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容器包装リサイクル法関連法令

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づく平成十八年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画

平成十八年一月三十日 財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、
環境省
告示第一号

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条第一項の規定に基づき、平成十八年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を次のように定めたので、同条第三項の規定に基づき、公表し、平成十八年四月一日から施行する。

なお、平成十四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第二号( 容器包装に係る分別収集及環境省び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成十五年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件)は、平成十八年三月三十一日限り、廃止する。

  1.  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という)第四条第一号に定める分別基準適合物(以下「無色のガラス製容緩器に係る分別基準適合物」という。)
  1.  各年度において再商品化がされる量の見込み
     平成十八年度から平成二十二年度までの各年度において再商品化がされる無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) 再商品化がされる無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
十八 一五〇
十九 一五〇
二十 一五〇
二十一 一五〇
二十二 一五〇
  1.  再商品化をするための施設の設置に関する事項
     無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十七年九月三十日現在、設置されている。
  2.  再商品化の具体的方策に関する事項
     無色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレットを得るための施設( 以下「カレット化施設」という。)において破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器を始めとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。
  3.  その他再商品化の実施に関し重要な事項
     無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
  1.  規則第四条第二号に定める分別基準適合物( 以下「茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物」という。)
  1.  各年度において再商品化がされる量の見込み
     平成十八年度から平成二十二年度までの各年度において再商品化がされる茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) 再商品化がされる茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
十八 一六〇
十九 一六〇
二十 一六〇
二十一 一六〇
二十二 一六〇
  1.  再商品化をするための施設の設置に関する事項
     茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十七年九月三十日現在、設置されている。
  2.  再商品化の具体的方策に関する事項
     茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレット化施設において、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器を始めとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。
  3. その他再商品化の実施に関し重要な事項
     茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
  1.  規則第四条第三号に定める分別基準適合物( 以下「その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物」という。)
  1.  各年度において再商品化がされる量の見込み
     平成十八年度から平成二十二年度までの各年度において再商品化がされるその他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) 再商品化がされるその他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
十八 一三〇
十九 一四〇
二〇 一四〇
二〇一 一四〇
二〇二 一四〇
  1.  再商品化をするための施設の設置に関する事項
     その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十七年九月三十日現在、設置されている。
  2.  再商品化の具体的方策に関する事項
     その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレット化施設において、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器を始めとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。
  3.  その他再商品化の実施に関し重要な事項
     その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
  1.  規則第四条第四号に定める分別基準適合物( 以下「紙製容器包装に係る分別基準適合物」という。)
  1.  各年度において再商品化がされる量の見込み
     平成十八年度から平成二十二年度までの各年度において再商品化がされる紙製容器包装に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) 再商品化がされる紙製容器包装に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
十八 四六八
十九 四六八
二十 四六八
二十一 四六八
二十二 四六八
  1.  再商品化をするための施設の設置に関する事項
     紙製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第二から別表第四までの所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十七年九月三十日現在、設置されている。
  2.  再商品化の具体的方策に関する事項
     紙製容器包装に係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。
  1. (1) 製紙原料等を得るための施設において、異物の除去及び選別をし、製紙原料等を得ることにより再商品化がされる。当該製紙原料等は、紙、板紙又はパルプモールドの原材料として利用される。
     また、当該製紙原料等を除いた選別後の分別基準適合物については、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令( 平成七年政令第四百十一号) 第一条第一号に掲げる燃料として利用される製品( 以下「固形燃料又はフラフ燃料」という。) を得るための施設において、圧縮又は破砕その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。
  2. (2) 古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等又はそれらの原材料を得るための施設において、異物の除去及び選別をした後、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料として利用できる選別後の分別基準適合物については、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得るための施設において、破砕、成形加工その他の処理をし、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得ることにより再商品化がされる。
