環境再生・資源循環

第2回PCB廃棄物早期処理推進ワーキンググループ議事録

日時

平成27年10月16日(金) 10:00~12:00

場所

JA共済ビル カンファレンスホール

開会

(水谷総括課長補佐) それでは定刻となりましたので、ただいまから第2回PCB廃棄物早期処理推進ワーキンググループを開催いたします。私は環境省産業廃棄物課の水谷と申します。しばらくの間、司会を務めます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の委員の皆様の御出席の状況について御報告いたします。浅岡委員、上野委員の2名の委員から御欠席との御連絡をいただいております。
 なお、本日も中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業所が立地している5地域の地元関係自治体といたしまして、室蘭市様、江東区様、愛知県様、大阪府様、福岡県様の御担当にオブザーバーとして御出席をいただいております。
 経済産業省産業技術環境局環境指導室から権藤越境移動管理官、同じく商務流通保安グループ電力安全課から磯部電力保安室長にもオブザーバーとして御出席いただいております。
 さらに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社及び産業廃棄物処理事業振興財団にもオブザーバーとして御出席していただいております。
 続きまして、配付資料の確認をいたします。お手元に議事次第がございまして、その次に委員等名簿、資料1、PCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について(案)という資料がございます。
 参考資料を2種類御用意しています。1つが関係資料集でございます。もう一つが本ワーキンググループの開催要領となっております。もし不足等ございましたら、事務局にお知らせいただければと思います。
 ここからは主査の酒井先生に進行をお願いできればと思います。なお、報道関係の方のカメラ撮影はここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

議事

(酒井主査) 委員の皆様、またオブザーバーの皆様、本日は御出席いただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
 本日は前回のワーキンググループまでに委員の皆様から頂戴した意見を踏まえまして、事務局において検討された追加的方策の素案について報告、そして御議論をいただきます。
 本日の議事に移らせていただきますが、事務局から資料1及びその関係資料について説明をよろしくお願いいたします。

