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(旧厚生省情報)


平成8年7月10日
<照会先>
 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課
     担 当 坂川(内4044)
     電 話 (代)3503-1711

 ごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会(第2回)における検討事項等

1. 日時
 平成8年7月10日(水)  15:00~17:00
2. 場所
 法曹会館
3.

検討事項

  1. ごみ焼却施設からのダイオキシン排出実態等に関する総点検調査の実施 について
  2. 既設のごみ焼却施設における緊急低減対策の考え方について
  3. 既設のごみ焼却施設におけるダイオキシンの低減技術について
4.

当面のスケジュール

  1. 早急に、市町村の設置するごみ焼却施設について、ダイオキシンの排出実態等の総点検調査の実施を指示する。その結果を年内を目途に回収し、とりまとめる。
  2. 次回の検討会を8月下旬に開催し、引き続き、既設のごみ焼却施設において実施すべき緊急低減対策の内容を技術的観点から検討する。

総点検調査実施要領(案)

1. 調査目的
 ごみ焼却施設からのダイオキシン類の排出実態等を調査し、施設ごとの排出実態を把握することにより、今後、ダイオキシン削減対策を検討、実施する上での基礎資料とする。
2.

調査対象施設
 市町村(一部事務組合も含む。)が設置するすべての一般廃棄物焼却施設

3. 分析項目  
 ごみ焼却施設において、排ガス処理後の排ガス中のダイオキシン類濃度、一酸化炭素濃度、酸素濃度、ばいじん濃度及び塩化水素濃度を測定するものとする。  なお、捕捉した飛灰中のダイオキシン類濃度についても、併せて測定することが望ましい。
4. 試料採取及び分析の方法
(1) 試料の採取
 年間の平均的な運転状況に近い条件の日を選定して、試料を採取するものとする。
 原則として「廃棄物処理におけるダイオキシン類測定分析マニュアル」に示す方法によるものとするが、やむを得ない場合には、平成2年12月の「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」に示す方法によっても差し支えないものとする。
(2) 分析  
 原則として「廃棄物処理におけるダイオキシン類測定分析マニュアル」に示す方法によるものとするが、やむを得ない場合には、平成2年12月の「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」に示す方法によっても差し支えないものとする。
 なお、排ガス中に含まれる極微量のダイオキシン類の測定分析を精度よく行うためには高度の測定分析技術を要することから、測定分析機関の選定に当たっては、過去にダイオキシン類の測定実績を有するなど十分な技術力があることを確認する必要がある。
5. 調査結果の記録
次の事項を記録するものとする。
(1) 施設の概要及び設備の設置状況
(2) ガイドラインに示された維持管理の実施状況
(3) ダイオキシン類測定時における運転状況等
(4) ダイオキシン類の分析結果
6. 調査計画
 調査の実施に当たっては、測定分析を行う機関とも十分調整の上、事前に調査計画を立て、計画的に実施するものとする。なお、調査は、一酸化炭素濃度が100ppmを超えるなどダイオキシン類の排出が多いおそれのある施設から優先的に実施するものとする。