トップページ >> 法令・データ集 >> 容器包装リサイクル法関連法令 >> 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三条第一項の規定に基づく、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針

容器包装リサイクル法関連法令

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三条第一項の規定に基づく、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針

 平成八年三月二十五日環境庁、大蔵省、厚生省、
農林水産省、通商産業省
告示第一号
改正平成十一年七月二十八日環境庁、大蔵省、厚生省、
農林水産省、通商産業省
告示第一号
改正平成十三年五月二十五日財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、
環境省
告示第二号
改正平成十八年十二月一日財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、
環境省
告示第十号

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三条第一項の規定に基づき、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(平成八年環境庁、大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第1号)の全部を次のとおり変更したので、同条第三項の規定に基づき、公表する。

近年の経済発展に伴う生産、消費の拡大、生活様式の多様化、消費者意識の変化等を背景に、一般廃棄物の排出量は高水準で推移し、その質も多様化している。その一方で、土地利用の高度化、住民の環境への意識の高まり等を背景として廃棄物の処理施設の確保はこれまでにも増して困難なものとなってきており、最終処分場がひっ迫するなど一般廃棄物の処理を取り巻く状況は深刻なものとなっている。
 また、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、これらの廃棄物から得られた物を資源として有効に利用していくことが求められている。その一方、我が国で収集された使用済ペットボトル等が、海外へ輸出されており、我が国における再商品化の安定的な実施に支障が生ずるおそれがある。
 このような状況の中で我が国における快適な生活環境と健全な経済発展を長期的に維持していくためには、消費者のライフスタイルや事業者の事業活動の持続可能な形態への転換を加速し、関係者の適切な役割分担と相互の密接な連携協力の下、一般廃棄物の減量と再生資源としての十分な利用を図っていくことが重要である。また、我が国においては、循環型社会の構築のための国際的な取組の推進に主導的な役割を果たしていくことが求められている。
 このようなことから、一般廃棄物の中で大きな割合を占め、技術的にその再生資源としての利用が可能な容器包装廃棄物について、関係者の適切な役割分担と相互の密接な連携協力の下、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号。以下「循環基本法」という。)に規定する基本原則に基づき、その発生抑制や容器包装の再使用による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進し、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進を、それらの効率化による費用の抑制にも配慮しつつ図ることにより、容器包装廃棄物の減量、再生資源としての利用に積極的に取り組んでいく必要がある。
 この基本方針は、このような認識の下に、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、必要な事項を定めるものである。

  1.  容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等の基本的方向
     廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るためには、容器包装について、製品の開発・製造から消費、廃棄等に至る各段階において、廃棄物の発生の抑制、使用済製品の再使用、原材料として利用するリサイクルの促進という観点を持った、環境と経済の統合による持続可能な発展を目指した循環型社会を構築することが必要である。
     すなわち、循環基本法に規定する基本原則に基づき、容器包装廃棄物の排出を抑制するとともに積極的に分別収集と再商品化を促進し、さらに、再商品化をして得られた物についてその積極的な利用に努めることが必要である。また、これらの取組を一層効率的に推進することで当該取組に要する費用を可能な限り抑制するとともに、関係する国、地方公共団体、事業者、消費者、関係団体等のすべての関係主体が相互に連携協力することで、全体の調和を図りながらこれらを推進していくことが必要である。
  2.  容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
     容器包装廃棄物は、一般廃棄物の中で大きな割合を占めており、その減量が重要である。容器包装廃棄物の減量対策に当たっては、まず、できる限り容器包装廃棄物の排出を抑制することが必要である。このため、国、地方公共団体及び事業者にあっては容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、また、消費者にあっては容器包装廃棄物の排出を抑制するため、それぞれの立場で密接な連携協力を図りつつ積極的な取組を果たすことが求められている。
