環境再生・資源循環

3R推進マイスターへの出務依頼と報告の手順

第1期委嘱の方々への依頼手順

1. 3R推進マイスターへ出務依頼ができる者

3R推進マイスターへ出務依頼ができる者は、営利を目的としない、容器包装廃棄物の削減に関する講演会、シンポジウム、環境学習講座、ワークショップ、キャンペーンなどを開催する団体に限ります。
参加者から資料印刷代などの実費負担を求める以外に、利益を得ることを目的として、参加料、受講料などの名目で別途金銭を徴収しようとする団体は、出務依頼者となることはできません。 ここでは、上述の要件を満たす者を「出務依頼者」といいます。

2. 3R推進マイスターへの出務依頼の手順

出務依頼者は、次図の手順に従って、3R推進マイスターに対して出務依頼を行うとともに、出務終了後の報告を行って下さい。
なお、第1期委嘱者については著名人が多く、その連絡先を公開することは個人活動に支障を及ぼす虞があることから、所属事務所等との調整のため、環境省リサイクル推進室(以下「環境省」といいます。)が出務依頼者からの出務依頼を取り次ぎ、依頼が受諾された場合、出務依頼者と3R推進マイスターが個別打ち合わせいただくこととします。

3R推進マイスターへの出務依頼の手順(第一期)
(1) 出務依頼者は、出務依頼書に必要事項を記載し、電子メールに添付して、環境省まで送付して下さい。送り先の電子メールアドレスは、(YOURIHOU@env.go.jp)とします。
(2) 環境省は、出務依頼者の要件に適合していること及び依頼内容が本制度の趣旨目的に合致していることを確認した後、依頼のあった3R推進マイスターへ出務依頼書を転送します。なお、出務依頼者の要件に適合していない場合又は依頼内容が本制度の趣旨目的に合致しないと判断した場合は、依頼をお断りします。
(3) 環境省より出務依頼書の転送を受けた3R推進マイスターは、電子メールまたは電話により、"受諾の可否"を環境省へ連絡します。
(4) 連絡を受けた環境省は、出務依頼者へ"受諾の可否"を電子メールで連絡します。
(5) 出務依頼が受諾された場合、出務依頼者と3R推進マイスターとの間で、具体的な出務内容、経費負担等の打ち合わせを行っていただきます。
(6) 出務依頼者は、3R推進マイスターの出務が終了して概ね2週間以内に、活動結果報告書を電子メールに添付して、環境省へ送付して下さい。
(7) 環境省は、出務依頼者から送付された、活動結果報告書をホームページに掲載して、3R推進マイスターの活動状況を国民に広く知っていただきます。

3. 3R推進マイスターの出務に伴う、出務依頼者の経費負担等について

(1) 出務依頼者は、3R推進マイスターが依頼した活動を行うのに必要とする実費(例:自宅から会場までの往復の交通費、食事代、資料作成費等)を負担して下さい。実費として負担する範囲と額は、出務依頼者と3R推進マイスターとが事前に協議して定めて下さい。
(2) 3R推進マイスターとしての活動については、原則として、「報酬」は支給しないものとします。「報酬」として取り扱う範囲は、出務依頼者と3R推進マイスターとが事前に協議して定めていただきますが、講演料や出演料などの名目で、特別多額の金銭を支給することは必要ないと考えています。
(3) しかし、環境省では、環境審議会や専門委員会に出席した委員に対して「委員手当」「会議出席謝金」を支給するのと同様、出務依頼した3R推進マイスターに対して、「委員手当」「会議出席謝金」に相当する額を「日当」として支給することは社会通例の行為と考えております。ついては、出務依頼者は環境省の考え方を参考に、日当等としての支給について、3R推進マイスターとの事前協議により定めて下さい。

