平成十八年十二月一日 | 財 務 省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省 | 令第二号 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の六の規定に基づき、小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令を次のように定める。
第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第七条の六の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。
第二条 法第七条の六の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。