棄物(使用済み触媒等)、OECD諸国からの処分目的の輸入禁止等の規定に関する通報 | [PDF 1.03MB] | 第3条 | |
フィリピン共和国 | 2005.7.29 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義とバーゼル条約の附属書に加えて有害廃棄物に分類される廃棄物に関する通報(腐食性廃棄物、食肉処理場からの廃棄物が規制対象となっている)。 | [PDF 146KB] | 第3条 | |
2007.5.23 | 処分目的での有害廃棄物の輸入の禁止と、資源回収目的での有害廃棄物の輸入制限に関する通報(輸入は金属屑、固形プラスチック、電子部品、スクラップ、廃油、飛灰のみ許可)。 | [PDF 463KB] | 第4条 | ||
インドネシア共和国 | 2004.7.13 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と分類に関する通報 | [PDF 1.18MB] | 第3条 | |
2004.2.25 | 2002年以降の廃バッテリーを含む有害廃棄物の資源回収目的での輸入禁止に関する通報 | [PDF 641KB] | 第4条 | ||
2004.8.17 | 上記の通報において輸入禁止となる有害廃棄物の明確化に係る通報 | [PDF 780KB] | 第4条 | ||
中東 | トルコ共和国 | 2003.11.5 | 製造過程においてアスベストを使用している解体船舶の輸入禁止に係る通報 | [PDF 25KB] | 第4条 |
2004.6.8 | 上記通報における輸入禁止措置の明確化に係る通報 | [PDF 111KB] | 第4条 | ||
イラク共和国 | 2009.12.13 | 有害廃棄物及びその他の廃棄物の越境移動の制限に係る通報 | [PDF 156KB] | 第3条 | |
欧州 | アゼルバイジャン共和国 | 2010.8.12 | 有害廃棄物及びその他の廃棄物の輸出入制限・禁止に係る通報 | [PDF 310KB]
※ロシア語 |
第4条 |
― | 有害廃棄物リスト2012 | [PDF 310KB]
※ロシア語 |
第4条 | ||
ブルガリア共和国 | 2012.5.29 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と条約の附属書以外に有害廃棄物と定義される廃棄物に関する通報 | [PDF 424KB] | 第3条 | |
2011.9.14 | 有害廃棄物及びその他の廃棄物の越境移動制限に係る通報 | [PDF 551KB] | 第4条 | ||
セルビア共和国 | 2011.2.17 | 有害廃棄物及びその他の廃棄物の輸出入制限・禁止に係る通報 | [PDF 104KB] | 第4条 | |
ノルウェー王国 | 2006.1.12 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と条約の附属書以外に有害廃棄物と定義される廃棄物に関する通報 | [PDF 118KB] | 第3条 | |
スウェーデン王国 | 2005.3.15 | EU指令等(91/689/EEC等)を参照に、国内法令にて広範に定義されている有害廃棄物に関する通報 | [PDF 273KB] | 第3条 | |
ドイツ連邦共和国 | 2005.4.25 | EU指令等(91/689/EEC等)を参照に、国内法令にて広範に定義されている有害廃棄物に関する通報 | [PDF 289KB] | 第3条 | |
フィンランド共和国 | 2005.5.10 | EU指令等(91/689/EEC等)を参照に、国内法令にて広範に定義されている有害廃棄物に関する通報(有害物質を含む廃トナー等) | [PDF 276KB] | 第3条 | |
オーストリア共和国 | 2005.2.22 | EU指令等(91/689/EEC等)を参照に、国内法令にて広範に定義されている有害廃棄物に関する通報(感染性廃棄物等) | [PDF 250KB] | 第3条 | |
2009.10.15 | 有害廃棄物及びその他の廃棄物の輸出入制限・禁止に係る通報 | [PDF 570KB] | 第4条 | ||
ギリシャ共和国 | 2007.4.18 | EU指令等(91/689/EEC等)を参照に、国内法令にて広範に定義されている有害廃棄物に関する通報(感染性廃棄物等) | [PDF 1.37MB] | 第3条 | |
ポーランド共和国 | 2005.2.22 | EU指令等(91/689/EEC等)を参照に、国内法令にて広範に定義されている有害廃棄物に関する通報(有害な性質を持つ動物性廃棄物等) | [PDF 245KB] | 第3条 | |
ハンガリー共和国 | 2007.5.9 | 処分目的での有害廃棄物の輸入禁止に係る通報(輸入は資源回収目的に限定) | [PDF 1.76MB] | 第4条 | |