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第2期以降に委嘱の方々への依頼手順

1. 3R推進マイスターへ出務依頼ができる者

3R推進マイスターへ出務依頼ができる者は、営利を目的としない、容器包装廃棄物の削減に関する講演会、シンポジウム、環境学習講座、ワークショップ、キャンペーンなどを開催する団体に限ります。
参加者から資料印刷代などの実費負担を求める以外に、利益を得ることを目的として、参加料、受講料などの名目で別途金銭を徴収しようとする団体は、出務依頼者となることはできません。
ここでは、上述の要件を満たす者を「出務依頼者」といいます。

2. 3R推進マイスターへの出務依頼の手順

出務依頼者は、次図の手順に従って、3R推進マイスターに対して出務依頼を行うとともに、出務終了後の報告を行って下さい。
なお、第1期委嘱者については、所属事務所等との調整のため、出務依頼者からの出務依頼を、環境省が取り次ぎして運用しています。しかし、手続きに相当の時間を要し迅速な対応が難しいことや、出務依頼者の思いが十分に伝わらない可能性があるなどの課題があります。そこで第2期以降に委嘱の方々については、出務依頼者が直接連絡できるよう、連絡先の電子メールアドレスを公開していただきました。

3R推進マイスターへの出務依頼の手順(第二期以降)
(1) 出務依頼者は、電子メールの本文に、次表「協力依頼事項」の各事項を記載し、出務を希望する3R推進マイスターへ送付してください。なお、添付ファイルを通じたウイルス感染を防止するため、出務依頼者は電子メールに文書ファイルを添付して送信することは、絶対に避けて下さい。
協力依頼事項
1. 出務を希望する事業名
2. 事業の開催予定日時
3. 事業の開催予定場所
4. 主催者、共催者等
5. 3R推進マイスターへ希望する活動内容
 (1)講演を希望する場合は、タイトル、講演場所、講演時間、対象者、人数、講演して欲しい主な内容 等
 (2)その他の普及啓発活動(環境学習講座の開催、パネルディスカッションなど)を希望する場合は、実施場所、時間、対象者、人数、実施して欲しい主な内容 等
6. 事業の開催場所への行き方(使用する公共交通機関の種類、経路等)
7. 出務を希望する3R推進マイスターへのメッセージ
8. 出務依頼者の情報(団体名、団体の代表名、担当者名、担当部署、電話番号・FAX番号・電子メールアドレス)
(2) 出務依頼の電子メールを受信した3R推進マイスターは、出務依頼者へ"受諾の可否"を電子メールで連絡します。この時、3R推進マイスターが出務依頼を受諾する場合、出務依頼者との間で実施する具体的な内容等を打ち合わせいただきます。
(3) 出務依頼者は、3R推進マイスターの出務が終了して概ね2週間以内に、活動結果報告書を電子メールに添付して、環境省まで送付して下さい。送り先の電子メールアドレスは、YOURIHOU@env.go.jpとします。
(4) 環境省は、出務依頼者から送付された「活動結果報告書」をホームページに掲載して、3R推進マイスターの活動状況を国民に広く知っていただきます。

3. 3R推進マイスターの出務に伴う、出務依頼者の経費負担等について

(1) 出務依頼者は、3R推進マイスターが依頼した活動を行うのに必要とする実費(例:自宅から会場までの往復の交通費、食事代、資料作成費等)を負担して下さい。実費として負担する範囲と額は、出務依頼者と3R推進マイスターとが事前に協議して定めて下さい。
(2) 3R推進マイスターとしての活動については、原則として、「報酬」は支給しないものとします。「報酬」として取り扱う範囲は、出務依頼者と3R推進マイスターとが事前に協議して定めていただきますが、講演料や出演料などの名目で、特別多額の金銭を支給することは必要ないと考えています。
(3) しかし、環境省では、環境審議会や専門委員会に出席した委員に対して「委員手当」「会議出席謝金」を支給するのと同様、出務依頼した3R推進マイスターに対して、「委員手当」「会議出席謝金」に相当する額を「日当」として支給することは社会通例の行為と考えております。ついては、出務依頼者は環境省の考え方を参考に、日当等としての支給について、3R推進マイスターとの事前協議により定めて下さい。

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