平成九年三月十三日 | 厚生省、通商産業省 通商産業省 | 告示第二号 |
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省、通商産業省令第一号) 第二条第一項第三号ロの規定に基づき、特定容器製造等事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省、通商産業省令第一号。以下「令」という。)第二条第一項第三号ロの主務大臣が定めるところにより算定される量は、令第二条第一項第一号又は第二号に掲げる量のうち事業活動に伴い費消された商品に用いられた当該特定容器の量とする。