(中野課長補佐) 皆様、おはようございます。環境省産業廃棄物課の中野と申します。私のほうから本日御手元にお配りしております資料1、関係資料を使いながら御説明をいたします。座って御説明いたします。
 資料1は、前回のワーキンググループの御議論まで私どものほうから御説明いたしました基本計画達成の見通し、現状、課題についてまとめたものから皆様方の御意見を踏まえまして、今般、資料1の表題にございますとおりPCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について(案)という形で資料を取りまとめております。
 この資料につきましては、これまで御議論いただきました基本計画上の処理期限、基本計画に対する現状がどうなっているか、それから課題がどのようなものが残存しているかというところまで前回までの御議論の中で資料としてはお配りしておりましたが、さらに皆様の御意見を踏まえました追加的方策の案をつけ加える形で資料を構成しております。資料はポイントに絞って御説明いたします。資料の1ページ目1番目につきましては、これまで御説明してきた記述と同様に、現行の基本計画上の処理期限を整理したものを書いております。
 2ページをお開きください。2ページ以降は、高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物、それぞれを2番、3番で記載しております。2ページからは2番として、まずは高濃度のPCB使用製品、廃棄物に係る今後の基本的な考え方と追加的な方策について整理をした資料となっております。
 (1)高濃度PCB使用製品・廃棄物に係る基本的な考え方をまとめたものを記載しております。ここでは、○で3点箇条書きをしておりますが、1点目についてはこれまでも皆様方と御確認をさせていただいた内容でございます。2点目、3点目がこれまでの御意見を踏まえて新たに記載しておりまして、まず2点目については、高濃度PCB廃棄物の現在の処理の進捗状況を踏まえれば、相当アクセルを踏まなければ処理期限内に処理を終えることは困難であり、その上でPCB特措法等の見直しも視野に入れて、危機意識を持って現時点で可能な手立てをすべて尽くすことが必要と書いております。さらには、期限が限られていることを踏まえれば、PCB廃棄物の処理の必要性に感ずる国民、保管事業者及び使用製品を使用する事業者への普及啓発等を大々的に行うことが必要ということです。
 3点目でございますが、PCB特措法はPCB廃棄物を専ら対象とした制度となっている一方、使用中のPCB使用製品のうち、電気工作物に該当するものについては、電気事業法で一定の対策が既に講じられているところ。このため、現行制度である電気事業法及びPCB特措法の二つの法制度を基本に、使用中のPCB使用製品を廃棄物として速やかに排出・処分させるための橋渡しを速やかに進めるための追加的措置についても検討することが必要と、このような考え方に立ってこれ以降の個別の追加的方策をこの2ページの真ん中から下、これまでもまとめておりましたが、ア~エの4段階のフローに基づきましてそれぞれの段階ごとに課題に即した追加的方策を今回御提案させていただきたいと考えております。
 3ページは前回の資料と同様、これまでいただいた御意見をこちらで記載しております。この指摘事項の中では、下から4つの箇条書きの部分については、前回の委員の皆様の意見を踏まえて加筆したものですので、後ほど御参照いただければと存じます。
 続きまして4ページからは、(2)高濃度PCB使用製品廃棄物に係る追加的方策でございまして、先ほどのフローにございますア~エの4段階におけるそれぞれの現状、課題、そして追加的方策を記載しております。
 4ページ、ア掘り起こし調査の段階です。ここでは前回から記載内容として特に変わったところをポイントで御説明いたしますが、まず①基本計画における主な記載内容について、前回の御意見の中でもう少し製造業者さんの協力も得るべきではないかという御意見もいただいたと思いますので、基本計画における製造事業者等の役割について記載している部分を、1点目の箇条書きに加えております。
 それから、5ページではこれまでの進捗状況として現状の取組状況等を記載しておりましたが、5ページ一番下に、③今後の検討課題と対応の方向の1つ上の箇条書きでございます。先ほどの製造事業者さん等の役割を踏まえて、現在製造事業者さんで行われている取組について記載しております。
 ③今後の検討課題と対応の方向につきましては、それぞれ括弧のゴシック体で見出しを書いておりますが、前回まで課題として整理しました項目を改めて項目名の頭出しをした上で、その中で例えば次の6ページにありますとおり、●で書いてある箇条書きと矢印で書いている箇条書きの2つの記載があります。●で書いている記載は前回までも記載しておりました内容となっており、課題としてどういったことがあるのかということをまとめた記述となっております。矢印で書かれている箇条書きの部分が、これまでの皆様方の御議論を踏まえ、追加的方策の案として今後取り組むべき事項を御提案する記載としております。
 6ページ上のほうでございます。半分から上の段落は関係機関が強力連携して掘り起こし調査を行っていくことについての課題でございまして、箇条書き3点で書いております点を簡単に申し上げますと、掘り起こし調査を行っていく対象が特にPCB使用製品保有の蓋然性が高い事業者に絞るとして、電気事業法に基づく自家用電気工作物設置者を調査対象にするマニュアルを環境省で作ったのですが、それでも全国で86万事業者を対象としておりまして、この86万事業者のデータは経済産業省さんが取りまとめております。そのデータに古い部分があるとか、住所に関する情報、特にオフィスの住所に関する情報がないとか、このような点から調査の効率性が非常に悪いと指摘されているところでございます。
 高濃度PCB使用製品であるか否かは、製造事業者等の協力を得ることがいいのではないかという御指摘を前回いただいたところでございます。こうした点を踏まえまして、2つの矢印ですが、まず1点目の矢印が、調査対象事業者の選定に当たって基礎とすべき自家用電気工作物の設置者の情報につきまして、現在の既知情報でございますPCB特措法の届出情報、それからJESCOの登録情報、電気事業法の届出情報等をまず国において整理・突合し、調査対象事業者の絞り込みや連絡先住所のアップデートを行うなどして、皆様にデータを提供し、効率的に掘り起こし調査を実施していただくことが必要ではないかと記載しております。
 次の矢印でございますが、環境省、経済産業省、都道府県市、電気保安関係者等の関係者間の連携を一層強化するため、現在全国版、地方版のこれらの関係機関が一堂に会しますPCB廃棄物早期処理関係者連絡会を開催しているところでございますが、これを継続的に開催することが必要であるということを記載しております。
 さらに、また、PCB使用製品の性状は当該製品の製造事業者が把握しているはずのものであり、自社のPCB使用機器の設置者に対して、PCB使用製品の該当性や早期処理の必要性について、より積極的な情報提供を行うよう、PCB使用製品の製造事業者に求めることが適当ではないかと記載しております。
 次の項目は、アンケート調査の回収率向上のための方策でございます。こちらの課題はアンケートに送っても回収率がこれまでの実績が50%というところでして、こういった問題解決の新たな取組といたしまして、矢印の点でございますが、アンケート調査は行政調査など任意という部類で行っている調査でございますが、これだけでは実態の把握が困難なことから高濃度のPCB使用製品、廃棄物の有無について都道府県市が状況を把握できるような制度的措置を検討してはどうかということを記載してございます。
 次の項目は使用中のPCB使用製品に対する掘り起こし調査の強化という点でございます。課題としては、PCB特措法の場合は廃棄物に係る法制度でございますので、都道府県市が掘り起こし調査を行う場合にその対象の範囲から外れておりますPCB使用機器を使用する事業者に対する調査がなかなか難しいということでございます。一方で、電気事業法の電気工作物に該当するPCB使用製品については、電気事業法に基づいて届出がなされているところですが、こちらについても本来の全てのPCB使用製品が把握されているべきところが実際には把握されていないということも御指摘いただいています。
 こちらに対する追加的方策として3点矢印を書いてございます。1点目は、電気事業法の電気工作物に該当するPCB使用製品については、同法に基づく届出がもともと義務づけられていることから、無届けの電気工作物の掘り起こしに向けて、電気事業法に基づく報告徴収や立入検査などその枠組みを最大限活用し、事業者に対する指導を徹底することが必要ではないかということでございます。
 2点目で、電気事業法の電気工作物に該当しないPCB使用製品については、都道府県市が報告徴収や立入検査を行うことができるよう制度的措置を検討してはどうかということでございます。
 3点目の関係機関の連携会議の開催、製造事業者さんの積極的な情報提供を求めるといったことについては、先ほどと同様のところを再度掲載しております。
 本項目に係る主な指摘事項として、前回まで各論については特に項目出しはしておりませんが、今回から前回までの御意見を全て整理した上で項目ごとにまとめて記載し直しております。前回の御指摘で追加されたところもございますので、こちらも後ほど御覧いただければと存じます。
 次に9ページを御覧ください。9ページからは使用中の高濃度PCB使用製品が全て使用を中止することという段階でございます。こちらについてはまず、10ページの一番上の段落です。これは前回も記載してございますが、安定器に関してはこれまで平成12年に閣議了解に基づいて政府全体で使用を終了して交換するような対策指導というものが行われてきたのですが、未だ使用が継続されて破裂事故が生じた事例もございました。このため、平成26年10月に改めて注意喚起をするよう通知したところです。さらについ先日のことですが、もう一つお配りしてございます関係資料集を御覧ください。参考資料の1~5までは前回までに添付した資料でございますが、改めて参考資料6を添付しております。17ページになりますのでそちらをお開きください。
 参考資料6でございますが、今月1日に私どもから各都道府県知事、各政令市長の皆様に通知いたしました資料を添付しております。端的に申しますと次の18ページを御覧ください。参考資料6の別添と書いておりますが、先月末に静岡県の教育委員会が公表した資料を添付しております。静岡県内の高等学校において、今年の8月に使用中の蛍光灯の安定器から液漏れが発生する事案がありました。改めて調査をしたところ、結局PCBを使った安定器だったということがわかりました。結果的にまだ使用している機器が新たに見つかったというところでございます。
 こちらについては、これまでに県内での調査も行われたという経緯もあったというところでございます。今回、先ほどの17ページのような形でこのような事案がまた新たに発生したということで、改めてもう一度注意喚起をさせていただいたということでございます。
 お戻りいただいて、資料1の11ページを御覧ください。今後の検討課題と対応の方向でございます。ここでは見出しとして課題を4点書いてございます。1点目は掘り起こし調査の迅速かつ確実な実施ということで、これは先ほど御説明したとおりでございます。2つ目がPCB特措法と電気事業法の届出制度の更なる活用ということでございます。現在、●の箇条書きにございますとおり、届出についてはPCB特措法に基づく届出で使用中のPCB使用製品の情報もPCB廃棄物を持っている方のみに記載を依頼しているところでございます。一方で、電気事業法に基づく届出もございますので、これらを突合することで使用量の把握が一定程度は可能だということですが、さらに追加的措置として矢印で書いてございますのは、PCB使用製品の使用状況のより的確な把握のため、PCB特措法に基づく届出制度と電気事業法に基づく届出制度の整合性を図りつつ、その見直しを行うとともに、関係者間でその情報共有を図れる仕組みを構築することが必要と御提案しております。
 3つ目の項目は、使用中のPCB使用製品の廃止に向けた取組でございます。こちらについても、使用中の機器に対する使用停止に対する措置が今のところは持ち主の判断に委ねられているところです。あるいは前回の議論の中では、電気事業法の中では使用制限については附則という形で、昭和51年以前に使われているものについては従前の例によることとされていた状況でございますが、今回矢印にありますとおり、使用中のPCB使用製品の廃止に向けた規制措置等を検討してはどうかということを御提案しております。
 関係機関の連携の一層の強化については、12ページを御覧ください。ここで矢印として3点書いてございます。使用中の使用機器対策といたしまして1点目は、まずは先ほど申し上げました関係機関の連携を強化するために、PCB廃棄物早期処理関係者連絡会の継続的な開催が必要ということが1点目でございます。
 2点目の矢印が、電気事業法の電気工作物に該当するPCB使用製品については、その使用を廃止することに向けて同法の枠組みを最大限活用し、経済産業省が中心となって、指導を徹底していくことが必要ではないかと記載しております。
 3点目は、電気事業法の電気工作物に該当しないPCB使用製品についても、関係者が一丸となって、その使用廃止に向けた取組を進めることができるよう、PCB特措法の見直しを検討するとともに、当該PCB使用製品を使用する事業の事業所管大臣に対し、改めて協力を要請することが適当であると記載しております。
 14ページを御覧ください。PCB特措法に基づく届出に関してもう少しフォーカスを当てた記載となっております。こちらは、16ページに今後の検討課題と対応の方向を記載しております。ここでは3点項目がございます。1点目は、掘り起こし調査の迅速かつ確実な実施ということで、これは先ほど御説明したとおりでございます。
 2点目は、高濃度及び低濃度PCB廃棄物の実効性のある判別手法・システムの検討ということでございます。こちらの課題は、PCB特措法の届出では高濃度PCBと低濃度PCBを分けて記載していただくこととなっておりますが、その確実な判別ができていないものもあるということがございます。こちらについて矢印のところで御提案しております、電気機器の製造者の協力の下、高濃度及び低濃度PCB廃棄物の判別に必要な情報の整理と当該情報を用いたPCB特措法に基づく届出情報を一元的にデータ管理するシステムの構築を検討する必要があるのではないかということです。
 次は、届出データと処理実績データの収支管理という項目でございますが、課題としては使用中の使用製品、PCB廃棄物としての統計データ、JESCOにおける処理実績の関係性、これらをいわゆる横串にして比較できるようなデータ管理が必要ではないかというところが課題でございまして、矢印にございますとおり、電気事業法に基づく届出情報、PCB特措法に基づく届出情報、JESCOの登録・処理情報の管理手法の共通化・一体化を検討してはどうかということを御提案しております。
 17ページでございます。高濃度PCB廃棄物の最後の項目でございます。こちらは、高濃度PCB廃棄物についてJESCOへの処分委託が行われること、あるいはその後、速やかに当該PCB廃棄物がJESCOに搬入されることが必要であるということを御提案しております。
 こちらについては、18ページに飛んでいただきまして、②これまでの進捗状況の1つ上の箇条書き、これは基本計画に記載している項目のおさらいですが、前回の御議論を踏まえまして製造者等の役割でこの点に記載しているところを改めて再掲しております。そちらが前回から新たに追加しておりまして、その上で対策につきましては22ページから、項目としては3点ございます。1点目は、JESCOへの処分委託を促進するための方策ということでございます。22ページの一番下の箇条書きにございますとおり、ここでの課題はまずはPCB特措法においては政令で定める期限内、つまりは平成38年度末までに廃棄物の処分を完了し、他人への委託を義務づけていて、この義務違反に対して必要な措置を命ずることができることとなっておりますが、基本計画に基づく計画的処理完了期限内の処理については、そのような規定は設けられていないということが課題となっております。
 それからもう1点の課題といたしましては、23ページの一番上の箇条書きでございます。現在、基金による中小企業等に対する支援やJESCOにおける割引制度、分割払い制度といったことで費用負担軽減策が講じられているにも係らず、処分費用の負担に対する準備ができていないということで、JESCOへの登録処理委託を忌避されている事業者がいることが都道府県市、JESCOからは指摘されておりまして、こちらについては3点対策を記載しております。
 1点目は、PCB特措法の政令で定める期限ではなく、PCB廃棄物処理基本計画に定める計画的処理完了期限内の処理を確保するため、事業者による処理の状況を踏まえ必要な場合には改善命令を発出できるよう、PCB特措法の見直しを検討するべきではないかということです。
 2点目は、特に中小事業者等に対する支援方策の拡充については、その必要性も含めて、既に先行して費用負担をした者との公平性の観点と期限内のPCBの確実な処理の推進の観点の両面から検討が必要ではないかということです。
 3点目は、計画的処理完了期限内の処理委託が円滑かつ迅速に行われるよう、JESCOにおいては長期的な処理の見通しを明らかにするとともに、事業者においても今後の処理委託の見通しを明らかにし、相互に調整が図られることが適当ではないかということを御提案しております。
 次の項目は、保管事業者の破産、死去、相続等に起因して処理が滞っている事案への対応ということでございます。こちらについては、期限内に処分する法的な義務が存在する事業者が不明確になり、都道府県市の関係事業者に対する指導に支障が生じているということが課題としてありまして、これを都道府県市が行政代執行をする場合の支援策も必要ではないかという御指摘がございました。
 こちらについては矢印にございますとおり、処理完了期限内の処理を確保するための行政代執行を可能とする制度の導入を検討してはどうかということです。さらには、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を当該事業者から徴収することが困難な場合について、支援のあり方を併せて検討してはどうかということを御提案しております。
 最後の項目ですが、処理施設の健全性を確保するための方策ということでございます。JESCOの処理施設の健全性を継続的に確保していくことが必要であることが課題としてございまして、こちらにつきましては、基本計画に定められたJESCOの処理施設の安全確保策を着実に実施していくことを追加的な方策として記載しております。
 以上が高濃度PCB使用製品及び高濃度PCB廃棄物に係る基本的な考え方と追加的な方策として私どもから御提案する内容でございました。
 続きまして26ページからは、3.低濃度PCB使用製品・廃棄物に係る基本的な考え方と追加的な方策でございます。(1)低濃度に関する基本的な考え方は、3点箇条書きを記載しておりますが、2点目、3点目が特に前回までの皆様方の御指摘を踏まえ記載しております。
 2点目の箇条書きでございますが、処理期限が先に到来する高濃度PCB廃棄物の処理完了に向けた取組を重点的に進める必要がありますが、低濃度PCB廃棄物についても処理期限内に処理を終えなければならない点では重要性に変わりなく、現時点から着実に取組を進めることが必要だということを記載しております。
 3点目でございますが、低濃度の場合、特に微量PCB汚染廃電気機器等の問題がPCB特措法以降に発覚して、使用中のものがまだ相当数あるということが想定されることや、あるいはこちらも御議論の中でございましたが、微量PCB汚染の原因を踏まえ関係者が共通の理解のもとで納得感を持ってこの処理を行うことが重要ということです。その他、低濃度PCBの処理体制については整備の途上にあり、その充実・多様化を図ることが重要であり、高濃度PCB廃棄物とは状況・事情が異なる点にも留意することが必要ということを基本的な考え方として整理しております。
 その上で28ページからが各段階の追加的な方策でございます。28ページは、アの段階として低濃度PCBの汚染の有無の確認が必要なもの全てについて確認作業を終了するという段階でございます。こちらについては29ページに飛びまして、今後の検討課題と対応の方向を記載してございます。ここでの課題は、使用中の電気機器のPCB汚染の有無の確認方策の検討ということでございまして、矢印にございますとおり、使用中の電気機器のPCB汚染の有無に係る実態把握に努めるとともに、その確認方法に関する技術的検討を進めることが必要ということを御提案しております。
 30ページからは、イとして、使用中の低濃度PCB使用製品及び低濃度PCB廃棄物の掘り起こし調査でございます。こちらについては30ページ一番下に、今後の検討課題と対応の方向と記載してございます。低濃度PCB廃棄物の掘り起こし調査のやり方については、高濃度と若干事情が違うのではないかということが課題としてございまして、その対応策として矢印にありますとおり、まずは高濃度PCB廃棄物の掘り起こし調査の実施に併せて低濃度PCB廃棄物の掘り起こしを進めるとともに、低濃度PCB廃棄物の実態に即した掘り起こし調査方法の検討を進めることが必要ということを御提案しております。
 続きまして、31ページで、使用中の低濃度PCB使用製品が全て使用を終了することということでございます。こちらも高濃度と特段違う事情があるということを課題として記載しておりまして、それに対する対応策として矢印で記載しておりますのは、まずは実態把握を十分に行った上で、低濃度PCB使用製品の廃止を進めるための方策について検討を行うことが必要と整理しております。
 32ページで、低濃度PCB廃棄物全てについて、PCB特措法に基づく届出がなされることでございますが、PCB特措法に基づく届出の正確性の部分について、それから掘り起こし調査などについては、これまで御説明したところで重複するということで、33ページで今後の検討課題と対応の方向が記載ございますように、前述のとおりとしております。
 最後34ページからオの段階として、低濃度PCB廃棄物について、処理業者への処分委託が行われること、その後速やかに当該PCB廃棄物が処理業者に搬入されることということでございまして、こちらについての課題と対応の方向は最後の36ページに記載しております。36ページ③では特に処理体制の充実、多様化といったところが課題として整理しておりまして、その点を踏まえた追加的方策として矢印に記載してございますのは、低濃度PCB廃棄物の処理体制の充実・多様化を進めるとともに、その処理料金の低減を図ることが必要。このため、安全性の確保を前提とした上で、無害化処理事業者の増加に向けた取組を引き続き進めるとともに、課電自然循環洗浄法の対象範囲の拡大、絶縁油の抜油後の筐体の合理的な処理方策を引き続き検討してはどうかということを御提案しております。
 以上、ポイントだけを駆け足で御説明しましたが、今回追加的方策の案といたしまして、事務局で御用意しました資料の御説明でございました。ありがとうございました。

