1.形成すべき「循環型社会」の姿を明確に提示
「循環型社会」とは、@廃棄物等の発生抑制、A循環資源の循環的な利用及びB適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。2.法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義
法の対象となる物を有価・無価を問わず「廃棄物等」とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促進。3.処理の「優先順位」を初めて法定化
@発生抑制、A再使用、B再生利用、C熱回収、D適正処分との優先順位。4.国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化
循環型社会の形成に向け、国、地方公共団体、事業者及び国民が全体で取り組んでいくため、これらの主体の責務を明確にする。特に、5.政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定
循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるため、政府は「循環型社会形成推進基本計画」を次のような仕組みで策定。6.循環型社会の形成のための国の施策を明示
○ 廃棄物等の発生抑制のための措置