II.産業廃棄物最終処分場の残存容量等について

〔産業廃棄物行政組織等調査(平成10年4月1日現在)による〕

(1)最終処分場の残存容量(平成10年4月1日現在)

 最終処分場の残存容量は約21,004万m3であり、前年度からほぼ横ばいである。 

表-1 最終処分場の残存容量(平成10年4月1日現在)

(単位:m3)

最 終 処 分 場 残 存 容 量
遮 断 型 処 分 場 39,527
( 43,358 )
安定型処分場 総 数 82,651,372
( 86,650,838 )
管理型処分場 総 数 127,348,428
(120,976,721 )
 
海面埋
37,445,542
( 42,203,527 )
210,039,327
(207,670,917 )

 注)1. 法第15条第1項の許可を受けた施設である。
2. 「海面埋立」は、総数のうちの海面埋立分の内数である。
3. ( )は、前年度の調査結果である。

(2)最終処分場の残余年数(平成10年4月1日現在)

 平成9年度の最終処分量、平成10年4月1日現在の最終処分場の残存容量から、最終処分場の残余年数を推計すると、全国では3.1年、首都圏では0.7年と前年度と同様に厳しい状況にある。

表-2 産業廃棄物の最終処分場の残存容量と残余年数(平成10年4月1日現在)

区 分 最終処分量
(万t)
残存容量
(万m3
残余年数
(年)
首都圏 1,923
(1,850)
1,405
( 1,910)
0.7
(1.0)
近畿圏 985
(1,054)
3,178
( 2,973)
3.2
(2.8)
全 国 6,700
(6,800)
21,004
(20,767)
3.1
(3.1)

 注)1. 首都圏とは、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県をいう。
近畿圏とは、三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県をいう。
2. 首都圏、近畿圏の産業廃棄物の最終処分量は6,700万t×28.7%(首都圏)、14.7%(近畿圏)
(平成9年度排出量の比率)とした。
3. 残余年数=残存容量/最終処分量としている。(tとm3の換算比を1とする)
4. ( )内は、前年度の調査結果である。

(3)産業廃棄物処理施設の新規許可件数の推移
(1) 焼却施設

焼却施設の新規許可件数の推移

(2) 最終処分場

最終処分場の新規許可件数の推移

 ( )内は、平成10年6月17日から施行された改正廃棄物処理法に基づく許可手続きにより許可された件数。この改正により、周辺の生活環境に与える影響の調査、関係市町村・関係者・専門家の意見聴取等の手続きが必要となった。

(4)最終処分場の残余年数等の推計
(1) 残存容量

最終処分場の残存容量の推移

(2) 残余年数

最終処分場の残存年数の推移

注1  平成10年度以降の値については推計値であり、今後変更もありうる。
注2  平成9年度末の数値について、平成11年11月に公表した残余年数の推計値は2.7年であったが、図-3の残存容量の数値に計上されない小規模なミニ処分場(平成9年12月の改正政令施行前の許可が不要な施設)に一定量が搬入されていたこと等の理由により、3.1年に増加した。ただし、平成9年12月よりミニ処分場は全て許可対象施設とされ、残存容量に計上されることから、今後はこのような差は無視できるようになると考えられる。