(酒井主査) どうもありがとうございます。ただいま前回のワーキンググループの議論を踏まえ、事務局から早期処理に向けた追加的方策の素案といたしまして、基本的な考え方、そして今後の検討課題として整理された項目ごとの追加方策について説明がございました。また、前回までに委員の皆様から頂戴しております御意見、御指摘も資料に引き続き記載していただいています。
 これから委員の皆様方から御意見、御質問をいただきたいと思いますが、効率的な議論のために、まず、この配付資料に記載された内容に関する質問あるいは事実関係についての確認といった点を委員の皆様からいただき、その上でこの追加的方策に対する意見を頂戴するという二段構えで進めさせていただければと思います。
 それでは最初に配付資料に記載された内容に関する事実確認的な質問がございましたら、お受けしたいと思います。それぞれ手元の札を立てていただければ幸いでございます。事実確認的な質問はございますでしょうか。
 それでは、鬼沢委員からお願いいたします。

(鬼沢委員) 11ページで追加された矢印の上のほうですけれども、使用状況の的確な把握のためにPCB特措法に基づく届出制度と電気事業法をオーバーラップさせて整合性を図るとあるのですが、特措法に基づく届出制度でどういうことを把握して、電気事業法では何がわかるから、その結果どういうことがわかるかということを、もう少し丁寧に教えていただけたらと思います。
 それからその下にあります矢印のところで、廃止に向けた規制措置等を検討するとなっているのですが、具体的にどんなことを検討されているのか、もう少し教えていただきたいと思います。
 16ページの判別手法のところで、矢印のところに、一元的にデータ管理をするシステムの構築を検討とあり、システムを構築するというのはすごく時間がかかるのではないかと思うのですが、今から進めたとして、システムを構築してデータをちゃんと提供できるのはいつごろになるのか、もしわかるのであれば教えてください。以上です。

(酒井主査) ありがとうございます。引き続いて大塚委員、お願いいたします。

(大塚委員) 確認です。7ページの右の枠の上のほうで、電気事業法の電気工作物に該当するPCB使用製品と該当しないPCB使用製品に分けてありますが、それぞれについてどれかということに関して、関係資料などを参照して説明いただければと思います。

(酒井主査) この御二方でよろしいでしょうか。それでは、今の確認事項について事務局のほうからお答え願います。

(中野課長補佐) 鬼沢委員、大塚委員から質問を合わせて4点いただきました。順に御説明したいと思います。
 まず、1点目のPCB特措法の届出と電気事業法の届出の事項でございますが、こちらにつきましては、まずPCB特措法については関係資料集の6ページを御覧ください。4番のところに保管等の状況の届出について御説明しております。この下にPCB特措法施行規則として保管等の状況の届出で第5条と記載してございます。こちらでPCB特措法につきましては、毎年度、つまり年に1回6月30日までに、その前の年度における漢数字で一から五まで書いている項目を届け出てもらうという仕組みとなってございます。端的に申しますと、事業者が誰かということ、場所がどこか、保管しているPCB廃棄物の種類と量と保管あるいは処分の状況、さらには7ページに移りますが、四番、会社の持っている保管業者のいろいろな資本金とか従業員数、業種といった情報、さらには五番として廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項を届け出るようになっておりまして、この五番に当たる参考となるべき事項が、使用中の使用製品を何個持っているかという情報を記載してもらう形にPCB特措法上なっております。
 それから電気事業法につきましては、後ほど経済産業省さんからさらに補完していただければと思いますが、資料では同じく参考の10ページになります。ここで電気事業法に基づく届出制度について記載しております。真ん中から下に、報告の徴収第106条とありますが、この下に※で記載しております。電気関係報告規則という規則に基づいて、PCBを使用するトランスやコンデンサについて、使用が判明したとき、それからそれを廃止するときと一旦届け出た内容が変更したときに届出を出すといった内容となっております。それが1点目の御質問へのお答えでございます。
 2点目と3点目、すなわち使用中の機器を廃止するための規制的な措置を検討すべきということについて、どのような内容であるのか。あるいは、一元的な届出情報等のデータ管理のシステムについてどのくらいの期間でというところでございますが、この2つにつきましては現在その中身を含めた検討をしているところでございますので、その検討を踏まえた上でまたお示しできる際に改めてお示しさせていただきますので、御了解いただければと存じます。
 最後、大塚委員の御質問で、電気工作物に該当するものとそうでないものがどういうものかというところでございますが、こちらについては経済産業省さんのほうからお答えいただければと存じます。よろしくお願いいたします。

(磯部電気保安室長) 経済産業省電力安全課でございます。先ほどの11ページの御質問の関係で、電気事業法に基づく届出制度について、参考資料の10ページに基づき環境省さんから御説明がございました。御説明いただいたとおり、参考資料10ページの下から5行目あたりの※のところですが、電気事業法に基づいて電気関係報告規則、これは経済産業省令でございますが、この中でPCBを使用することが判明した場合、それからPCB使用機器を廃止する場合、既に届出をされているその内容について事業者の名称とか住所などの変更があった場合について届出をしていただくという制度になっています。ただし、毎年度報告することまでは求められておりません。一旦届出があったものが廃止されたときは、再度の届出がされることになるものでございます。

(大塚委員) そちらのほうではなくて7ページのほう、関連はしているんですが電気事業法の電気工作物に該当するPCB使用製品か、該当しないPCB使用製品かというのはどこで決まっていますかという話で、今のトランスかコンデンサという話がどこに出できますかということです。

(磯部電気保安室長) 只今の回答は鬼沢委員の御質問への回答の補足ということでございます。
 大塚委員の御質問に関してですが、具体的な対象機器につきましては、経済産業省令に基づく届出事項の対象機器の内規で具体的に機器名、トランス、コンデンサあるいはOFケーブルなどの機器名を定めております。今回お配りしている資料の中で書かれてございませんので、それについては次回提示させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

