【別添】
パソコン製品の製造事業者等に係る
自主回収及び再資源化の実施に関する判断の基準の骨子(案)
<指定再資源化製品>
1.回収
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(1) パーソナルコンピュータ本体又は表示装置(以下「パソコン製品」という)の製造又は自ら輸入したパソコン製品の販売の事業を行う者(以下「製造業者等」という。)は、自らが製造等(製造又は自ら輸入した製品の販売をいう。)をしたパソコン製品に係る使用済パソコン製品の回収を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、使用済パソコン製品を回収する場所としてあらかじめ当該製造業者等が指定した場所(以下「指定回収場所」という。)において、その回収を求めた者から当該使用済パソコン製品(製造業者等が当該パソコン製品と一体として販売した付属品に係る使用済付属品を当該使用済パソコン製品と同時に回収することを求められた場合にあっては、当該付属品を含む。以下この項において同じ。)を回収すること。但し、製造業者等が、当該使用済パソコン製品をその回収を求めた者が当該使用済パソコン製品を排出する場所において収集し、及び指定回収場所まで運搬することにより回収することを妨げない。
(2) 製造業者等は、(1)の回収を行う際は、回収に係る業務を他の者に委託することができる。
(3) 製造業者等は、(2)の委託を行う際は、委託を受けた者が当該使用済パソコン製品を回収したこと、及び当該使用済パソコン製品を当該製造業者等が指定する場所に運搬したことについて、当該製造業者等に対して報告が行われることを確保すること。
(4)製造業者等は、(1)に掲げる回収に関する要請を受け付ける方法について公表し、周知徹底するなど回収の実効性を高めることに努めること。
2.回収の確保
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(1) 製造業者等は、使用済パソコン製品の回収の状況を公表すること。
3.再資源化
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(1) 製造業者等は、「1.回収」に基づいて使用済パソコン等を回収したときは、その再資源化を行うこと。
(2) 製造業者等は、(1)の再資源化を行う際は、再資源化に係る業務を他の者に委託することができる。
4.再資源化の目標
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(1) 製造業者等は、「1.回収」に基づいて回収した使用済パーソナルコンピュータに係る再資源化の目標を、次に定める算定方法に基づいて、表の左欄に掲げる製品区分毎に、同表の右欄に掲げる数値を下回らない範囲で定めること。
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デスクトップ型パーソナルコンピュータ(表示装置を除く部分) |
50%※ |
ノートブック型パーソナルコンピュータ |
20%※ |
CRTディスプレイ装置 |
55%※ |
液晶ディスプレイ装置 |
55%※ |
※:使用済パソコン製品を加工によって使用できる状態にすること、部品リユース、マテリアルリサイクルを含み、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルを含まない。
(2) 製造業者等は、(1)に基づいて定める目標を、平成15年度までに達成すること。
(3) (1)に基づいて製造業者等が定める再資源化等の目標は、「1.回収」に基づいて回収した使用済パソコン製品の重量に対する、当該使用済パソコン製品のうち次の再資源化が行われた重量の合計の割合をもって表されるものとする。
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(1)加工により、パーソナルコンピュータとして使用できる状態にすること
(2)再生部品として利用することが出来る状態にすること
(3)再生資源として利用することが出来る状態にすること(マテリアルリサイクルに限る)
(4) 製造業者等は、回収した使用済パソコン製品に係る再資源化又は処理を行うときは、技術的及び経済的に可能な範囲で、次に定めるところによりこれを行うこと。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないこと。
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(1)使用済パソコン製品の全部又は一部のうち、再生部品として利用することができる状態にすることができるものについては、再生部品として利用することができる状態にすること。
(2)使用済パソコン製品の全部又は一部のうち、(1)の規定によることができないものであって、再生資源として利用することができる状態にすること(マテリアルリサイクルに限る)ができるものについては、再生資源として利用することができる状態にすること(マテリアルリサイクルに限る)。ただし、デカブロ系難燃剤を含有するプラスチックであって(1)の規定によることができないものについては、高温処理又は管理型処分場に埋立処分すること。
(3)使用済パソコン製品の全部又は一部のうち、(1)及び(2)の規定によることができないものであって、再生資源として利用することができる状態にすること(ケミカルリサイクルに限る)ができるものについては、再生資源として利用することができる状態にすること(ケミカルリサイクルに限る)。
(4)使用済パソコン製品の全部又は一部のうち、(1)、(2)及び(3)の規定によることができないものであって、熱回収(使用済パソコン製品の全部又は一部のうち、再生部品又は再生資源として利用することが出来る状態にされたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用すること。以下において同じ。)をすることができるものについては、熱回収がされること。
(5)使用済パソコン製品の全部又は一部のうち、(1)、(2)、(3)及び(4)の規定によることができないものについては、処分されること。ただし、液晶パネルであって(1)、(2)、(3)及び(4)の規定によることができないものについては、溶融スラグ化又は管理型処分場への埋立処分が行われること。
(5) 製造業者等は、再資源化の状況を公表すること。
5.市町村からの引取り
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(1) 製造業者等は、市町村が当該製造業者等に使用済パソコン製品の引取りを求める場合に当該市町村が満たすべき引取りの条件について、あらかじめ公表すること。
(2) 製造業者等は、前項に基づいて公表した条件に基づいて市町村から当該事業者等に使用済パソコン製品の引取りを求められた場合は、当該使用済パソコン製品を引き取ること。
6.その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項
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(1) 製造業者等は、自ら又は他の者に委託して使用済パソコン製品に係る回収又は再資源化を行うときは、廃棄物処理法その他関係法令に照らし適切である方法によること。
