(1) 対象事業者の拡大 ○ 小売業、サービス業を主に営む事業者については、資本金又は出資金が1千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下の事業者についても適用されるようになります。 ○ 卸売業を主に営む事業者については、 資本金又は出資金が3千万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の事業者についても適用されるようになります。 ○ その他の業種の事業者については、 資本金又は出資金が1億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の事業者についても適用されるようになります。 (注)ただし、以下の事業者については、引き続き適用を除外されます。 @ 商業、サービス業を営む事業者については、常時使用する従業員の数が5人以下で、かつ年間の総売上高が7千万円以下の事業者 A その他の業種の事業者については、 常時使用する従業員の数が20人以下で、かつ年間の総売上高が2億4千万円以下の事業者 (2) 対象品目の拡大 これまでは、ガラスびん及びペットボトルに限り適用されていましたが、以下の品目についても適用されるようになります。○ ペットボトル以外のプラスチック製の容器包装 ○ 紙パック以外の紙製の容器包装
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