(酒井主査) 特に今の大塚先生の御指摘、今後の議論のために非常に重要なことかと思いますので是非整理をして、次回までとおっしゃらずに、それまでの間に委員には整理した情報を御提供していただくということをお願いしたいと思います。
 特に12ページあたりでいきますと、矢印のところに電気事業法の電気工作物に該当するPCB使用製品、該当しないPCB使用製品ということでの書き込みがなされています。それが具体的に何かというのは、基礎中の基礎情報かと思いますので、よろしくお願いいたします。
 ほかに確認事項はあるでしょうか。
 よろしければ、この追加的方策についての御意見をいただきたいと思います。また順番に御意見をいただきまして、その上で両省の御担当からコメントをいただくという手順でいきたいと思いますので、御意見のある方、例によりまして名札をお立ていただけませんでしょうか。
 右のほう、自治体のほうから回していきましょう。御名前が見えないんですが、宮金委員からどうぞお願いいたします。

(宮金委員) 北九州市の宮金でございます。よろしくお願いいたします。今、環境省さん、経済産業省さんから色々と御説明をいただいた中で、まずは資料の7ページに追加的方策の中で早期処理の実現のための関係者連絡会の継続的な開催ということがございます。
 このワーキンググループでは、早期処理をするための制度的な取組について御検討していただくということでやっておりますが、実際に制度ができて、それを動かしていくのは、いわゆる手足となるのは地方、現場でございます。なので、こちらに継続的な開催の必要性は書かれていますが、実際に具体的にどういった連携をとって細かな取組を行っていくかという協議は、年に1回程度の悠長なペースではなかなか進んでいかないと思うので、半年とか3カ月とか短いスパンで継続的に開催していただくような御検討をしていただければと思います。それが1点目でございます。
 11ページの、先ほど鬼沢委員からも御質問があった使用中のPCB使用製品の廃止に向けた規制の部分でございます。今、御検討中ということでございましたが、これの規制措置等の検討という中身については、前回のワーキングの中でも御意見が出ていました。もう使用中止期限を定める、これに尽きるのではないかと私どもは思っております。これについては、必ず検討の中に入れていただきたいと思っております。
 何度も私はこういう場で申し上げておりますが、5事業エリアの中で北九州事業エリアの計画的処理期限が一番先にまいります。トランス、コンデンサについては平成30年度末ということになっておりますので、当然、もうその点は御認識いただいていると思いますが、それに間に合うようなスケジュール感でやっていただきたいと思います。北九州で遅れると、ほかの4事業エリアも当然遅れてきて影響が出てくるかと思いますので、この点はよくよく御認識いただいた上でスピード感を持った検討をしていただければと思います。
 それから、資料の23ページでございます。行政代執行のくだりがございましたが、本市でも高濃度につきましては、市内分については幸い処理の完了ということになっております。ただ、最終的に95%、96%の進捗が終わって残り4%とか3%というところでやはり残ったのは、資金力に乏しい中小零細の事業者がほとんどでございました。こういった事業者に対しては、最終的には法的な強制力というものが必要になってくるかと思います。行政代執行ということもあるかと思いますが、行政代執行の費用負担のあり方についても御検討を併せてしていただきたいと思います。
 そうは言いながら、やはりない袖は振れない。やりたいけれどもできないというところについては、支援の必要性というものも見方によってはあるのではないか。公平性の部分というのは当然あるかと思いますが、最終的には期限内に処理を完了することのほうが重いという見方もできるかと思いますので、それについては特に使用中の機器を廃棄物にして処理をしていくという流れの中で、使用中の機器の交換に関する部分については、経済産業省さんの枠組みの中で新たな助成制度を作っていただくことで進めていく必要があるかと思います。
 最後に、低濃度のことについて発言させていただたいのですが、まずはやはり高濃度を終わらせるということが第1の命題ではあると思いますが、配付いただきました資料の中にも、低濃度についても全てのPCBを処理するという部分については、重要性は変わりないと記載していただいております。低濃度については、総量がどれくらいあるかわからないという状況なので、まさしく今から掘り起こしをしていかないと期限に間に合わないのではないかという状況もありますので、引き続き環境省さん、経済産業省さん係らず、技術的なところも含めた御支援、制度の設計等をしていただきますよう、重ねてお願いを申し上げます。以上でございます。

(酒井主査) ありがとうございます。引き続いて、松田委員お願いします。

(松田委員)ただいまの北九州市の宮金委員からの御意見に全く同感でございます。前回のワーキンググループのときにも北海道の眞柄先生からも同じような御説明、あるいは地元の方たちとの対応を御紹介されたと思います。期限厳守を踏まえて如何に実効性のあるプロジェクト、プログラムを作成していただくかということがこのワーキンググループでの喫緊の課題だと認識しております。
 それを踏まえて、資料の2ページのところを御覧いただきたいと思います。環境省から高濃度PCBの処理における各段階の項目をまとめていただいておりますが、前回の私の質問は、これらのそれぞれがどのくらい時間がかかるものなのか、各段階のスピードはどのくらいで、一番時間がかかるところはどこの段階なのか。仮にどの段階が早くてもどこかが遅ければ、全体のスピードはそこで決まってしまいますので、そこを洗い出して欲しいということを申し上げました。そして具体的にそれを実行したといたしますと、期限内に収めるためにはどの段階でこうなっていなければならないというバックキャスティングを踏まえて、もう少し具体的で定量的な数値を出していただかないと、地元の方たちに説得力のある説明ができないと思います。これは各事業所を担当していらっしゃる安全委員長は同じお立場だと思っております。そこをこのワーキンググループの議題としてもう少し詰めて議論していただきたいと思います。
 さらに、PCB廃棄物に関しては環境省、使用中機器については経済産業省という省間の垣根があるということですが、このワーキンググループを機に一体感を持ってやるとのことですが、もう少し具体的にどのようにしてやられるのか。これをナショナルプロジェクトとすれば、特命プロジェクトを立ち上げてもいいくらいのイベントだと思います。このことを踏まえて一体となってやっていただきたいと思います。
 それともう一つはJESCOに質問です。JESCOは今まで私ども豊田の場合ですと初期のトラブル等もありまして、少し処理の計画が遅れていますが、最近は非常に頑張ってやっていていただいて、地元のほうもかなり信頼感を取り戻しています。その中でPCBの処理速度が上がっていったときに、どのようにPCB廃棄物を受け入れていただけるのか。PCB廃棄物を保管されている方たちの立場をもう少し考えていただいて、年度計画ではなくて、年度をまたぐような計画を立てていただけるのかどうか。それから緊急性のあるものに対して対処ができるのか。そのような実効性のある計画を、地元としてはぜひ議論していただきたい。あるいは御意見を伺いたいと思います。以上の点について、それぞれ環境省、経産省とJESCOにお答えいただきたいと思います。

(酒井主査) 中杉委員、引き続いてお願いします。

(中杉委員) 松田先生が最後にお話しされたところとそれからの話ですが、23ページのところに、1つ目の●の3番目の矢印のJESCOにおいて長期的な処理の見通しを明らかにするとともにということが、おそらく、今、松田先生が言われた話と絡んでくると思います。
 先日、JESCOの東京事業所の環境安全委員会の場でもJESCOのほうに強くお願いしたのは、これからどんどん新しい掘り起こしをすると量が変わってきます。量が変わってくると、変わった量に合わせて、その都度その都度処理計画、処理の見通しというのを出していただかないと、どうしても住民としては不安になります。そこら辺のところしっかりやっていただく必要があると思います。
 もう一つはJESCOのほうで、ここに書き込む話なのかどうかわかりませんが、このくらいの表現でいいのかもしれませんけれども、JESCOのほうも全体としてもう少しうまく集めるといいますか、出方に応じて入ってくるものが違ってくると処理計画が変わってくるわけです。その辺を合わせた形でうまく全体を見なければいけない。ただ、量だけを見て計画をつくっているのでは駄目だということがもう明らかになってきています。最終段階でいきますと、それこそ毎月のように見通しを出して計画を立て直していくということが必要になってくると思いますので、そこは是非やっていただきたいという、環境安全委員会としてはJESCOのほうにある意味では指示をしたという形で判断しておりますので、今、松田委員が言われたとおりだろうと思います。
 そのほか2点ほどちょっとコメントしておきたいと思います。先ほどありました行政代執行の話は、実は今話しました3番目の矢印の上にある中小事業者に対する支援方策の拡充というものとある意味で表裏一体という感じになるわけです。最初のほうは行政代執行に至る前に、中小事業者に対して支援方策を拡充してはどうかということを言われているのだと思いますが、やはり公平性の観点で非常に問題が大きいと思います。一生懸命努力をして先にやった人は支援が少なくて、最後まで残った人だけ支援をするというのは、どうしても問題が大きいだろうと思います。そのまま上の方策で支援をするという形はやはり公平性の観点からは大きな問題がありそうな感じがします。そういう意味では、結果としては同じなのかもしれませんけれども、行政代執行という形で支援していくという方策をしないと、少しバランスを欠くのではないかという感じを、私は個人的に持っています。
 もう一つ、これも今回の早期達成に向けたという話でどこまで入れるのかということですが、低濃度PCBについては、全体の進行管理をどういうふうにするのかということが非常に問題だと思います。高濃度についてはJESCOで行うということになっていますので、先ほど言いましたようにJESCOで状況が変わるたびに管理をし、ちゃんと終わるという計画を作っていただくことになるのですが、低濃度はそれを管理する主体がどこなのかというのは、ここにはどこにも記載されていません。こういうものを作ります、作りますといっているけれども、それで全部できるのか。これはおそらく、環境省などが管理をしていかないといけないのだと思いますが、そこら辺のところをどこかに記載しておく必要があるのではないでしょうか。どういう主体が管理して、どうやってこれを完了させるのかという点を、今回の検討の外かもしれませんが、それは是非どこかで明記しておかないと、低濃度PCB廃棄物の量がどんどん増えていって、最後に処理施設が足らなかったというとどうしても処理できないことになります。そこら辺のところはどこかでちゃんと見通しをつけていく必要があると思います。そこについての記載が今回の中には入らなくてもいいのかもしれませんが、何も記載がないので気になって発言をさせていただきました。

