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容器包装リサイクル法関連法令

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)

  • 環廃企発第061201007号
  • 平成18年12月1日

各都道府県知事 殿

  • 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を
改正する法律の一部の施行について(通知)

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律」(平成十八年法律第七六号。以下「改正法」という。)は、本年六月十五日に公布され、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成十八年政令第三六四号)に基づき、改正法附則第一条第二号に掲げる規定については、本年十二月一日から施行された。また、改正法による改正後の「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成七年法律第一一二号。以下「法」という。)第三条第一項に基づき、従来の基本方針の全部を改正し、「容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針」(平成十八年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第十号。以下「新基本方針」という。)を定め、同条第三項に基づき、本年十二月一日に公表したところである。
 ついては、下記事項に十分留意の上、その運用に遺漏なきを期するとともに、貴管下市町村に対しては、貴職より周知願いたい。
 なお、本通知は地方自治法(昭和二十二年法律第六七号)第二四五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

本年十二月一日に施行された改正法の一部の規定(附則第一条第二号に掲げるもの)のうち、主な改正事項の内容及び留意点は以下のとおりである。

 排出の抑制に関する規定の整備(法第一条、第三条、第五条、第六条、第八条及び第九条関係)
 容器包装廃棄物の排出量について十分な減量効果が現れていない現状を踏まえ、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から脱却し、国内における容器包装廃棄物の排出の抑制に係る取組を着実に進めていくため、消費者の意識向上、事業者の自主的な取組の促進等の施策を進めることとしており、これらの取組を的確に進めるため、改正法においては、目的、基本方針、責務規定等において、容器包装廃棄物の排出の抑制の促進について明確に規定することとした。また、本改正を受けて、新基本方針を定めたところである。
 このため、今後は、改正法及び新基本方針に基づき、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進することが求められており、特に以下の点に留意が必要である。

  1. (1) 地域における容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するためには、広域的な地域ごとに容器包装廃棄物の排出の抑制に関する普及啓発を実施していくことが重要であることにかんがみ、都道府県分別収集促進計画の策定に当たっては、新たに容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の意義に関する知識の普及に関する事項を定めること(法第九条第二項第四号関係)。
  2. (2) 法第八条第二項第二号に規定する「容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項」とは、地域における容器包装廃棄物の排出を抑制するに当たって、地方公共団体、事業者、消費者、関係団体等のすべての関係主体による容器包装廃棄物の排出の抑制を主導的かつ計画的に促進するために必要な方策に関する事項であり、地域の関係主体による相互の密接な連携協力の下、それぞれの役割分担に応じた取組を促進すべきものであること。

 分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項の基本方針に定める事項への追加(法第三条第二項関係)
 我が国で収集された使用済ペットボトル等が海外へ輸出される事例が増加しており、国内における再商品化事業者がその事業に必要な原料を十分に確保できず、国内で必要とされる再商品化能力を維持することが難しくなり、我が国における法に基づく再商品化の安定的な実施に支障が生ずるおそれがある。
 このため、改正法において、法第三条第一項に規定する基本方針に定める事項に「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」を追加し、この改正を踏まえ、新基本方針を定めたところである。
 今後は、改正法及び新基本方針に基づき、分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理を図ることが求められており、特に以下の点に留意が必要である。

  1. (1) 新基本方針の四に規定する「分別収集で得られた分別基準適合物を指定法人等に円滑に引き渡すこと」とは、指定法人に分別基準適合物を引き渡すこと又は法第十五条に基づき主務大臣の認定を受けた特定事業者に対し分別基準適合物を引き渡すことであり、国の施策に準じて分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずるべきものと規定される市町村の責務(法第六条第三項)を踏まえ、法に基づく再商品化を促進するよう指定法人等に円滑な引渡しを実施すべきものであること。
  2. (2) 新基本方針の四に規定する「分別収集された容器包装廃棄物が環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることを確認すること」とは、分別収集で得られた分別基準適合物を市町村の実情により指定法人等以外の事業者に引き渡す場合にあっては、指定法人等に引き渡されることにより再商品化が実施される場合と同様、自らその事業者の適格性を厳格に審査するとともに、当該事業者が環境保全上支障を生じない方法によって、分別収集された容器包装廃棄物について適正に再商品化等の処理を行っていることを現場確認その他の適切な方法により確認することであること。また、分別排出を行った住民に対する理解の増進の観点から、処理に関し確認された事項や再商品化により得られた製品等に関し住民に情報提供するよう努めること。

 市町村分別収集計画の公表の義務付け(法第八条第四項関係)
 地域住民等による容器包装廃棄物の排出の抑制に係る意識の向上や、分別排出を行う消費者及び容器包装の利用、製造等を行う事業者をはじめとする各主体の連携協力による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図ることが必要であり、市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、都道府県分別収集促進計画と同様、これを公表しなければならないとしたものである。
 このため、今後は、改正法に基づき、市町村分別収集計画を適切に公表することが必要であるが、特に以下の点に留意が必要である。

  1. (1) 法第八条第四項の規定は、現行の市町村分別収集計画について公表することを義務付けるものではなく、新たに市町村分別収集計画を策定し又は変更した場合について、ホームページ等で当該計画の内容を公表しなければならないものであること。
  2. (2) 次期の市町村分別収集計画については、本年十二月一日に公布された容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第三五号)により、その始期を従来から一年前倒しし平成二十年四月としたところであり、当該計画の策定を行ったときは、法第八条第四項に基づき、その内容を公表しなければならないものであること。
  3. (3) 市町村分別収集計画に規定する容器包装廃棄物の分別収集見込量の算定に当たっては、当該市町村の区域における人口見通し、一般廃棄物の組成データ、容器包装廃棄物の排出原単位等、その参考となるべき基礎的情報を的確に把握し、分別収集見込量が実績量に限りなく近づくよう努めること(新基本方針の六)。
  4. (4) 市町村分別収集計画の公表に際しては、地域における容器包装廃棄物の排出の抑制及びその分別収集を一層促進するため、市町村分別収集計画の策定に当たって参考とした基礎的情報や、過去の市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物の排出の抑制のため実施した取組、分別収集された容器包装廃棄物の量の実績等も合わせて公表することが望ましいこと。

 容器包装の定義の改正(法第二条第一項及び第二項関係)
 改正法において、事業者に対する容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための措置が導入されたことも受け、従来であれば無償で提供されていた容器又は包装についても、レジ袋の有料化など、今後は有償で提供される場合が増加すると見込まれている。このような状況を踏まえ、無償で提供される容器又は包装との公平性を維持し、一般廃棄物の減量を図るという法目的を達成するため、容器包装の定義を改め、商品の購入時に有償で提供される容器又は包装であっても、その商品との一体性を有し、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要となるものは法の対象となることを明らかにしたものである。
 今後は、改正法に基づき、以上の定義変更も踏まえた分別収集を実施することが必要であるが、特に、容器包装が有償で提供される場合であっても法の対象となることについて、必要に応じて、住民に対して周知徹底を図るとともに、市町村分別収集計画及び都道府県分別収集促進計画の策定に当たっては、当該容器包装に係る容器包装廃棄物の排出量、分別基準適合物の量等も、当該計画に適切に反映しなければならないことに留意が必要である。