今後の取組み

廃棄物処理法の改正

 今後の廃棄物対策は、単に排出された廃棄物を焼却して埋め立てるということではなくて、排出抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再生利用(リサイクル)によって、廃棄物の減量化を促進し、その上でなお処理しなければならない廃棄物について、安全かつ適正に処理するという循環型へ転換していくことが重要です。

 厚生省では、当面の課題として不法投棄の増加と最終処分場の不足について、生活環境審議会の中間報告に基づき、次のような廃棄物処理法の改正案を国会に提出しました。

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○ペットボトルをリサイクルするときは、中を洗ってだしていますか。


再生資源利用促進法の改正

 平成3年に制定した「再生資源の利用の促進に関する法律」を抜本的に改正し、 (1)事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を強化するとともに、(2)製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策や (3)回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策を新たに講じることにより、循環型経済システムの構築を目指します。

 このような総合的な資源の有効利用対策を講じることとなるため、法律の名称も「資源の有効な利用の促進に関する法律」と改めます。

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○あきびんやあきかんをリサイクルするときは中を洗ってだしていますか。


建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

 建設工事から多量の産業廃棄物が排出されており、建設廃棄物は産業廃棄物全体の排出量の約2割、最終処分量の約4割を占めています。また、昭和40年代以降に急増した建築物が更新期を迎えて、今後、建築物が解体されて排出される廃棄物が急増することが予想されています。

 このようなことから、建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律案」を国会に提出しました。

 本法案では、一定規模以上の建設工事に対して、コンクリート、アスファルト、木材が分別できるような工事を行うことを義務づけ、分別されたコンクリート、アスファルト、木材を再資源化することを義務づけることとしています。また、この義務が履行されるように、発注者による対象建設工事の届出、解体工事業者の登録制度も設けます。

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○新しい建築物には、リサイクル資材を積極的に使いましょう。


食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

 食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、飼料や肥料等の原材料として再生利用するとともに、発生抑制、減量化等により最終的に処分される量を減少させるため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進する法案を国会に提出しました。

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循環型社会の構築に関する基本的枠組み法案

 深刻化する廃棄物問題の解決のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄という我が国の社会の在り方を見直し、物質の循環を基調とした環境への負荷の少ない「循環型社会」を構築する必要があります。このため、政府としては、平成12年度を「循環型社会元年」と位置付け、循環型社会の構築に関する基本的な枠組みとなる「循環型社会形成推進基本法案」を国会に提出しました。

○生ごみは水を切ってだしていますか。


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