(酒井主査) ありがとうございます。それでは続いて、大塚委員、お願いいたします。

(大塚委員) 6点ほど簡単に申し上げたいと思います。
 まず11ページのところからです。今回の高濃度PCB廃棄物に関しての重要な問題といたしましては、期限内処理との関係で3点あると思っています。1点目は使用中のPCB使用製品機器の廃止の規定を設けるということでございます。これは、前回から議論されているところだと思います。2点目は、掘り起こし調査の対象の拡大でして、掘り起こし調査の対象に使用中の製品を含むということでございます。3点目は、政令で定める処理期限が到来する前の処置を可能にするということで、これも現行法の改正が必要になってくると思います。
 1点目ですが、使用中機器の廃止につきましては、PCB特措法と電気事業法との役割分担を明確にして、同じ程度の強さの規制になるように是非整理していただくことが重要だと思います。
 3点目について、先ほども質問させていただいたことですが、電気事業法における電気工作物は何かということを明らかにしていただかないと、保管者の方もどう対応したらいいかわからないということになると思います。特に安定器が、電気事業法における電気工作物に該当するかどうかについて、先ほどは該当しないとおっしゃったかと思いますが、内規という形だとあまりはっきりしないという問題もありますし、仮に内規だとしても本当に明確にしていただかないと困るということがあると思います。そこを明確にしないとPCB特措法との間での役割分担も明らかにならないという問題になりますので、ぜひはっきりさせていただきたいということでございます。
 4点目ですが、電気設備に関する技術基準を定める省令の附則について前回も問題になりましたが、省令の施行の際に既に建設して、あるいは施設に着手していた電気工作物に関しては、経過措置として引き続き使用することが可能になっています。これについては、昭和51年の段階で規定が置かれていますが、既にこの規定が置かれてから40年経っていますので、この附則を是非廃止していただきたいということでございます。廃止していただけるのかどうかを伺いたいと思います。
 5点目ですが、資料23ページのところからです。支援の話ですが、特に行政代執行の支援の問題ですが、保管事業者の破産、死亡、相続等に起因して処理が滞っている事案について、支援の前に行政代執行の規定を是非入れる必要があります。その場合に費用負担の問題が発生するわけですが、廃掃法上は廃棄物の処理に関しては排出事業者責任が原則ということになります。PCB特措法においても、その点は例外ではないということですが、しかし排出事業者が不明の場合には、排出事業者責任の原則を徹底するというわけにはまいりません。その場合について、PCB特措法の場合、規定も存在する製造事業者責任が問題になると思います。つまり拡大生産者責任(EPR)の発想に基づいて処理費用の負担について製造事業者にも応分の負担を求めるべきではないかということがいえると思います。PCB廃棄物の処理に関しては国や県などが随分負担してきているということもございますので、その点に鑑みても、製造事業者に応分の負担を求めていくということは必要であり、可能なことではないかと考えております。以上でございます。

(酒井主査) ありがとうございます。引き続いて、親里委員お願いします。

(親里委員) 日本電機工業会でございます。本ワーキンググループで検討中の追加的な方策に関して情報提供と、日本電機工業会としてできる限りの御協力をしていく所存でございます。
 既に行っている情報提供の一例といたしましては、環境省のPCB廃棄物処理推進に関する啓発用のパンフレット等の作成におきまして、御協力をいたしております。
 またPCB使用機器の判別方法や処理技術の検討に必要な素材、構造に関する情報提供に御協力をしてきております。また、日本電機工業会として会員企業各社は機器メーカーとしてPCB関係情報の提供を行うウェブサイトの開設、また、電話相談窓口の設置等の手段を講じまして、事業者様からの直接のお問い合わせに対応してきておりますことを御理解いただきたいと思います。
 さらに今後の機器の掘り起こしを加速し、また処理の推進に貢献していくために、日本電機工業会及び会員企業各社におきまして、実施可能な情報提供施策について検討したいと考えております。どうぞよろしくお願いします。

(酒井主査) ありがとうございます。織委員、お願いいたします。

(織委員) 私も昔からこのPCB問題にかかわってきておりますが、高濃度と低濃度に分けて、高濃度については平成38年度を絶対厳守してそれに向かって、今、国、自治体が頑張っていらっしゃいます。産業界の方もそれ応分の負担を持ちながら平成38年度に向けて必死になってやっていかなければならない時期に来ているのではないかと思います。
 掘り起こしが重要というのはもちろんなのですが、一方で、実は、処理の順番待ちをしているところも結構あります。私が存じております案件について、新庁舎に移るに当たってPCB処理を行いたいということでお願いをしていますが、2年後でまだ目途も立っていないということで、結局新庁舎に持っていかなくてはいけなくなっている状態です。資料23ページにありますように、必ず平成38年度までに処理をするという終了期限は決まっておりますので、JESCOの長期的な見通しのもとで、相互調整をしっかりやって今順番待ちをしているところにも見通しをしっかり立てていただきたいというのが、まず第1点にあります。期限内処理に向けてJESCOのきめ細やかな総合調整をもう少ししていただきたいということです。
 もう1点は、先ほど大塚先生もお話になった、使用中のものを廃止に向けるということで、関係資料11ページに絡むところでありまして、附則において従前の使用がという形で原則はもう使用廃止にならなければならないのが附則において認められている。ここについても早急に対応をお願いしたいと思います。
 3番目が行政代執行の問題です。行政代執行について法文上は生活環境保全上の支障と、産廃と異なってPCBの場合はコンデンサやトランスなどはしっかり中に入っているので、即生活環境保全上の支障があるかというのはなかなか難しい問題があると思いますので、特措法の中に入れるにしてもPCB特有のリスクの考え方を、これを機会に考えていただきたいと思っております。つまりコンデンサやトランスのようにかっちり中に入っていたとしても、やはりそれは生活保全上の支障に準じるようなリスクがあるものだと、こういったことを明確にしていただいて、それをベースにしてPCBの製造事業者責任の根拠に展開していただきたいと思っています。
 先ほど大塚先生もおっしゃっていましたが、行政代執行も含め、あとはファンドの問題です。国、自治体は既に400~500億円積み立てている中で、産業界においても応分の負担というものが今後議論になっていくのではないかと思います。それについては、先ほど中杉先生もおっしゃったように、ゴネ得というか公平性の問題もありますが、実際平成38年度に向けてどうしてもやらないときに、本当に費用がかかるのであれば、産業界の方に関してもある程度負担を真剣に検討していただきたいと思います。
 そもそも実際どのくらい費用がかかるのか。どれくらい中小企業の方で払えない方があるのかという実態把握をまず早急にできればよいと思います。本当に今持っているファンドの400~500億で足りないレベルなのかどうかといことがまだ見えていないということが、正直な感想です。
 一方、産業界のほうが法理論的になかなか行政代執行あるいは支援に向けての支払いが難しいということであれば、掘り起こし調査やデータの一元化について、産業界の支援というものをもう少し具体的に拡充して、先ほどホームページへのアクセスという話がありましたが、確かにホームページにアクセスすればわかりますが、もう少し能動的な形での支援等というのも検討していただければいいと思います。
 最後に低濃度ですが、低濃度についてはやはり高濃度と違って、技術的にやっていけばまだまだ使用できる。合理的な使用方法というのが十分あり得る。課電洗浄法を私もイタリアで見学に行かせていただきました。実際かなりそのまま使用できる状況になっていると思います。ここも高濃度と違って低濃度を合理的に動かしていくために、住民の不安を取り除くということが何よりも重要だと思います。同じPCBであっても、高濃度と低濃度は違うということの普及啓発が必要になってくるかと思います。以上です。

(酒井主査) どうもありがとうございます。高橋委員、どうぞ。

(高橋委員) 鉄鋼連盟の高橋です。先ほど織先生が言われた最後のところと関係してくるのですが、資料1の2ページ目の高濃度PCBに関する基本的考え方のところに、PCB廃棄物の処理の必要性に関する国民、保管事業者及び使用製品を使用する事業者への普及啓発等を大々的に行うことが必要という部分があるのですが、ここに関しての意見になります。PCB廃棄物の処理の必要性に関する普及啓発等について、もし低濃度のPCBも含めた普及啓発もここで想定されているのであれば、高濃度PCBと低濃度、特に微量PCBとではリスクが大きく異なりますし、処理体制の整備状況にも違いがあります。こういった種々の事情が異なるため、対応の仕方も異なってくると考えられます。PCBに詳しくない方々は、高濃度PCBと低濃度PCBの区別がついていない場合もあると思われますので、低濃度PCBも含めて普及啓発を行う場合は、高濃度PCBと低濃度PCBの違いを一般の方にも詳しくわかるように丁寧な説明をしていただきたいと思います。以上です。