  1.  消費者の取組
     消費者は、商品の購入等に当たっては、自ら繰り返し使用が可能な買物袋等を持参する等により容器包装の使用を辞退すること、薄肉化又は軽量化された容器包装を用いている商品、簡易包装化がなされている商品、詰め替え可能な商品及び繰り返し使用が可能な容器(以下「リターナブル容器」という。)を用いている商品等を選択すること等により、できる限り容器包装廃棄物の排出の抑制に取り組むことが必要である。
     また、国、地方公共団体、関係団体等による容器包装廃棄物の排出の抑制に関する普及啓発や公共施設におけるリターナブル容器の使用促進等の取組に積極的に参加、協力することにより容器包装廃棄物の排出の抑制に関して正しい知識を得、意識の向上を図るとともに、公表された市町村分別収集計画に規定される地域における容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策が効果を生ずるよう必要な協力に努めることが重要である。
  2.  国の取組
     国は、容器包装廃棄物の排出の状況に関する調査を行うとともに、容器包装廃棄物排出抑制推進員を通じた消費者等に対する普及啓発を講ずることとする。
     また、簡易包装やリターナブル容器の使用等容器包装廃棄物の排出の抑制について、その促進に必要な方策等に関する調査研究を行うとともに、先進的取組の積極的な評価を実施することとする。
     このほか、国は、自ら率先して、過剰に包装された商品の購入を極力避け、詰め替え可能な商品やリターナブル容器を用いている商品の積極的な購入や利用等を図ることとする。
  3.  地方公共団体の取組
     地方公共団体は、国の施策に準じて容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。また、市町村においては、地域における容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項を市町村分別収集計画に定めるとともに、これを公表することとする。
  4.  事業者の取組
     事業者は、できる限り容器包装廃棄物の排出の抑制を図るために、事業活動に係る商品の購入、利用等に当たっては、薄肉化又は軽量化された容器包装を用いている商品、簡易包装化がなされている商品、詰め替え可能な商品、リターナブル容器を用いている商品等を選択し、消費者の排出の抑制を促進する必要がある。
     また、容器包装の利用、製造等に当たっては、過剰な容器包装の使用抑制、量り売り等の推進により容器包装廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、容器包装の規格化や材料、構造面における工夫を行い、リターナブル容器を用いること、内容物の詰め替え方式を採用すること等により容器包装廃棄物の減量に積極的に努める必要がある。具体的には、容器包装廃棄物のリサイクルに伴うコストを正確に認識し、薄肉化、軽量化、簡易包装化、空間容積率の縮小、詰め替え可能な商品の製造、必要に応じ洗剤等について内容物自体の濃縮化等により、容器包装の役割を損なわない範囲で、最も効率的な容器包装とするとともに、消費者の商品選択に資するこれらの情報を提供するよう努める必要がある。
     特に、容器包装の使用量が多く、かつ、代替手段の活用等による容器包装の使用削減の余地が大きい小売業に属する事業を行う者は、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、次のような取組を行うことが必要である。
  1. (1) 容器包装の使用の合理化を図るための目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと。
  2. (2) 次のような取組により、容器包装廃棄物の排出の抑制を相当程度促進すること。
  1.  容器包装の有償による提供、容器包装を使用しないように誘引するための景品等の提供、繰り返し使用が可能な買物袋等の提供、容器包装の使用についての意思の確認等の措置により、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進すること。
  2.  薄肉化又は軽量化された容器包装の使用、適切な寸法の容器包装の使用、商品の量り売りの実施、簡易包装化の推進等の措置により、自らの容器包装の過剰な使用を抑制すること。
  1. (3) 店頭において掲示を行うこと等により、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための情報を提供すること。
  2. (4) 責任者の設置等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する研修を実施する等の措置を講ずること。
  3. (5) 容器包装の安全性、機能性等に配慮すること。
  4. (6) その事業において容器包装を用いた量及び容器包装の使用の合理化に関し実施した取組の効果を適切に把握すること。
  5. (7) 国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携協力を図るよう配慮すること。
  1.  各主体の連携協力による取組の進展
     容器包装廃棄物の排出の抑制に当たっては、国、地方公共団体、事業者、消費者、関係団体等のすべての関係主体がそれぞれの立場で積極的な取組を果たすとともに、相互に密接な連携協力の下で、取組の環を家庭、学校、地域社会等に広げていくことにより、容器包装廃棄物の排出の抑制の一層の進展を図ることが重要である。
