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容器包装リサイクル法関連法令

ペットボトル有償入札に係る収入の市町村への拠出について

  • 事務連絡
  • 平成十八年六月二十三日

都道府県一般廃棄物担当部(局) 御中

  • 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
    企画課リサイクル推進室

ペットボトル有償入札に係る収入の市町村への拠出について

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行については、日頃、格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、市町村が分別収集し、財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「協会」という。)に引き渡した容器包装廃棄物については、協会が再商品化事業者の入札選定を行い、再商品化を実施してきたところですが、協会は、使用済ペットボトルの市場価値向上と再商品化事業者の入札算定における公平性確保ということを踏まえて、平成18年度分の使用済ペットボトルの再商品化事業者の入札選定から、有償入札を認めることとしました。落札の結果は、有償入札が大半を占め、現時点で約26億円の有償入札による収入が再商品化事業者から協会へ支払われる見込みとなりました。
 この有償入札に係る収入については、別途、市町村及び一部事務組合に協会より別添の通知が発出されますので、その旨を貴都道府県管下市町村あて周知されますようお願い申し上げます。
 なお、第164回国会で成立した容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律においては、「再商品化のための円滑な引渡し等に係る事項」が基本方針に定める事項として追加されたところですが、今後、この規定を踏まえ、基本方針において、市町村は、収集した使用済ペットボトルを指定法人へ円滑に引き渡すよう努めること等が求められることになることから、その点についても併せて周知をお願い申し上げます。