(田和委員) 石油連盟、田和です。1点、使用中機器の廃止期限の設定ということについてですけども、全国的に今使っている機器を全て処理期限内に処理しようとしたときにはやはりそういった規制的措置が必要かと思います。ただ、例えば北九州の場合ですと、延長されて4年余裕がありました。そのとき私ども会員の事業所で、4年以内で使用中の機器も含めて処理するための計画を作りました。それを使用中機器は、あと2年で使用中止ですということになりますと、工場の操業停止という事態にもなりかねません。ですから、前向きに対応しようとしてスケジュールを立てているにもかかわらず、あるときに全国的に使用中機器を廃止しなければならないと言われると、非常に現場は混乱してしまう。例えば各事業所は処理計画を対外部に対してはなかなか出せないかもしれませんが、実際JESCOさんなどと相談する際には、隠そうという気は全然ありませんので、前向きに処理を行おうとしている事業所については、一定の配慮をしていただければありがたいと思っています。以上です。

(酒井主査) 引き続いて中井委員、お願いします。

(中井委員) 電気事業連合会の中井でございます。今のお話にも若干関係するところでございます。1点目は今のお話に関係するところですが、高濃度PCBの処理に関しまして計画的に進めている事業者への配慮とか処理計画と処理委託計画との整合性については、資料にも書き込んでいただいているところでございます。実際の実務としましては、処理計画と搬出計画をしっかり整合をとっていくというのは双方の事情もありますので、なかなか難しい点もあるかと思います。我々排出事業者の立場としても特に速やかな搬入について、色々とアイディアみたいなものもございますので、こういうものも今後提案させていただきながら、また相談に乗っていただきながら、処理計画の整合というものを高めていきたいと思っておりますので、御協力をお願いしたいと思います。それが1点目でございます。
 2点目ですけれども、計画的に処理を進めている事業者においても、先ほど静岡の高校の例のご紹介もありましたけれども、思うように掘り起こし調査ですとか処理ができなくて、期限を過ぎてもそれが残っているということもあり得ないとは言えない状況だと思っています。そういうことを生じさせないために、しっかりとした追加的な措置をとっていくというのがこのワーキンググループの趣旨だと認識しておりますけれども、悪意等なく、不幸にしてそういった状況になってしまったときにとる措置については、そこに至った事情についても配慮していただけるような検討になるとよいと思っておりますので、そちらもお願いしたいと思います。それが2点目です。
 3つ目につきましては、低濃度の関係でございます。資料26ページに今回、我々のほうで既に申し上げてきたような懸念についてはしっかりフォローしていただいておりまして、ありがとうございます。ここに書かれているような高濃度との違いについて認識を共有しながら対応できればと思っております。我々はここが大変重要と思っておりましたので、資料のほうに記載していただいた御礼も兼ねまして改めて言及させていただいた次第です。以上の3つでございます。ありがとうございました。

(酒井主査) 続いて、森田委員、お願いいたします。

(森田委員) 前回出席できませんでしたので、どんな議論があったのかは正確にはわからないのですが、とりあえず規制的措置みたいなものがないと前へ進まないのではないかというのは、すごくよくわかるところです。ここの部分につきまして、なぜPCBを規制しないといけないのか。そしてそれはどのレベルかということについてもう一度お考えいただきたいと思います。
 PCBは昭和48年ぐらいに化審法の第一種特定化学物質になって、それからその後いろんな対策が講じられてきたのですが、基本的には事業活動に悪い影響を及ぼさないように、できるだけある部分は使い続けるということを繰り返して今に至っているということがあります。POPs条約を踏まえて世界中で禁止する方向に向かっている今の時点で、どういうアプローチがいいかということになります。規制的措置といっても今考えられているのは環境省の今の所管している法律、あるいは経済産業省が所管されている法律を少し強化してというようなニュアンスが随分ありますが、もうちょっと上流部分で、例えばPCBはもう許可なく所持してはいけないなど、そこまで少し踏み込んだほうがよいのではないか。それに関係することで例えば似たようなケースとして、放射性物質の規制と同じように一定量以上のPCBはきちんとした登録と許可なく持ってはいけないというぐらい、少し踏み込んだほうが問題はすっきりするのではないかという感想がいたします。どういうところまで踏み込めるかということがありますが、今の法律のできるところで、また修正をしながらというだけではなくて、そもそも大量にこれは所持してはいけないということ根本の上にどんと置いてしまったほうがよいという感想です。
 それからこれは若干周辺の話になりますが、PCBの製造者責任が一体どこにあるのかという議論と関連いたしまして、PCBを多量に使用した電気事業を中心に今のところ考えられていますが、そもそもPCBを多量に製造された化学会社なども当然PCBの製造責任として、いろんな意味の基金への拠出金など、それはきちんと出してもらったほうがいいのではないかという感想です。以上です。

(酒井主査) どうもありがとうございます。それでは後から札の上がりました近藤委員、どうぞ。

(近藤委員) 近藤でございます。実際、資料23ページにあるような行政処分、それから行政代執行の関係、こういったことを決めていただくことは非常に助かります。ただ、行政としてこれらの処分ができるとなったときには、処理をしないものに対して行政処分をするためには、ある一定の発出の要件というのを明確にしないと、北九州市さんのように進んでいるところもあれば、進んでいないところもある。そういった段階でどういう形で行政処分をしていくのかという枠組みをきっちり決めていただかないと、行政側として対応がなかなか難しいということになりますので、その部分についての検討をお願いしたいと思います。
 色々な委員の方から出ておりますが、電気工作物の範囲について今回はまだ資料がないということでございましたが、電気事業法で規定するのか、もしくはPCB特措法で規定するのかによって、我々行政としての対応が異なってまいりますので、これについてもきちんと提示していただいて、どういう枠組みで、PCB特措法ということになると自治体が動く形になりますので、その部分についても明確にしていただきたいということでございます。
 また、資料23ページに戻りますけれども、この費用負担という面で先ほどから色々な議論がございます。第14回の親検討会の中でも使用中の買い換えについての促進策を検討していただきたいと私のほうから発言させていただきましたが、これについては当然、早期処理をした人との公平性というのはごもっともでございます。それについて考えていかなければいけないということで、どの時点でどういう形で促進と公平性といったところで、費用負担を考えていくことが必要になるかと思います。色々な資料を見ていくと第11回の親検討会の中でも経済産業省さんが、実は環境省と協議をしてそういった支援策についても考えていくという発言をされているところもあります。
 今回支援策は特に資力がない方について検討がなされていく可能性もありますが、行政側が行政代執行にしても何にしても、執行するためにはお金を一旦負担する可能性がありますので、そういう部分については支援をしっかりやっていただきたい、検討をしっかりやっていただきたいと考えます。以上です。

(酒井主査) 有門委員、どうぞ。

(有門委員) 大阪市環境局の有門でございます。日々事業者と接している立場から何点か申し上げたいと思います。資料5~6ページの掘り起こし調査の強化のところです。先ほどから製造事業者の方のもう少し御尽力をということですが、ホームページとか問い合わせ窓口などを各メーカーさん、業界、協会等でやっていただいていますが、なかなかそれだけでは御理解いただけない、わからないというか、事業者の方の問い合わせが多数私どものほうにも来てございます。情報は流していただいているとは思いますし、問い合わせの窓口等も設置していただいているというお話もございました。そういった方々への支援といいますか、保管事業者とか自治体に対する技術的情報を助言などしていただける人材の派遣などを考えていただけないか、問い合わせ窓口はあるということですが、積極的に問い合わせ窓口があることの周知や、保管をしているものの銘板が外れていたり、どこのメーカーかもわからないという方もありますので、メーカーごとに設置してもどこへ聞いたらいいかわからないということがありますので、何か総合窓口的なものを考えていただきたいということです。
 また周知ということで、製造事業者の方に積極的に、広告媒体とか新聞等ございますが、そういったものを通じて、リコールではないですが、使用中機器に関しても早期交換、あるいはまだ届出等をされていない方についても、そういった方への情報発信にもっと力を入れていただけないかと思います。
 さらに、今年から早期処理の関係者連絡会というのが2月からございます。こういったものにも製造事業者の方、業界団体の方、産業界の方にも是非参画していただけないかと思ってございます。団体会員の方々への積極的な使用中機器の早期の廃止でございますとか、PCB廃棄物になった場合の早期処理の周知普及に是非御尽力いただけないかと思います。
 それから、電気事業法の電気工作物に該当するPCBの使用製品について、これは確認という意味ですけれども、電気事業法の枠組みの中でそれを活用して未届け事業者の掘り起こしとか使用廃止に至る措置というのは、電気事業法の枠組みを使って経済産業省さんがやるべきだと思っていますが、実際そういうことでよいのかということでございます。
 あと2点ほど、資料23ページの中小企業者の支援方策等々、行政代執行の費用の支援ということです。行政代執行の話が出ておりますが、行政代執行となるのがいいのか、そういったことも含めて排出事業者が特定できない場合、先ほども御意見がございましたが、保管事業者の破産、死去、相続と色々ございまして、排出事業者が特定できない場合の処理費用の分担のあり方をしっかり検討していかなければいけないのではないかと考えてございます。
 使用中のPCB使用製品の買い換えの促進ということが、何度かお話が出てきていると思います。私も当初から親委員会のほうにオブザーバー等で参加させていただいておりますが、たしか昨年2月の第11回の親検討委員会で経済産業省さんが、使用中のPCB使用製品の買い換え促進策の検討が是非必要と考えているということで、それはやっていかなければいけないということをおっしゃっていたと思います。これについて今どういう状況でしょうか、お尋ねしたいと思います。以上でございます。

(酒井主査) どうもありがとうございます。続いて名札が上がっておりますが、この段階で御発言のある方は全員挙げていただけませんでしょうか。時間も押してきておりますので見通しをたてたいと思います。どうもありがとうございます。
 それでは次、野崎委員、田畑委員、鬼沢委員、眞柄委員ということで進めていきたいと思います。お願いいたします。