  1.  容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び容器包装廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項
  1.  市町村の取組
     分別収集は、分別基準適合物の再商品化の前提となるものであり、一般廃棄物の減量及び資源の有効利用を図るため、消費者、事業者及び国との連携協力の下、各市町村において適切な分別収集の一層の推進に努める必要がある。
  1. (1) 適切な分別収集体制の構築
     市町村にあっては、容器包装廃棄物の適切な分別収集のための体制や施設の整備など、地域における適切な分別収集の一層の推進に努める必要がある。
     特に、一般廃棄物の最終処分場がひっ迫し、更に新しい最終処分場を確保することが困難である市町村や、最終処分場の不足のため、他の市町村において最終処分を実施している市町村、焼却施設等中間処理施設の処分能力の不足のため、中間処理を経ず、最終処分を実施している市町村、大都市圏の市町村のように近い将来最終処分場がひっ迫するおそれが高い市町村等においては、最終処分量の減量のため、容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むことが必要である。また、現在分別収集されていない種類の容器包装廃棄物についても、分別収集体制や施設の整備状況を踏まえ、市町村分別収集計画に順次位置付けるなど、分別収集の計画的かつ適切な実施を図ることが必要である。
     また、市町村は、当該年度における分別基準適合物の再商品化を行い得る量(以下「再商品化可能量」という。)と分別収集される量との間に過大な齟齬を生じないようにする観点及び分別基準適合物の再商品化が円滑かつ効率的に行われるようにする観点から、分別収集計画の策定に当たっては、再商品化計画により示される分別基準適合物の再商品化をするための施設(以下「再商品化施設」という。)の立地状況等を勘案することが必要である。
     さらに、再商品化施設への輸送距離等にかんがみ効率的な位置に保管施設を設置することや、再商品化施設の施設能力に見合った容器包装廃棄物の確保を図ることは、分別基準適合物の効率的な再商品化に資するものであり、市町村は、これらの点に配慮することが望まれる。
     加えて、市町村分別収集計画の策定に際しては、効率的な分別収集を実施する観点から、必要に応じ、民間のリサイクルに関係する者の意見を聴くとともに、近隣の市町村との連携協力、広域的な分別収集の実施についても積極的に検討することが望まれる。
  2. (2) 分別収集の質的向上・効率化とその他分別収集の促進
     市町村は、分別収集の質を一層向上させるとともに、容器包装廃棄物の分別収集に係る費用の透明化を推し進め、分別収集の効率化にできる限り努める必要がある。
     また、市町村は、住民の意識向上を図るため、住民に対して分別及び洗浄の徹底について周知を行い、洗浄されていない容器包装廃棄物や、容器包装以外の物が付着し、又は混入した容器包装廃棄物については収集を見合わせ、住民に対し分別排出の必要性等について説明すること等の措置を講ずることが必要である。
     さらに、市町村の実情に応じ、住民等が行う集団回収、拠点回収等を活用した分別収集を促進することが効果的であり、環境教育の観点からも有効であることから、集団回収等の取組に対する支援体制を強化していくことが望ましい。
     このほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、手数料を徴収する場合において市町村が定める分別排出の基準に従い適正に分別して排出される容器包装廃棄物以外の一般廃棄物の排出量を勘案する等容器包装廃棄物を排出する者が当該基準に従い容器包装廃棄物を適正に分別して排出することを促進するために必要な措置を講ずること、適切な分別収集を実施するための回収拠点及び回収頻度を設定することについても検討を行うことが望まれる。
  1.  消費者の取組
     消費者は、分別収集が適正に実施されるためには、市町村が定める分別の基準に従い容器包装廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。具体的には、容器包装の種類に応じた分別、洗浄及び減容化を一層徹底し、付着した汚れの洗浄が困難なものについては容器包装に係る分別収集の対象から適切に除去することが必要である。
     また、市町村による分別収集に係る業務の効率化を促すため、消費者は、市町村による分別収集に係る業務の効率性や透明性の向上に資するよう必要な協力を行うことが必要である。
  2.  事業者の取組
     事業者は、容器包装に適切な材質等の表示、素材別に分離が容易な構造、材料の工夫を行うこと等、分別排出及び分別収集がより容易な容器包装の製造、利用について検討するとともに、容器包装廃棄物の洗浄や減容化等消費者による適正な分別排出を促進するための必要な情報の提供に努めることが必要である。
     また、事業者による店頭回収については、多様な回収ルートの確保による分別収集等の促進及び住民の意識向上への効果が期待されることから、その促進を図ることが望ましい。
  3.  国の取組
     国は、市町村が容器包装廃棄物の適正な分別収集のための施設及び体制を整備するに当たって、必要な資金の確保や情報の提供、技術的な支援等を講ずるよう努めなければならない。加えて、多様な回収ルートが確保されるよう、店頭回収や集団回収を促進することが必要である。
     また、国は、市町村による分別収集業務の効率化を推進するため、先進的な業務実施事例について広く情報提供を行うことが必要である。
  1.  分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項
