<照会先> 厚生省生活衛生局水道環境部 容器包装リサイクル推進室 担 当 仁井(内4011) 粕谷(内4013)、 久保田(内4013) 電 話 (代)3503-1711 (直)3591-0953 |
1. | 厚生省、通商産業省、大蔵省、農林水産省は、容器包装リサイクル法第7条に基き、分別基準適合物の再商品化に関する計画(以下「再商品化計画」という)を定、公表する。(5月17日官報告示予定) |
2. | 再商品化計画は、市町村が分別収集する容器包装廃棄物についての具体的なリサイクル計画を示すものであり、再商品化施設の設置状況や市町村の分別収集の動向等を踏まえ、3年ごとに5年を1期として策定する。 |
3. |
今回の再商品化計画は、平成9~13年度を計画期間とする第1期の計画であり、平成9年4月から同法上の特定事業者にリサイクルの義務が生じる、
の4種類について、それぞれ定めるもの。 |
4. | これらの容器包装廃棄物は、ガラスカレット化施設(33ヶ所)や、ペットボトルをフレーク等に加工する施設(12ヶ所)等において、それぞれガラス原料やプラスチック原料等にリサイクルされる見込み。 |
5. | 計画期間内の再商品化可能量は、ガラスびんについては3種類合計して年間53~69万t、ペットボトルについては年間1.75万tと見込まれる。 |
6. | 今後、本計画に基づき、再商品化物の需要拡大や再商品化施設の整備を図ることとしている。 |
7. | なお、容器包装リサイクル法については、今後、市町村による分別収集計画の策定やリサイクルの代行機関である指定法人の設立、特定事業者の再商品化義務量算定に必要な規定の整備等の準備が進められ、平成9年度から本格施行されることとなっている。 |
I 再商品化計画とは
主務大臣(厚生大臣、通商産業大臣、大蔵大臣、農林水産大臣)が、容器包装リサイクル法第7条に基づき、特定分別基準適合物ごとに、基本方針に即して、3年ごとに策定する。計画期間は5年。
第1期の計画は、平成9年度から容器包装リサイクル法による分別収集が行われる7種類の容器包装のうち、再商品化義務の対象となる「無色のガラス製容器」「茶色のガラス製容器」「その他のガラス製容器」「ペットボトル(飲料又はしょうゆ用のもの)」(以下単に「ペットボトル」とする)の4種類についてそれぞれ策定。
金属 | スチール製容器包装 アルミ製容器包装 |
ガラス | ※無色のガラス製容器 ※茶色のガラス製容器 ※その他のガラス製容器 |
紙 | 飲料用紙製容器(アルミを使っていないもの) 段ボール製容器包装 ・・・・・<平成12年度から対象> その他の紙製容器包装 ・・・・ <平成12年度から対象> |
プラスチック | ※ペットボトル その他のプラスチック製容器包装 <平成12年度から対象> |
再商品化計画には以下の事項を記載。
その他特定分別基準適合物の再商品化の実施に関し重要な事項
再商品化計画に示される再商品化見込み量は、各年度の再商品化可能量である。
II 再商品化計画の概要
1 各年度の再商品化見込み量
(単位:千t)
H9 H10 H11 H12 H13 ガラス製容器 530 560 600 650 690 無色 290 300 320 340 360 茶色 140 150 160 180 190 その他 100 110 120 130 140 ペットボトル 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
2 再商品化するための施設の設置に関する事項
再商品化施設の立地市町村を列挙。施設数(設置予定も含む)は以下の通り。
○ガラスをカレット化する施設 33ヶ所 ○カレットからタイルを製造する施設 5ヶ所 ○カレットから人工軽量骨材を製造する施設 1ヶ所 ○ペットボトルをフレーク化、ペレット化する施設 12ヶ所
3 再商品化の具体的な方策に関する事項
4 その他重要な事項
III 今後の方針
1 再商品化計画を受けて
2 今後の予定
平成8年
~6月15日
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市町村分別収集計画等についての厚生省令の制定 |
9~10月
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市町村分別収集計画の策定 |
10~11月
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都道府県分別収集促進計画の策定 |
~12月
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再商品化義務量算定に関する政省令等の制定 義務量算定に必要な各種比率等の公表 厚生大臣による分別収集見込み量の合算量の公表 (特定事業者の再商品化義務量の算定) |
平成9年
4月
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分別収集及び再商品化の開始(中小企業者及びペットボトル以外プラスチック製容器包装等については再商品化義務の適用を猶予) |
平成12年
4月
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分別収集及び再商品化の全面施行(適用猶予終了) |