(野崎委員) 東京都環境局の野崎でございます。使用中のPCBにつきまして当面の課題と制度上の課題について少しお話をさせていただきたいと思います。東京都は独自に低濃度PCBの分析処理につきましては、国の補助はありませんので、都独自の補助制度をつくりまして、今、強力に処理を進めている最中でございます。
 先般、先週9日の金曜日からいよいよ東京都でも掘り起こし調査をやるということで、自家用電気工作物を所有されている6万件の方に対して郵送を行ったところでございます。まだ数日しかたってございませんが、実態からお話しいたしますと、苦情の電話がじゃんじゃん鳴っております。これはどういうことかと言いますと、電気事業法で登録している電気設備ですけれども、譲渡、廃止等の情報が全く反映されていないということで、今は持っていないとか、それは昔の話だということで、北九州市さんも何年か前にありました掘り起こし調査の課題でも挙げておりましたが、東京都でも同じような電気事業法の報告のデータの精度について問題があると認識しております。当面の課題としては精度を上げていただかないと、先ほどの連携という話もうまくいかないのではないかということを実感しているところです。
 制度上の課題については先ほどから複数の先生方から御意見が出ておりました。やはり各自治体ばらばらでは、使用中のPCBの規制はできません。これは国が強い姿勢を持って法改正をするしかないと東京都としては考えておりますが、これを早くやって太い柱を立てる。その柱を立てた後の諸課題については、また運営上の問題として追って検討していけばいいと思っています。
 資料の12ページの上から12行目に法律が書いてございますが、PCB特措法の第13条に環境大臣が使用製品を使用する事業所を所管する大臣に対して協力を得る必要がある場合には要請をすると書いてございますが、これをきちんと環境省さんから経済産業省さんに強く要請していただき、危機感を持って、今まで環境省さんはPCBを扱ってきたノウハウがございますので経済産業省さんに言っていただく。それを受けた経済産業省さんは、その前の資料11ページ、先ほどから出ています附則を1日も早く改正していただきたいと思います。私ども東京都では2年ぐらいの間に使用を中止しないと間に合わないと踏んでおります。これを早く国として姿勢を示していただいて推進していただきたい。その後発生する問題については、諸課題の整理の中でやっていくべきではないかと思っています。
 さらに微量PCBですが、これを今、分析調査の補助をつけてやっております。トランスのほうはいいのですが、コンデンサのほうがやはり分解しないと性状が分析できないのです。その都度分解してくださいというお願いはなかなか自治体としては困難でございますので、これについては例えば穴を開けて油を抜いてそれを分析する。その後その穴を塞げばいいわけですからシールとかその方法について、少し技術的な対策を早急に検討していく必要があるのではないかと思っています。以上でございます。

(酒井主査) 田畑委員、どうぞ。

(田畑委員) 北海道庁の田畑でございます。色々意見はあるのですが各委員の方が大分おっしゃっていただきましたので、私からは掘り起こし調査の関係でございます。
 北海道でも昨年掘り起こし調査をやりましたが、どうしても全数回収は無理だと考えている。北九州市さんでも調査をやれば大体半分くらいという報告があったかと思いますが、数が数だけに督促するのも大変な作業になるということでございます。資料の6ページのところでは、PCB特措法の届出あるいはJESCOの登録情報とか電事法の届出とかいろんな各種届出がされておりますので、ぜひ国においてここら辺を整理していただいて、各都道府県のほうにバックしていただきたいということを強くお願いしたいと思います。
 電気事業法の届出につきましては、産業保安監督部さんから北海道庁のほうも資料をいただいております。その数も膨大でございまして、なかなか都道府県の中では突合することが大変な状況になっています。それとデータが一部不足しているところもありまして、突合するにしても大変という状況でございます。例えば電気工作物ですと、電気保安協会さんや管理技術者協会さんなど、そういうところの方々が定期的に点検に行っていると思います。その方が最新の情報を持っているかと思いますので、その辺と情報のやりとりをすることによって精度が高まるとも考えておりますので、是非使用中の電気工作物について精度の高いデータを御提供いただければと思っております。私からは以上でございます。

(酒井主査) では、鬼沢委員、どうぞ。

(鬼沢委員) 何人かの委員がおっしゃっていたと思いますが、早期処理の関係連絡会ですが、私もこの会は年に1回や2回では全然足りなくて、できたら3カ月に1回とか、そして情報を共有していくことがすごく大切なのではないかと思います。そういうことをしながら掘り起こし調査を日本中で実施しているということを、もっと社会全体に発信していかなればいけないのではないかと思います。それと例えば3カ月前はこういう状況でしたが、3カ月後こういうことをしたらここまで掘り起こしができたなど、そういった情報共有をよりしていくことと、そういうことを国全体でやっているということを国民に知らせていく情報発信が大切なのではないかと思います。以上です。

(酒井主査) 眞柄先生、お願いいたします。

(眞柄委員) 皆さん、色々と御意見がありましたので、手短に2点だけ。1点目はやはり掘り起こし調査のことですが、これまでやってきたことは届出を待つという方法だったと思いますが、これからは待つよりも情報を取りに行くというスタンスが必要だろうと思います。例えば、地域の商工会単位ぐらいで、関係のところが一緒になってその情報を上へ集めて集約していくというような考え方をとっていただいて、なおかつ掘り起こしの目標期限を決めていくということが、北海道で言えば北海道の事業所の処理のロードマップをつくる上で非常に重要なことでございますので、できるだけ早くお願いします。
 それから、これは低濃度のことで、ここで議論をするのはちょっとずれているかもしれませんが、今の低濃度の処理施設の多くは焼却施設です。焼却施設であるということは、ほかの処理方式に比べて処理施設のいわゆるライフサイクルが短い。ということは、今事業をされていらっしゃる方が次のステップに入ったときに、さらに事業を継続できるかどうか、つまりそれだけのニーズがあるか、経済性があるかということをお考えになると思います。
 そういう意味では、低濃度についても現在どれくらいのものがあって地域単位にどれぐらいのニーズがあるかというような情報を提供していかないと、現に処理の認定を受けておられる方々がこれから減るのか増えるのかということがかなり不確定でございますので、事業者の方の事業の継続性が担保できるかできないかということを判断するような情報も、あわせて掘り起こしの過程の中で御検討いただきたいと思います。以上です。

(酒井主査) どうもありがとうございました。
 ただいま委員の皆様から追加的方策案につきまして、様々な御意見を頂戴いたしました。この時点で経済産業省と環境省から回答をいただける点、あるいは今後の方針につきまして発言できる点がございましたらお願いしたいと思います。今回、経済産業省と環境省以外にもJESCOに向けての御発言も何人かの委員から頂戴いたしましたので、環境省の後、JESCOのほうから発言可能な点につきましても要請したいと思いますがよろしいでしょうか。
 それでは、経済産業省、環境省の後、JESCOのほうからも御発言をお願いいたします。まず、経済産業省電力安全課のほうからお願いいたします。

(磯部電気保安室長) 経済産業省電力安全課でございます。まず、大塚委員、織委員を初め多数の委員から指摘のあった、電気事業法の関係省令の附則で暫定的に経過措置として認められている継続使用の廃止についての問題でございますが、PCBの早期処理の問題は大変重大な問題だと認識しておりますので、できるだけ早期処理ができるように、この附則の廃止のあり方についてしっかり検討していきたいと思っております。この場でまだ具体的な方向性は明確にお答えすることはできませんが、先生方に貴重な御意見をいただきましたのでしっかりと検討したいと思います。
 電気事業法に基づく届出データの精度が非常に悪いのではないかという御指摘もたくさんいただいておりますが、制度上、毎年の継続的な届出をされていないので届出内容に変更があった場合、変更の届出がされていないことが見受けられるということかと思います。地方の産業保安監督部でもデータの変更などが認識できたときには、できるたけ新しいデータに変更することに取り組んでいきたいと思います。できるだけデータの精度を上げることには、今後とも取り組んでいきたいと思っております。
 PCB含有機器の廃棄物になると環境省が担当で、使用中は経済産業省の担当であり、使用するステージに応じて担当が縦割りに分かれているというご指摘を頂きました。経済産業省としては、環境省による、こういった検討の場でも環境省とともに検討を進めていくことを考えており、今後とも一体感を持ってしっかり取り組んでいきたいと思っております。
 電気事業法の届出制度に関連して掘り起こし調査との関係について御質問があったかと思います。電気事業法では届出内容について報告措置を求めることもできますので、届出内容の変更、不届けになっているような場合については、できるだけ報告措置を求めるという個別の対応を行って、データの精度向上に取り組んでいきたいと思っております。
 経済産業省関連で御質問があった内容は概ね以上かと思いますが、もし漏れ等がございましたら恐縮ですが、また後ほど御指摘いただければと思います。

(酒井主査) それでは経済産業省の環境指導室からお願いいたします。

(権藤越境移動管理官) 指導室の権藤と申します。色々ありましたが1点だけ、先ほど中小企業への支援の話がございました、今年の2月の委員会のほうで、買いかえ促進の話まで踏み込んで発言を我々の組織としてやったという、私の前任がやりましたが、中小企業への支援については大事だと思っております。中小企業への影響に十分注意をして検討していくことが重要であると思っております。
 取り換え費用については、中小企業の使用中機器がどの程度あるのかという実態把握が必要と思われますが、いずれにしても中小企業への支援策につきましては、環境省と協力させていただきながら検討させていただきたいと思っております。
 今の段階で御提示はできませんけれども、鋭意検討しておりますので、そこは中小企業へはそれなりの配慮をしながら対策が何か講じられないかどうかということについて、今検討を進めているところでございます。以上です。

