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平成12年度における分別収集及び再商品化について


  1. 対象品目
     容器包装リサイクル法に基づく分別収集等は、平成9年4からガラスびん、ペットボトル等を対象として施行されてから4年が経過し、平成12年4月から紙製容器包装、プラスチック製容器包装等を対象として追加し完全施行されてから1年が経過した。
     分別収集及び再商品化の対象となる品目は、[1]無色のガラス製容器,[2]茶色のガラス製容器,[3]その他の色のガラス製容器,[4]ペットボトル、[5]紙製容器包装、[6]プラスチック製容器包装の6品目。
    有償又は無償で引き取られるため分別収集のみの対象となる品目は、[7]スチール缶,[8]アルミ缶,[9]飲料用紙パック、[10]段ボールの4品目である。

  2. 実施状況
    図11

    図10
  3. 分別収集実績について
    (1)  平成12年度における実施状況をみると、平成9年4月から施行された対象品目に関しては、容器包装リサイクル法に基づくリサイクルは、次のとおり確実に浸透しつつある。
    5年を1期として3年ごとに見直すこととされている市町村の分別収集計画が、平成12年度から新たなものとなったこともあり、分別収集に取り組む市町村は大幅に増加しており、ガラスびんで約8割、スチール缶・アルミ缶で9割以上、ペットボトルで7割を超える市町村が取り組んでいる。
    ペットボトルの生産量は、平成9年が219千トン、平成10年が282千トン、平成11年が332千トン、平成12年が362千トン(PETボトルリサイクル推進協議会調べ)であり、この生産量に対する分別収集量の比率(回収率)は、平成9年が9.8%、平成10年が16.9%、平成11年が22.8%、平成12年が34.5%と確実に増加している。厳密には生産量から分別収集量を差し引いた数量が即廃棄量を表すものではないが、両者の差をもって廃棄量の動向を推し測るならば、ペットボトルの生産量の伸びが鈍化傾向にある中、市町村における分別収集体制の整備が着実に進んだことにより、容器包装リサイクル法の施行後、初めて両者の差が前年度比で減少に転じた。(参考図参照)
    飲料用紙パックの分別収集量についても、平成12年度において前年度比で3割増と顕著な伸びがみられ、分別収集対象人口もほぼ7割に達している。
    (2)平成12年4月から対象品目となった紙製容器包装及びプラスチック製容器包装については、制度施行初年度であることもあり、市町村における分別収集計画量に対して分別収集の実績量は、分別収集計画の約4割にとどまっている。その理由としては、事業開始に当たって、市民への分別収集方法の周知や施設の整備に時間を要する等の事情により、本格的な取組みが年度途中からとなった自治体も少なくなかったことなどが考えられる。
  4. 再商品化実績について
     市町村において分別収集されたものが再商品化計画に基づき再商品化事業者に引き取られた量(再商品化量)は、平成9年度からの対象品目に関しては前年度に比べいずれも増加している。
     また、市町村の分別収集量に対する再商品化量の割合(再商品化率)は、平成9年度からの対象品目については、いずれも9割を超えており、平成12年度から対象となった紙製容器包装及びプラスチック製容器包装については8割弱となっている。
  5. 分別収集・再商品化等の月別の状況

    図6
    ※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。

    図5
    ※四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある。

    分別収集実施市町村数
    図4
  6. まとめ
     平成12年度は容器包装リサイクル法施行後4年目にあたるが、分別収集等の実施状況をみると、市町村の分別収集計画が、平成12年度から新たなものになったことから、分別収集に取り組む市町村数は大幅に増加しており、平成9年度から対象となっているペットボトル等の品目について、分別収集量及び再商品化量は前年度に比べていずれも増加しており、本制度は着実に浸透してきている。
     ペットボトルに関しては、本年5月に再商品化計画等を改定し、再商品化の方法として新たにモノマー化により繊維やペットボトルなどのポリエステル製品の原料を得る方法を追加したところである。このような再商品化方法の追加等により、市町村により分別収集されたものが確実に再商品化される体制の整備が進むことが期待される。
     一方、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装に関しては、平成12年度が制度施行初年度であることもあり、市町村における分別収集の実績量は分別収集計画量の約4割にとどまった。容器包装リサイクル法においては、市町村における分別収集計画と再商品化計画を整合させることが、その制度の円滑な運用を図る上で重要であり、市町村における分別収集計画に沿った分別収集の実施が図られるよう、その取り組みを一層促進する必要がある。
     これに関連しては、平成13年4月から紙製容器包装及びプラスチック製容器包装を効率的に分別するための識別表示が義務付けられたところであるが、今後とも環境省としては、各容器包装の実情に合わせた分別収集の手引きを作成する等の情報提供やストックヤード等の施設整備に対する補助等により、引き続き市町村に対する支援に努めることとしている。
(参考1) 平成13年度の分別収集計画量及び実施市町村数

図3
(参考2-1)ペットボトルの生産量と回収量等の推移

図2
(参考2-2) ペットボトルの生産量と分別収集量の差の推移

図1

容器包装リサイクル関連