平成七年十二月十四日 | 政令第四百十一号 | |
改正 | 平成八年十二月六日 | 政令第三百二十九号 |
改正 | 平成九年十二月十日 | 政令第三百五十三号 |
改正 | 平成十一年六月十六日 | 政令第百八十号 |
改正 | 平成十一年十二月二十七日 | 政令第四百二十二号 |
改正 | 平成十二年二月十六日 | 政令第三十七号 |
改正 | 平成十二年六月二日 | 政令第二百四十三号 |
改正 | 平成十二年六月七日 | 政令第三百十一号 |
改正 | 平成十三年十二月十二日 | 政令第三百九十四号 |
改正 | 平成十五年三月二十八日 | 政令第百四十四号 |
改正 | 平成十五年十月一日 | 政令第四百四十九号 |
改正 | 平成十八年十一月二十七日 | 政令第三百六十五号 |
第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
第二条 法第二条第十一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第四条 法第二条第十一項第四号の政令で定める金額は、二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)とする。
第五条 法第七条の四第一項の政令で定める業種は、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業とする。
第六条 法第七条の六の政令で定める要件は、当該年度の前年度において用いた容器包装の量が五十トン以上であることとする。
第七条 法第七条の七第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包装多量利用事業者が行う事業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
財務大臣の所管に属する事業 | たばこ小売業又は塩小売業にあっては財政制度等審議会、酒類小売業にあっては国税審議会 |
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厚生労働大臣の所管に属する事業 | 薬事・食品衛生審議会 |
農林水産大臣の所管に属する事業 | 食料・農業・農村政策審議会 |
経済産業大臣の所管に属する事業 | 産業構造審議会 |
第八条 法第二十三条第一項の政令で定める団体は、商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定による商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定による商工会及び商工会連合会とする。
第九条 法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条 主務大臣は、法第三十九条の規定により、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、その事業の状況及び分別基準適合物の再商品化の状況につき、次の事項に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、法第三十九条の規定により、容器包装多量利用事業者に対し、その事業の状況につき、容器包装を用いた量、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項に関し報告をさせることができる。
第十一条 主務大臣は、法第四十条第一項 の規定により、その職員に、特定容器利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2 主務大臣は、法第四十条第一項の規定により、その職員に、特定容器製造等事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器の製造等をするための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
3 主務大臣は、法第四十条第一項の規定により、その職員に、特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定包装を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第十二条 法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による厚生労働大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による農林水産大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による経済産業大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5 法第三十九条及び第四十条 の規定による環境大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第十三条 法附則第二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十四条 法附則第二条第二項の政令で定める容器包装は、次のとおりとする。
第十五条 法附則第二条第二項の政令で定める日は、次の各号に掲げる規定について、当該各号に定める日とする。
第一条 この政令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
1 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第十六条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の 規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第十七条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条 この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。