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(旧厚生省情報)


平成9年5月29日(木)
<照会先>
 厚生省生活衛生局水道環境部
 環境整備課
   担 当 坂川(内4044)
         秦(内4050)
   電 話 (代)03-3503-1711

ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン類濃度について


平成9年4月11日

1.概要

ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン類濃度について、平成9年3月末までに調査結果の報告のあった市町村の設置するごみ焼却施設1150施設について、その結果を取りまとめた。
1150施設のうち、緊急対策の判断基準である80ng-TEQ/N立方メートルを超えた施設は、72施設(6.3%)であった。

(参考1) 報告施設数及び緊急対策の判断基準を超える施設数
炉型式 A:施設総数 B:報告施設数
(B/A)
C:80ng-TEQ/N立方メートル
を超える施設数(C/B)
全連続炉 433 370(85%) 5 ( 1.4%)
准連続炉 324 272(84%) 25 ( 9.2%)
機械化バッチ炉 866 460(53%) 39 ( 8.5%)
固定バッチ炉 231 48(21%) 3 ( 6.3%)
合 計 1854 1150(62%) 72 ( 6.3%)
※施設総数は、平成6年3月現在のもの

2.今後の対応
(1)平成9年1月の「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」に基づく対策の徹底。

(1) 緊急対策の基準を超えるものについては、燃焼管理を徹底し、これによっても基準を満たせない場合は、施設の改造、施設の休廃止等を実施する。
(2) 緊急対策の基準を超えないものについても、恒久対策の基準を満たすよう、維持管理の徹底、施設の改良等を実施する。
(3) 今後建設される焼却炉に対する国庫補助は、原則としてダイオキシン排出量の少ない全連続炉のみとする。また、都道府県において広域化計画を策定し、小規模施設を集約化して計画的に広域化を図り、全連続炉による焼却及び灰の溶融固化等を推進するよう指導する。

(2)緊急対策が必要な施設の対策の実施状況について追加調査中であり、今後、さらに 必要な対策を指導。

(3)未だ報告のない焼却施設については、市町村に対し、早急に測定・報告するよう都道府県を通じて引き続き指導。

(4)産業廃棄物焼却炉も含め、廃棄物焼却炉に係る構造、維持管理の規制の方策について、現在生活環境審議会処理基準等専門委員会において検討しており、ダイオキシンの発生抑制も含めて、その基準の強化を図る。



施設別の排ガス中のダイオキシン類排出濃度一覧 1
施設別の排ガス中のダイオキシン類排出濃度一覧 2
施設別の排ガス中のダイオキシン類排出濃度一覧 3
施設別の排ガス中のダイオキシン類排出濃度一覧 4