     また、当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料を除いた選別後の分別基準適合物については、固形燃料又はフラフ燃料を得るための施設において、圧縮又は破砕その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。
  3. (3) 製紙原料等を得るための施設において、異物の除去及び選別をし、製紙原料等を得ることにより再商品化がされる。当該製紙原料等は、紙、板紙又はパルプモールドの原材料として利用される。
     また、当該製紙原料等を除いた選別後の分別基準適合物のうち、古紙再生ボー ド、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料として利用できるものについては、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得るための施設において、破砕、成形加工その他の処理をし、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得ることにより再商品化がされる。
     さらに、当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料を除いた選別後の分別基準適合物については、固形燃料又はフラフ燃料を得るための施設において、圧縮又は破砕その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。
  1.  その他再商品化の実施に関し重要な事項
     紙製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設の整備を推進するとともに、当該再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
  1.  規則第四条第五号に定める分別基準適合物( 以下「ペットボトルに係る分別基準適合物」という。)
  1.  各年度において再商品化がされる量の見込み
     平成十八年度から平成二十二年度までの各年度において再商品化がされるペットボトルに係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) 再商品化がされる茶色のペットボトルに係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
十八 三九六
十九 四〇〇
二十 四〇三
二十一 四〇五
二十二 四〇六
  1.  再商品化をするための施設の設置に関する事項
     ペットボトルに係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第五の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十七年九月三十日現在、設置されている。
  2.  再商品化の具体的方策に関する事項
     ペットボトルに係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。
  1. (1) フレーク又はペレットというプラスチック原料等を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕その他の処理をし、フレーク又はペレットというプラスチック原料等を得ることにより再商品化がされる。当該プラスチック原料等は、プラスチック製品、繊維製品等の原材料として利用される。
  2. (2) ペットボトル等の原料となるポリエステル原料( ビス( 2 ーヒドロキシエチル)テレフタレート、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸等をいう。以下同じ。)を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕、解重合、精製、重合その他の処理をし、ペットボトル等の原料となるポリエステル原料を得ることにより再商品化がされる。当該ポリエステル原料は、ペットボトルその他のプラスチック製品、繊維製品等の原材料として利用される。
  1.  その他再商品化の実施に関し重要な事項
     ペットボトルに係る分別基準適合物の再商品化をするための施設の整備を推進するとともに、当該再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。
  1.  規則第四条第六号に定める分別基準適合物( 以下「プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物」という。)
  1.  各年度において再商品化がされる量の見込み
     平成十八年度から平成二十二年度までの各年度において再商品化がされるプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。
年度(平成) 再商品化がされるプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
十八 七四二
十九 七六二
二十 八五〇
二十一 九三六
二十二 九四一
  1.  再商品化をするための施設の設置に関する事項
     プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第六から別表第十一までの所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十七年九月三十日現在、設置されている。
  2.  再商品化の具体的方策に関する事項
     プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。
  1. (1) 減容顆粒品又はインゴットを得るための施設において、白色の発泡スチロール製食品用トレイに係る分別基準適合物に対し、異物の除去、破砕その他の処理をし、減容顆粒品又はインゴットを得ることにより再商品化がされる。当該減容顆粒品及びインゴットは、ペレットというプラスチック原料を得るために利用され、当該ペレットは、発泡スチロール製食品用トレイその他のプラスチック製品等の原材料として利用される。
  2. (2) 減容顆粒品又はインゴットを得ることなくペレットというプラスチック原料を得るための施設において、白色の発泡スチロール製食品用トレイに係る分別基準適合物に対し、異物の除去、破砕その他の処理をし、減容顆粒品又はインゴットを得ることなくペレットというプラスチック原料を得ることにより再商品化がされる。当該ペレットは、発泡スチロール製食品用トレイその他のプラスチック製品等の原材料として利用される。
  3. (3) ペレット等のプラスチック原料を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕その他の処理をし、ペレット等のプラスチック原料を得ることにより再商品化がされる。当該プラスチック原料は、プラスチック製品等の原材料として利用される。
  4. (4) ペレット等のプラスチック原料を得ることなくプラスチック製品等を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕、成形その他の処理をし、ペレット等のプラスチック原料を得ることなくプラスチック製品等を得ることにより再商品化がされる。
  5. (5) 高炉で用いる還元剤を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、検査、分級その他の処理をし、高炉で用いる還元剤を得ることにより再商品化がされる。当該還元剤は、高炉において鉄鉱石を還元するために利用される。
  6. (6) コークス炉で用いる原料炭の代替物を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、検査、分級その他の処理をし、コークス炉で用いる原料炭の代替物を得ることにより再商品化がされる。当該原料炭の代替物は、コークス炉においてコークス、炭化水素油並びに水素及び一酸化炭素を主成分とするガスの原材料として利用される。
  7. (7) 炭化水素油を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、熱分解、精製その他の処理をし、炭化水素油を得ることにより再商品化がされる。当該炭化水素油は、化学工業等において原材料又は燃料として利用される。
  8. (8) 水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得るための施設において、異物の除去、破砕、熱分解、改質、精製その他の処理をし、水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得ることにより再商品化がされる。当該ガスは、化学工業等において原材料又は燃料として利用される。
  1. その他再商品化の実施に関し重要な事項
     プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設の整備を推進するとともに、当該再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。

