平成八年三月二十五日 | 環境庁、大蔵省、厚生省、 農林水産省、通商産業省 | 告示第一号 | |
改正 | 平成十一年七月二十八日 | 環境庁、大蔵省、厚生省、 農林水産省、通商産業省 | 告示第一号 |
改正 | 平成十三年五月二十五日 | 財務省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、 環境省 | 告示第二号 |
改正 | 平成十八年十二月一日 | 財務省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、 環境省 | 告示第十号 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三条第一項の規定に基づき、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(平成八年環境庁、大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第1号)の全部を次のとおり変更したので、同条第三項の規定に基づき、公表する。
近年の経済発展に伴う生産、消費の拡大、生活様式の多様化、消費者意識の変化等を背景に、一般廃棄物の排出量は高水準で推移し、その質も多様化している。その一方で、土地利用の高度化、住民の環境への意識の高まり等を背景として廃棄物の処理施設の確保はこれまでにも増して困難なものとなってきており、最終処分場がひっ迫するなど一般廃棄物の処理を取り巻く状況は深刻なものとなっている。
また、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、これらの廃棄物から得られた物を資源として有効に利用していくことが求められている。その一方、我が国で収集された使用済ペットボトル等が、海外へ輸出されており、我が国における再商品化の安定的な実施に支障が生ずるおそれがある。
このような状況の中で我が国における快適な生活環境と健全な経済発展を長期的に維持していくためには、消費者のライフスタイルや事業者の事業活動の持続可能な形態への転換を加速し、関係者の適切な役割分担と相互の密接な連携協力の下、一般廃棄物の減量と再生資源としての十分な利用を図っていくことが重要である。また、我が国においては、循環型社会の構築のための国際的な取組の推進に主導的な役割を果たしていくことが求められている。
このようなことから、一般廃棄物の中で大きな割合を占め、技術的にその再生資源としての利用が可能な容器包装廃棄物について、関係者の適切な役割分担と相互の密接な連携協力の下、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号。以下「循環基本法」という。)に規定する基本原則に基づき、その発生抑制や容器包装の再使用による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進し、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進を、それらの効率化による費用の抑制にも配慮しつつ図ることにより、容器包装廃棄物の減量、再生資源としての利用に積極的に取り組んでいく必要がある。
この基本方針は、このような認識の下に、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、必要な事項を定めるものである。