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容器包装リサイクル法関連法令

PETボトル有償入札に係る収入の市町村への拠出について

  • 日包リ発第十八-八十七号
  • 平成十八年六月二十三日

市町村・一部事務組合
一般廃棄物(容器包装リサイクル)ご担当者殿

  • 財団法人日本容器包装リサイクル協会
    専務理事 新宮 昭

PETボトル有償入札に係る収入の市町村への拠出について

拝啓 時下ますますご清祥のことと存じ上げます。
さて、当協会では、PETボトルに関し、最近の使用済みPETボトルの市場価値向上と再商品化事業者の入札選定における公平性確保ということを踏まえ、平成18年度分の再商品化委託の入札から有償入札(再商品化事業者が当協会へ料金を支払う)を認めることとしました。その結果、平成18年度については、落札は有償入札分が主体となり、現時点では当該有償分の収入が年間約26億円と見込まれます(これに対し、従来通りの逆有償分の金額は約1億円の見込み)。
 有償分の収入の取扱いについては、その資金の性格を踏まえ、入札において有償となった特定分別基準適合物を当協会へ引き渡した各市町村に対して、それぞれの落札価格に応じて拠出することが適切との所管省庁の見解であり、当協会としても今後その見解に沿って、下記のように対応してまいりますので、ご連絡申し上げます。
 PETボトルの国内リサイクル体制の確保があらためて課題となっている昨今ですが、平成19年度の当協会への引き渡しに関しても参考にしていただきたくお願いいたします。

敬具

 有償分に係る収入は市町村に拠出し、従来通りの逆有償分に係る費用および協会経費は特定事業者に負担していただく方針です。

 当協会と再商品化事業者との間の料金収受については、有償分についても、再商品化実施料として再商品化実績(契約再商品化率で割戻して引き取り換算)に応じて行います。(従って、市町村の当協会への引き渡しとは時期的に差が生じ、また最終的に金額面でも引き渡し量ベースとは多少の差異が生じえます。)

 上記の方針でありますが、有償分に係る収入の市町村への拠出(配分)の詳細計算ルールおよび業務システムにつきましては今後構築するところですので、より詳細には別途あらためて連絡させていただきます。

以上