(酒井主査) 環境省からお願いします。

(角倉課長) 環境省でございます。
 本日は委員の先生方から非常に貴重な御意見を多数いただきまして、本当にありがとうございます。私どもといたしましては、本日いただきました御意見を踏まえて経済産業省、JESCO、その他地方自治体等、いろんな皆様方とも相談を進めながらしっかりと今後の取組をどうするのか検討させていただいた上で、また次回のワーキンググループにおきまして、検討結果を踏まえまして、私どもとしてどういう考え方でやっていくことにするのかということについて整理をした上で、御説明をさせていただきたいと思います。
 その上で若干まとめた形になりますが、本日いただきました御意見を踏まえまして、今の段階で私どもの姿勢としてまず御説明させていただきたいと思います。本日いただきました御指摘は、大きくといいますか若干重複があるのですが、分けてみると3つだと思っています。1つは全体の工程管理をしっかりとすべきではないかということ。もう一つは、工程管理をしっかりしていくためにも実効性をしっかり考えた追加的措置を考えていくべきではないか。3点目としては実効性を確保するためには、やはり関係者の連携が必要ではないか。そうした観点から、多数の御意見をいただいたところだと思います。
 まず工程管理につきましては、高濃度も低濃度も処理期限内に必ずやらなければいけない。そういうことで、バックキャスティングでしっかりと取組を進めていくべきではないかという御意見をいただいたところです。高濃度については、現在JESCOのほうで工程管理がされている。もちろん国のほうで基本計画に基づいてやっているところでございますけれども、低濃度のほうはそうした取組が弱いのではないかという御指摘も賜ったところです。そこについては、高濃度も低濃度も必ずやらなければならないという重要性の変わりはありませんので、私どもとしてもしっかり取り組んでいきたいと考えております。
 ただ、その一方で、今日御指摘がございましたように、必ずしも高濃度と低濃度は一緒ではなくて、リスクの面、そのほか取り巻く事情の面で違いもございますので、そうした違いも十分に踏まえた上で、全体の工程管理、全体の取組、進捗管理をしっかりとやっていくことによって、基本計画に定める期限、それから、POPs条約で求められている我が国が果たすべき役割、こうしたものをしっかりとやっていきたいと考えているところでございます。
 その次、2点目の実効性につきまして、まず御指摘いただきましたのは、今後、追加的な措置を講ずべき分野としては、使用中のPCB機器の廃止に向けた措置について規制的措置をしっかり検討すべきではないかということ。さらに掘り起こし調査につきましても、現在、それぞれ地域で大変な困難に直面しておられるということで、これについてもしっかりと取り組めるような制度的措置を検討すべきではないか。もちろんデータの管理、データの共有化、データのブラッシュアップ等の運用面の課題、そうしたものも御指摘いただきました。
 さらに3点目といたしましては、期限内処理を確実にするための制度的な措置も必要ではないか。こうした御指摘を賜ったところです。それぞれの措置については実効性が上がるような中身となるようにしっかり検討すべきだ、こういう御意見を多数賜ったところでございます。特に使用中の機器につきましては、必ず廃止をさせるという観点からは電気事業法、PCB特措法との役割分担も含めて具体的にどういった形で実効性のある取組ができるのかということをしっかり検討するようにという御指摘、宿題を賜ったと考えておりますので、ここは私どもとしてしっかりと本日の議論を踏まえて検討させていただきたいと考えております。
 また、今申し上げました各種の追加的な措置を講じるに当たりまして、本日いろいろと御指摘を賜りました点については、厳しくやることはもちろん大事であり、実際にJESCO等としっかりと連携をしながら円滑に進むようにすることがまず大事である。さらにその上で個々の事業者の状況に応じて、しっかりと取り組んでおられる方について強権的に何かすることのないように、しっかりとまじめに取り組んでいただいている、計画的に取り組んでいただいている事業者の皆様方については、適切な配慮が必要ではないかという御指摘を賜ったところでございます。そうした点も十分踏まえまして、検討を進めさせていただきたいと考えております。
 さらに実効性のところで本日特に大きく御意見を賜った点は、中小企業者等への支援の問題でございます。支援の問題については、もちろん今まで自ら費用負担をされて先行して処理をされてきた事業者の方々との公平性の観点も非常に重要である一方、必ず期限内に処理をしなければならないという観点から、やはり支援の拡充を検討すべきではないかという、両方の観点が重要だという御指摘を賜りました。それにつきましては、それぞれ非常に大事なポイントであるかと思っておりますので、そうした両面を踏まえまして、どういう形で中小企業等への支援を今後考えていくのが適切かということについては、本日の御議論も踏まえまして引き続きしっかり検討を進めてまいりたいと思います。
 またこれに関連して、行政代執行についてもしっかりとした制度的あり方、それから支援のあり方と申しますか、費用負担のあり方も含めて色々御指摘を賜ったところでございます。その辺につきましても、どういったやり方が適切なのかも含めて、しっかりと検討を深めてまいりたいと考えております。
 3点目で大きくいただきましたのは、行程をしっかり持って実効性のある取組を進める上では連携の強化というのが大事である。この連携も関係者間の連携と制度的な連携と2つあるかと思っています。本日大きく御指摘を賜りましたことが、PCB特別措置法と電気事業法との役割分担、特に電気工作物としてどこまで対象に入っているのか、入っていないのかも含めて、両方の役割分担をしっかりと検討すべきだという宿題を賜ったところでございます。これにつきましては、引き続き経済産業省さんともしっかりと相談をさせていただきながら、今後検討を進めてまいりたいと考えてございます。
 さらに、地方自治体の皆様方との連携強化、それから関係事業者の皆様方との連携強化を図る上で、地域ごとに連絡会議を開催しているところでございますが、これも年に1回ということでは到底連携強化ということでは足りないということで、もっと頻度を上げるべきではないかという御指摘を賜りました。それにつきましては、私どもとしてもしっかりと重く受け止めまして、その連携を一層強化するためにどういった方策をどうやっていくべきなのかということを考えていきたいと思います。
 さらに私ども環境省に対しましては、経済産業省さんとの連携強化のみならず、そのほか関係府省庁等も含めた連携強化、特にPCB特別措置法にある環境大臣からの要請の規定とかそういうものも含めて、しっかりと連携を考えていくべきではないかという御指摘をいただきました。それは私どもとしてもしっかりさせていただきたいと思っております。
 さらに事業者の皆様方との連携強化ということであれば、特に本日御指摘をいただきましたのは、製造事業者の方々から実際にPCBを保管している、もしくはPCB使用製品を使用しておられる事業者の方々への情報提供等の連携強化をもっと図るべきではないか、あとは掘り起こし調査をするに当たってもう少し能動的な御協力をどういった形でお願いできるのかについても、全体の関係者の連携を一層強化するという観点から、引き続き検討すべきではないかという御指摘を賜ったところでございます。引き続きどういった形で関係者間の連携を一層強化できるのかということについては、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。
 以上、若干長くなりましたが、いずれにいたしましても、本日いただきました御指摘については、一つ一つ私どもとしてしっかり重く受け止めた上で、また検討を整理させていただいた上で、改めまして私どもとしての考え方を整理して次回のワーキンググループでまた御説明させていただきたいと考えておりますので、引き続き御指導いただきますようよろしくお願いいたします。

(酒井主査) どうもありがとうございました。それでは引き続いてJESCOのほうから御発言がございましたらお願いいたします。

(JESCO) JESCOでございます。JESCOのほうにいろいろと御意見をいただきましたけれども、先ほど角倉課長が言われた工程管理にかかわる部分かと思います。具体的に長期的な処理の見通しをこれから来る処理期限をしっかりと見据えて示していくということかと理解しております。
 この点につきましては、資料1の23ページの上から3つ目の→のところに、今後の検討事項ということで掲げさせていただいております。JESCOにおいては長期的な処理の見通しを明らかにするとともにということですが、掘り起こしの状況等も踏まえながら、我々として長期的な処理の見通しというものを示していきたいと思っておりますので検討してまいります。

(酒井主査) どうもありがとうございました。今、事務局のほうからそれぞれの委員の皆様の御意見に対して、発言をいただきました。今いただいた中で追加の発言どうしてもという委員の方がございましたら、お受けいたしますがいかがでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 それでは本日の御議論の中では、PCB廃棄物の早期処理に向けて取り組むべき重要なポイントは、ほぼ出てきたのではないかと見ております。つきましては本ワーキンググループの取りまとめ結果を年内に親委員会でございます、PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会に報告したいと思います。できれば次回、本ワーキンググループとしての取りまとめを行うことができればと思っております。
 事務局におかれましては、本日いただいた意見をしっかりと踏まえた上で、取りまとめ案を作成し、次回のワーキンググループで提示していただくということをお願いしてよろしいでしょうか。

(うなずきあり)

(酒井主査) それではその方向で進めていただきたいと思います。
 本日の議題は以上でございます。事務局のほうから何か連絡がございますでしょうか。

閉会

(水谷課長補佐) 本日は貴重な御意見賜りまして誠にありがとうございました。
 先ほど酒井主査のほうからご指示があった形で、次回のワーキンググループの開催に向けた準備を進めてまいりたいと思います。
 次回の日程でございますけれども、12月2日水曜日10時から開催いたします。開催場所等の詳細につきましては、改めて御連絡いたします。以上でございます。

(酒井主査) 皆様よろしいでしょうか。12月2日10時ということでございます。よろしくお願いいたします。それでは本日のワーキングは以上で終了したいと思います。どうも長時間ありがとうございました。