環境再生・資源循環

排出事業者責任の徹底について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、また、同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。

 廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。廃棄物処理法第12条第7項では、事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があるとともに、社名等が公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として社会的な評価を落としかねないリスクを十分に認識する必要があります。

 環境省では、平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案への対応以降改めて、排出事業者責任の徹底を図るため、通知の発出やチェックリストの作成といった取組を進めており、また、関係団体においても取組が進められています。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。なお、法令や条例といった、事業者の行為や事務取扱いの標準となるもの(規則)が廃棄物処理法の規定に相反する内容を定めている場合であっても、当該規則が廃棄物処理法に優先する法的関係にない限りは、廃棄物処理法の規定が適用されますので御留意ください(例えば、規則で委託契約書の省略を定めている場合であっても、産業廃棄物処理の委託に当たっては、廃棄物処理法に基づき書面による契約が必要となります)。

関係通知

平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案への対応状況等

関係団体の取組

その他