(2) 製造業者等は、使用済パソコン製品に係る回収又は再資源化に係る業務を他の者に委託するときは、当該業務が廃棄物処理法その他関係法令に照らし適切である方法によって行われることを確保すること。
二次電池の製造事業者等に係る
自主回収及び再資源化の実施に関する判断の基準の骨子(案)
<指定再資源化製品>
1.二次電池の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
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【実施方法に関する事項】
(1) 二次電池の製造又は自ら輸入した二次電池の販売の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、自らが製造等をした二次電池が使用済みになったもの(以下「使用済み二次電池」という。)を回収する体制を整備すること。
(2) 製造事業者等は、(1)の回収体制の整備を行うにあたっては、使用済み二次電池の回収に係る業務を他の者に委託することができる。
(3) 製造事業者等は、(1)の回収体制について公表し、周知徹底に努めること。
【自主回収の実効の確保に関する事項】
(4) 製造事業者等は毎年度、使用済み二次電池の回収の状況を公表すること。
(5) 製造事業者等は、(1)の回収体制の整備を行うにあたっては、回収の実効性が確保されるよう努めること。
2.二次電池の再資源化の目標に関する事項及び実施方法に関する事項
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【実施方法に関する事項】
(1) 製造事業者等は、1.に基づいて使用済み二次電池を回収したときは、次の方法によりその再資源化を行うこと。
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・金属を金属又は金属化合物の原料として利用することができる状態にすること。
・その他の再生資源として利用することができる状態にすること。
(2) 製造事業者等は、(1)の再資源化を行うにあたっては、再資源化に係る業務を他の者に委託することができる。
【再資源化の目標に関する事項】
(3) 再資源化等の目標は、1.に基づいて引き取った使用済み二次電池の重量に対する、当該使用済二次電池のうち(1)に基づく再資源化が行われた重量の合計の割合をもって表されるものとする。
(4) 製造事業者等は、1.に基づいて引き取った使用済み二次電池に係る再資源化の目標を、次に定める算定方法に基づいて、表の左欄に掲げる製品区分毎に、同表の右欄に掲げる数値を下回らない範囲で定めること。
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小形シール鉛蓄電池 |
50%(P)※ |
密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 |
60%(P)※ |
密閉形ニッケル・水素蓄電池 |
55%(P)※ |
リチウム二次電池 |
30%(P)※ |
「※」を付した具体的数値については、二次電池に含まれる材料等の構成及びその材料等の再資源化が技術的及び経済的に可能と見込まれる比率をもとに算定する。
ただし、上記の数値については現時点での試算値であり、今後変動があり得る。
(5) 製造事業者等は、再資源化の状況を公表すること。
3.市町村との連携に関する事項
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(1) 製造事業者等は、市町村が当該製造事業者等に使用済み二次電池の引取りを求める場合に当該市町村が満たすべき引取りの条件について、あらかじめ公表すること。
(2) 製造事業者等は、前項に基づいて公表した条件に基づいて市町村から当該事業者等に使用済み二次電池の引取りを求められた場合は、当該使用済み二次電池を引き取ること。
4.その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項
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(1) 製造事業者等は、自ら又は他の者に委託して使用済み二次電池に係る回収又は再資源化を行うときは、廃棄物処理法その他の関係法令に照らし適切である方法によること。
(2) 製造事業者等は、使用済み二次電池に係る回収又は再資源化にかかる業務を他の者に委託するときは、当該業務が廃棄物処理法その他の関係法令に照らし適切である方法によって行われることを確保するよう努めること。
(3) 使用済み二次電池の分別回収及び再資源化を促進し、製造業者等による回収体制が活用されるよう、必要な情報の提供及び普及啓発を行うこと。
二次電池使用機器の製造事業者等に係る
自主回収及び再資源化の実施に関する判断の基準の骨子(案)
<指定再資源化製品>
1.二次電池の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
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【実施方法に関する事項】
(1) 二次電池使用機器の製造又は自ら輸入した二次電池使用機器の販売の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、自らが製造等をした二次電池使用機器に部品として使用される二次電池が使用済みとなったもの(以下「使用済み二次電池」という。)を回収する体制を整備すること。
(2) 製造事業者等は、(1)の回収体制の整備を行うにあたっては、使用済み二次電池の回収に係る業務を他の者に委託することができる。
(3) 製造事業者等は、(1)の回収体制について公表し、周知徹底に努めること。
【自主回収の実効の確保に関する事項】
(4) 製造事業者等は毎年度、使用済み二次電池の回収の状況を公表すること。
(5) 製造事業者等は、(1)の回収体制の整備を行うにあたっては、回収の実効性が確保されるよう努めること。
2.二次電池の引渡しの実施方法に関する事項
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(1) 製造事業者等は、1.に基づいて使用済み二次電池を回収したときは、当該二次電池の製造又は当該二次電池を自ら輸入した二次電池の販売の事業を行う者に引き渡すこと。
(2) 製造事業者等は、(1)の引渡しを行う際は、引渡しに係る業務を他の者に委託することができる。
3.その他自主回収及び引渡しの実施に関し必要な事項
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(1) 製造事業者等は、自ら又は他の者に委託して使用済み二次電池に係る回収又は引渡しを行うときは、廃棄物処理法その他の関係法令に照らし適切である方法によること。
(2) 製造事業者等は、使用済み二次電池に係る回収又は引渡しに係る業務を他の者に委託するときは、当該業務が廃棄物処理法その他の関係法令に照らし適切である方法によって行われることを確保するよう努めること。
(3) 使用済み二次電池の分別回収及び再資源化を促進し、製造業者等による回収体制が活用されるよう、必要な情報の提供及び普及啓発を行うこと。