エストニア共和国 | 2005.8.24 | EU指令等(91/689/EEC等)を参照に、国内法令にて広範に定義されている有害廃棄物に関する通報 | [PDF 907KB] | 第3条 | |
リトアニア共和国 | 2005.8.24 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と条約の附属書以外に有害廃棄物と定義される廃棄物に関する通報 | [PDF 883KB] | 第3条 | |
ベラルーシ共和国 | 2005.10.17 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と条約の附属書以外に有害廃棄物と定義される廃棄物に関する通報 | [PDF 401KB] ※ロシア語 |
第3条 | |
2009.11.12 | 保管及び処分目的での有害廃棄物の輸入禁止に係る通報(二次資源として利用できるものに限定) | [PDF 3.82MB] ※ロシア語 |
第4条 | ||
スロバキア共和国 | 2005.3.15 | EU指令等(91/689/EEC等)を参照に、国内法令にて広範に定義されている有害廃棄物に関する通報(リサイクル工程で排出される脱インキ汚泥等) | [PDF 261KB] | 第3条 | |
北米 | カナダ | 2006.4.27 | 1992年制定のExport and Import of Hazardous Wastes Regulationsが、2005 年11月1日よりExport and Import of Hazardous Waste and Hazardous Recyclable Material Regulationsに改正されたことに伴う有害廃棄物の定義、分類の改定に関する通報 | [PDF 6.19MB] | 第3条 |
中南米 | メキシコ合衆国 | 2007.3.21 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と条約の附属書以外に有害廃棄物と定義される廃棄物に関する通報 | [PDF 5.44MB] ※スペイン語 |
第3条 |
2010.5.26 | 有害廃棄物等の輸入禁止に係る通報 | [PDF 285KB] ※スペイン語 |
第4条 | ||
ホンジュラス共和国 | 2007.8.15 | 有害廃棄物及びその他の廃棄物の輸入禁止に係る通報 | [PDF 4.29MB] ※スペイン語 |
第4条 | |
エルサルバドル共和国 | 2005.2.25 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と条約の附属書以外に有害廃棄物と定義される廃棄物に関する通報 | [PDF 397KB] ※スペイン語 |
第3条 | |
コスタリカ共和国 | 2007.4.18 | 有害廃棄物等の輸入禁止措置と、禁止の対象となる有害廃棄物のリストに関する通報 | [PDF 3.89MB] ※スペイン語 |
第4条 | |
キューバ共和国 | 2005.10.17 | 最終処分目的の有害廃棄物等の輸入禁止に係る通報 | [PDF 61KB] | 第4条 | |
コロンビア共和国 | 2010.1.19 | 有害廃棄物及びその他の廃棄物の輸入、トランジットの禁止に係る通報 | [PDF 111KB] ※スペイン語 |
第4条 | |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 2007.10.5 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と条約の附属書以外に有害廃棄物と定義される廃棄物に関する通報 | [PDF 1.15MB] ※スペイン語 |
第3条 | |
チリ共和国 | 2005.10.17 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と条約の附属書以外に有害廃棄物と定義される廃棄物に関する通報 | [PDF 962KB] ※スペイン語 |
第3条 | |
ブラジル連邦共和国 | 2010.9.30 | 有害廃棄物、廃棄物残渣、及びその特性が環境、動物、公共の健康、植物の衛生に危害を加える全ての固形廃物の輸入禁止に係る通報 | [PDF 162KB] | 第4条 | |
アルゼンチン共和国 | 2008.4.8 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と条約の附属書以外に有害廃棄物と定義される廃棄物に関する通報 | [PDF 1.75MB] ※スペイン語 |
第3条 | |
2008.4.8 | PCBを含む物質及び廃棄物の輸入禁止、及び有害廃棄物または潜在的に有害性を含む廃棄物、放射性廃棄物の輸入禁止に係る通報 | [PDF 573KB] ※スペイン語 |