     容器包装廃棄物の分別収集が適正に実施され、これにより得られた分別基準適合物の再商品化を安定的に進めることが重要であることにかんがみ、市町村は、自ら策定した分別収集計画に従って容器包装廃棄物を分別収集するときは、再商品化施設の施設能力を勘案しつつ、分別収集で得られた分別基準適合物を指定法人等に円滑に引き渡すことが必要である。
     また、市町村の実情に応じ指定法人等に引き渡されない場合にあっても、市町村は、再商品化施設の施設能力を勘案するとともに、分別収集された容器包装廃棄物が環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることを確認することが必要である。
     同時に、市町村は、このような容器包装廃棄物の処理の状況等については、住民への情報提供に努めることが必要である。
     国は、市町村による再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理を促進するため市町村により分別収集された容器包装廃棄物の処理の状況を適切に把握するよう努めるとともに、市町村に対する情報提供、不適正な輸出を防止するための対策その他の措置を講じることとする。
  2.  分別基準適合物の再商品化等の促進のための方策に関する事項
  1.  容器包装の種類ごとの対応
     分別基準適合物の再商品化等を円滑に進めていく上で、容器包装の種類ごとに次のような対応が求められる。
  1. (1) ガラス製の容器
     ガラス製の容器は、その再商品化により主にガラス製の容器の原材料となるカレットが得られることとなるが、市町村による分別収集量に見合うだけのカレットの需要を確保するため、ガラス製の容器のカレット利用率の向上やタイル、人工軽量骨材、道路舗装用骨材等の新規用途の開発及び拡大が必要である。
  2. (2) 紙製の容器包装
     紙製の容器包装であって、段ボール製の容器包装及び飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び段ボール製のものを除く。)以外のものについては、その再商品化により製紙原料等が得られるほか、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の燃料以外の製品及び固形燃料等の燃料が得られることとなる。これらの紙製の容器包装の再商品化に当たっては、まず、選別等の再商品化により製紙原料等や古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の燃料以外の製品の原材料としての利用を行い、それが技術的な困難性、環境負荷の程度等の観点から適切でない場合に、固形燃料等の燃料として利用される製品の原材料として利用する。当該燃料の利用に当たっては、環境保全対策に万全を期しつつ、高度なエネルギー利用を図ることとする。
  3. (3) ペットボトル
     ポリエチレンテレフタレート製の容器であって飲料、しょうゆ等を充てんするもの(以下「ペットボトル」という。)は、その再商品化によりフレーク若しくはペレットというプラスチック原料等又はペットボトル等の原料となるポリエステル原料(ビス(2―ヒドロキシエチル)テレフタレート、テレフタル酸ジメチル、テ レフタル酸等をいう。)が得られることとなるが、再商品化施設の施設能力に見合った分別基準適合物の確保を図ることが必要である。
  4. (4) プラスチック製の容器包装
     プラスチック製の容器包装(ペットボトルを除く。)の再商品化に当たっては、まず、ペレット等のプラスチック原料、プラスチック製品、高炉で用いる還元剤、コークス炉で用いる原料炭の代替物、炭化水素油、水素及び一酸化炭素を主成分とするガス等の製品の原材料としての利用を行い、それによっては円滑な再商品化の実施に支障を生ずる場合に、固形燃料等の燃料として利用される製品の原材料として緊急避難的・補完的に利用する。当該燃料の利用に当たっては、環境保全対策等に万全を期しつつ、特に高度なエネルギー利用を図ることとする。
  1.  再商品化の促進に向けた全般的取組
     容器包装については、再商品化に要する費用の低減及び再商品化により得られた物の質の向上を図ることが必要であり、消費者による適正な分別排出、並びに市町村による分別収集のための施設及び体制の整備並びに質の高い分別収集の実施が求められる。また、市町村による分別収集量の将来的な増加が見込まれる容器包装については、その再商品化可能量の拡大を図ることが必要であり、分別収集量の動向を見込んだ再商品化施設の整備が求められるとともに、再商品化により得られた物の需要の確保のために、その新規用途の開発及び拡大等が求められる。
     このため、国は、必要な資金の確保、分別基準適合物の再商品化の促進、再商品化に要する費用の低減等に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及びその成果の普及等に努めなければならない。
     また、国は事業者による分別基準適合物の適正な再商品化を促進するため、必要な情報の提供、広報活動等に努めることとする。
     さらに、市町村による分別収集の質の向上等を通じて、再商品化に要する費用の低減及び再商品化により得られた物の質の向上を図ることが必要であることにかんがみ、市町村においても、再商品化能力の状況を踏まえ、計画的な分別収集の実施と分別基準適合物の質の向上を図るよう努めなければならない。
     また、分別基準適合物の再商品化等を効率的かつ容易にするため、容器包装を用いる事業者及びこれを製造する事業者並びに容器包装に用いられる素材を製造する事業者は、再商品化等が容易な容器包装の使用、容器包装の規格化並びに材料及び構造面での工夫を可能な限り行う必要がある。また、容器包装を利用している商品を販売する事業者は、これらの再商品化等がしやすい容器包装を用いている商品の販売を積極的に推進することが必要である。