別表第1

所在地 施設の種別
北海道(九か所)
青森県(四か所)
岩手県(二か所)
宮城県(三か所)
秋田県
山形県(二か所)
福島県(二か所)
茨城県(五か所)
栃木県
群馬県(四か所)
埼玉県(五か所)
千葉県(四か所)
東京都(二か所)
神奈川県(三か所)
新潟県(三か所)
富山県
石川県(二か所)
福井県
山梨県(二か所)
長野県(二か所)
岐阜県(二か所)
静岡県(五か所)
愛知県(二か所)
三重県(三か所)
滋賀県(二か所)
京都府
大阪府(五か所)
兵庫県(七か所)
鳥取県
島根県(二か所)
岡山県(三か所)
広島県(二か所)
山口県(四か所)
徳島県(三か所)
香川県
愛媛県(二か所)
高知県(二か所)
福岡県(五か所)
佐賀県(二か所)
長崎県(三か所)
熊本県(四か所)
大分県(二か所)
宮崎県
鹿児島県(二か所)
沖縄県(六か所)
カレット化施設

別表第2

所在地 施設の種別
北海道(七か所)
岩手県
宮城県(三か所)
福島県(二か所)
茨城県
栃木県
群馬県(二か所)
埼玉県(二か所)
千葉県(五か所)
東京都(三か所)
神奈川県(五か所)
新潟県(四か所)
富山県(二か所)
石川県(二か所)
福井県(二か所)
長野県(三か所)
岐阜県(七か所)
静岡県(二か所)
愛知県(八か所)
三重県(六か所)
京都府
大阪府(五か所)
兵庫県(二か所)
広島県
山口県(二か所)
香川県
福岡県(三か所)
佐賀県
長崎県
熊本県(二か所)
大分県(四か所)
宮崎県
鹿児島県(四か所)
沖縄県
製紙原料等を得るための施設又は古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料を得るための施設

別表第3

所在地 施設の種別
北海道(二か所)
岩手県
宮城県
福島県
茨城県(二か所)
群馬県
千葉県(二か所)
神奈川県
新潟県(二か所)
福井県
長野県
静岡県
京都府
大阪府(三か所)
兵庫県(二か所)
広島県
高知県
熊本県
大分県
固形燃料を得るための施設
岩手県
山口県
大分県
フラフ燃料を得るための施設

別表第4

所在地 施設の種別
北海道
京都府
福岡県
古紙破砕解繊物を得るための施設

別表第5

所在地 施設の種別
北海道(三か所)
青森県
岩手県
宮城県(三か所)
秋田県
山形県(四か所)
福島県(三か所)
茨城県
栃木県(三か所)
群馬県
埼玉県(七か所)
千葉県(五か所)
東京都(七か所)
神奈川県(六か所)
新潟県(三か所)
富山県(二か所)
石川県(二か所)
福井県
山梨県
長野県(三か所)
岐阜県(二か所)
静岡県
愛知県(四か所)
三重県
滋賀県
京都府
大阪府(四か所)
兵庫県
和歌山県
岡山県
広島県(三か所)
愛媛県
福岡県(三か所)
佐賀県(二か所)
長崎県
熊本県(二か所)
大分県
宮崎県
沖縄県(二か所)
フレーク又はペレットというプラスチック原料等を得るための施設
神奈川県
山口県
ペットボトル等の原料となるポリエステル原料を得るための施設

別表第6

所在地 施設の種別
北海道(四か所)
宮城県(二か所)
秋田県(二か所)
山形県
福島県(二か所)
茨城県(六か所)
栃木県
群馬県
埼玉県(六か所)
千葉県(二か所)
東京都(二か所)
神奈川県(四か所)
新潟県(五か所)
富山県(四か所)
石川県
福井県
長野県(六か所)
岐阜県(三か所)
静岡県(二か所)
愛知県(二か所)
三重県
滋賀県
大阪府(三か所)
鳥取県
岡山県
広島県(五か所)
山口県(二か所)
高知県
福岡県(二か所)
佐賀県(二か所)
長崎県
熊本県(二か所)
宮崎県(二か所)
鹿児島県(二か所)
減容顆粒品又はインゴットを得るための施設

別表第7

所在地 施設の種別
北海道(六か所)
岩手県
宮城県(三か所)
秋田県(二か所)
山形県
福島県
茨城県(六か所)
栃木県(二か所)
群馬県
埼玉県(六か所)
千葉県(三か所)
東京都(二か所)
神奈川県(二か所)
新潟県(七か所)
富山県
福井県(二か所)
長野県(六か所)
岐阜県(四か所)
静岡県(二か所)
愛知県(二か所)
三重県
兵庫県
鳥取県
岡山県
広島県(四か所)
山口県(二か所)
徳島県
高知県
福岡県(三か所)
佐賀県(二か所)
長崎県
熊本県(二か所)
宮崎県(二か所)
鹿児島県(四か所)
減容顆粒品若しくはインゴットを得ることなくペレットというプラスチック原料を得るための施設、ペレット等のプラスチック原料を得るための施設又はペレット等のプラスチック原料を得ることなくプラスチック製品等を得るための施設

別表第8

所在地 施設の種別
神奈川県
兵庫県
広島県
高炉で用いる還元剤を得るための施設

別表第9

所在地 施設の種別
北海道
千葉県
神奈川県
愛知県
広島県
福岡県
大分県
コークス炉で用いる原料炭の代替物を得るための施設

別表第10

所在地 施設の種別
北海道
新潟県
炭化水素油を得るための施設

別表第11

所在地 施設の種別
千葉県
神奈川県
大阪府
山口県(二か所)
水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得るための施設