第4条 | ||
アフリカ | モロッコ王国 | 2005.7.29 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と条約の附属書以外に有害廃棄物と定義される廃棄物に関する通報 | [PDF 221KB] ※フランス語 |
第3条 |
アルジェリア民主人民共和国 | 2009.10.15 | 有害廃棄物及びその他の廃棄物の輸出入制限・禁止に係る通報 | [PDF 170KB] | 第4条 | |
チュニジア共和国 | 2005.2.22 | 国内法令における独自の有害廃棄物の定義と条約の附属書以外に有害廃棄物と定義される廃棄物に関する通報(医療行為に伴って排出される放射性廃棄物等) | [PDF 434KB] | 第3条 | |
ウガンダ共和国 | 2006.11.10 | 有害廃棄物の輸入禁止に係る通報(ただし、移動文書を伴い、かつ国内法令やウガンダが締約国となっているその他の国際条約等における要件を満たしている場合に限り、有害廃棄物等の輸出入を許可する可能性があると記載) | [PDF 195KB] | 第4条 | |
モザンビーク共和国 | 2010.4.19 | 有害廃棄物及びその他の廃棄物の輸入禁止に係る通報 | [PDF 725KB] | 第4条 | |
マダガスカル共和国 | 2013.11.19 | 有害廃棄物及びその他の廃棄物の輸入禁止に係る通報 | [PDF 3.58MB] | 第4条 |
※バーゼル条約事務局による通報に基づき作成
問い合わせ先
環境省 廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室 越境移動審査係
住所 | 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 |
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電話 | 03-3581-3351(内線)6886 |
FAX | 03-3593-8264 |
Eメール | env-basel@env.go.jp |
経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境指導室
住所 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 |
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電話 | 03-3501-1511(内線)3551 |
FAX | 03-3580-6329 |
Eメール | basel@meti.go.jp |
(参考)有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(抜粋)
第3条 有害廃棄物に関する国内の定義
- 締約国は、この条約の締約国となった日から6箇月以内に、条約の事務局に対し、附属書I及び附属書IIに掲げる廃棄物以外に自国の法令により有害であると認められ又は定義されている廃棄物を通報し、かつ、その廃棄物について適用する国境を越える移動の手続に関する要件を通報する。
- 締約国は、更に、1の規定に従って提供した情報に関する重要な変更を事務局に通報する。
- 事務局は、1及び2の規定に従って受領した情報を直ちにすべての締約国に通報する。
- 締約国は、3の規定に従い事務局によって送付された情報を自国の輸出者に対し利用可能にする責任を有する。
第4条 一般的義務
- (a) 有害廃棄物又は他の廃棄物の処分のための輸入を禁止する権利を行使する締約国は、第13条の規定に従ってその決定を他の締約国に通報する。
- (b) 締約国は、(a)の規定に従って通報を受けた場合には、有害廃棄物及び他の廃棄物の輸入を禁止している締約国に対する当該有害廃棄物及び他の廃棄物の輸出を許可せず、又は禁止する。
- (c) 略
第13条 情報の送付
2.締約国は、相互に、事務局を通じ、次の通報を行う。
- (a) 略
- (b) 有害廃棄物の国内の定義の変更に関する第3条の規定による通報また、できる限り速やかに、次の事項を通報する。
- (c) 自国の管轄の下にある地域における有害廃棄物又は他の廃棄物の処分を目的とする輸入につき全面的又は部分的に同意しない旨の決定
- (d) 有害廃棄物又は他の廃棄物の輸出を制限し又は禁止する旨の決定
- (e) 略
第16条 事務局
1.事務局は、次の任務を遂行する。
- (a) 略
- (b) 第3条、第4条、第6条、第11条及び第13条の規定により受領した情報、前条の規定により設置される補助機関の会合から得られる情報並びに適当な場合には関連する政府間機関及び非政府機関により提供される情報に基づく報告書を作成し及び送付すること。
- (c)~(k) 略