     加えて、容器包装を利用している商品又は容器包装そのものを輸入する事業者は、これらの再商品化等がしやすい容器包装を用いている商品又は再商品化等がしやすい容器包装を選択し、輸入することが必要である。
     国は、物品の調達に当たっては、自らが率先して分別基準適合物の再商品化等をして得られた物又はこれを使用した物の購入、利用等を促進するものとする。また、地方公共団体においても、国の施策に準じて分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。さらに、事業者及び消費者についても、これらの物の購入、利用等を積極的に進める必要がある。
  1.  円滑かつ効率的な容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化のために必要とされる調整に関する事項
     分別収集により得られた分別基準適合物が的確に再商品化されるためには、容器包装廃棄物の分別収集量と再商品化可能量が均衡しつつ拡大していことが求められる。
    このため、国は、分別収集見込量等分別収集の動向を踏まえ、分別収集見込量に対応した再商品化可能量の確保に向けて、その円滑な拡大を図るための環境整備に努めつつ、再商品化計画の策定を行うことが必要である。
    市町村は、市町村分別収集計画を定めるに当たっては、分別基準適合物の再商品化が円滑かつ効率的に行われるようにする観点から、再商品化計画により示される再商品化される特定分別基準適合物の量の見込み、特定分別基準適合物を再商品化するための施設の設置に関する事項等を勘案しつつ、分別収集の実施を決定することが必要である。
     また、再商品化の円滑な実施を図るため、市町村は、分別収集計画に規定する容器包装廃棄物の分別収集見込量の算定に当たっては、当該市町村の区域における経済社会情勢等を的確に把握し、分別収集見込量が実績量に限りなく近づくよう努めなければならない。また、国においては、市町村に対し計画策定に当たっての必要な情報を提供することとする。
     再商品化事業者は、再商品化計画に沿って、再商品化可能量を増加させるよう努力し、又は協力することが期待される。
  2.  環境の保全に資するものとしての容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
     容器包装廃棄物の排出の抑制、適切な分別収集による分別基準適合物の質の向上、分別基準適合物の再商品化の促進及び再商品化によって得られた物の利用の促進は、資源エネルギー投入量の節減、廃棄物の減量及び散乱の防止、環境汚染物質の発生の抑制等を通じて、全体として人間の活動に起因する環境への負荷を低減させ、循環を基調とした環境と経済の統合により持続可能な発展を目指した循環型社会を構築していくという意義を有する。
     以上のような容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進のためには、容器包装廃棄物の排出の抑制、その適正な分別排出や再商品化によって得られた物の利用をはじめ、消費者、関係団体、事業者等のすべての関係主体の連携協力が必要であることにかんがみ、国及び地方公共団体は、環境の保全に資するものとしての容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関する知識について、消費者、関係団体、事業者等との連携協力の下、広く国民への普及、啓発を図ることとする。
     具体的には、国及び地方公共団体は、容器包装廃棄物の排出の抑制、分別収集、分別基準適合物の再商品化等の促進に関する国民への普及啓発、環境教育・環境学習等を通じて、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進が環境の保全に資することについての国民の理解を深めるとともに、環境の保全に留意しつつその実施が行われるよう消費者、関係団体、事業者等のすべての関係主体の連携協力を求めることとする。
     また、国及び地方公共団体は、環境の保全に資するものとしての容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関し、我が国の容器包装廃棄物の排出量等の現状を周知する等、国民への情報提供に努めることとする。
  3.  その他容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する重要事項
     容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に当たって、容器包装の原料採取、製造、流通、消費、廃棄、分別収集、再商品化等の全段階における環境への負荷の評価(ライフ・サイクル・アセスメント(LCA))の手法について、国は、諸外国との連携協力を踏まえつつ、調査研究を進めLCA手法の確立を図るように努め、情報提供を実施するとともに、当該手法を活用した再商品化手法等に関する技術的見地からの評価及び検討を実施することとする。また、事業者は、各段階における環境への負荷が低減されるよう、各段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供等への活用を図る必要がある。
     国は、容器包装廃棄物の減量及び容器包装に係る資源の有効利用を図るために再商品化に要する費用を商品の価格に適正に反映させることが重要であることにかんがみ、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、法の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解及び協力を得ること等に努めなければならない。