平成12年4月から容器包装リサイクル法が本格的に施行されます。その概要は以下のとおりです。

(1) 対象事業者の拡大

○ 小売業、サービス業を主に営む事業者については、
  資本金又は出資金が1千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下の事業者についても適用されるようになります。

○ 卸売業を主に営む事業者については、
  資本金又は出資金が3千万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の事業者についても適用されるようになります。

○ その他の業種の事業者については、
    資本金又は出資金が1億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の事業者についても適用されるようになります。

(注)ただし、以下の事業者については、引き続き適用を除外されます。

@ 商業、サービス業を営む事業者については、
    常時使用する従業員の数が5人以下で、かつ年間の総売上高が7千万円以下の事業者

A その他の業種の事業者については、
    常時使用する従業員の数が20人以下で、かつ年間の総売上高が2億4千万円以下の事業者


(2) 対象品目の拡大

  これまでは、ガラスびん及びペットボトルに限り適用されていましたが、以下の品目についても適用されるようになります。

○ ペットボトル以外のプラスチック製の容器包装

○ 紙パック以外の紙製の容器包装

容器包装リサイクル法第4条(事業者及び消費者の責務)

● 繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等により、容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めなければならない。

● 再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により、分別収 集・再商品化等を促進するよう努めなければならない。


 

<お問い合わせ先>

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
リサイクル推進室
〒100−8975
東京都千代田区霞が関1−2−2
TEL : 03−3581−3351(内線6834,6835)
FAX : 03−3593−8263

財団法人 容器包装リサイクル協会
「分け兵衛」は容器包装リサイクル法に関する普及啓発事業のイメージキャラクターです。


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