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容器包装リサイクル法関連法令

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量

  平成十一年十二月十六日 大蔵省、厚生省、
農林水産省、通商産業省
告示第十九号
改正 平成十二年十二月二十七日 大蔵省、厚生省、
農林水産省、通商産業省
告示第十一号
改正 平成十三年十一月九日 財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、
環境省
告示第十一号
改正 平成十四年十一月二十九日 財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、
環境省
告示第九号
改正 平成十五年十二月十日 財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、
環境省
告示第八号
改正 平成十六年十二月十六日 財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、
環境省
告示第八号
改正 平成十八年一月三日 財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、
環境省
告示第八号
改正 平成十八年一月三十日 財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、
環境省
告示第十七号

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十三条第二項第三号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量は、次の表の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

特定分別基準適合物 量(千キログラム)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第四号に規定する分別基準適合物 一七二,三六六
規則第四条第六号に規定する分別規準適合物 一〇五,〇一八