第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第五項の環境省令で定める行為は、こん包とする。
第二条 法第二条第六項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 | 主として鋼製の容器包装に係る物 |
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二 | 主としてアルミニウム製の容器包装に係る物 | 一の項各号に適合すること。 |
三 | 主としてガラス製の容器(主としてほうけい酸ガラス製のもの及び主として乳白ガラス製のものを除く。)に係る物 |
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四 | 主として段ボール製の容器包装に係る物 |
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五 | 主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物 |
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六 | 主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)を除く。)に係る物 |
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七 | 主としてプラスチック製の容器包装であって、飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器に係る物 |
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八 | 主としてプラスチック製の容器包装(飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る物 |
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第三条 法第八条第一項 の規定により市町村が定める市町村分別収集計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。
第四条 法第九条第一項 の規定により都道府県が定める都道府県分別収集促進計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。
この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。
この省令は、平成八年六月十五日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条 この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第八条第一項又は第九条第一項の規定に基づき定められた市町村分別収集計画又は都道府県分別収集促進計画については、この省令による改正後の容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第三条又は第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。