○自動車リサイクル法とは?

自動車メーカーを含めて自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うものです。
概要はこちら

○対象となる自動車は?

以下の車両を除く全ての自動車が対象となります。

対象外となる自動車
  • 被けん引車
  • 二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車
  • その他(スノーモービル等)

○自動車の所有者が行うことは?

[1] リサイクル料金のお支払い
[2] 使用済自動車の引取業者への引渡し
[1]リサイクル料金のお支払い
  自動車の所有者の皆様には、リサイクル料金をお支払いいただきます。
【注意】負担する自動車の所有者は、自動車検査証記載の所有者と一致しない場合もあります。ローン販売の時は自動車検査証記載の使用者がリサイクル料金の負担者となります。
[2]引取業者への引渡し

○リサイクル料金はいつ、どこで支払うの?

[1]
新車
:購入時 →  新車販売店等
[2]
平成16年までに購入した車
:最初の車検時まで → 整備業者(※)
車検場の専用端末
[3]
車検前に廃車する車
:廃車時 →  引取業者(※)
※コンビニを利用する場合もあります。
【注意】
  • 一つの車に対して原則一回支払っていただくことになります。
  • 平成20年1月31日をもって、継続検査時のリサイクル料金の預託は終了します。

○リサイクル料金の額はいくら?

自動車のメーカー、車種、エアバッグ等の装備によって、1台ごとに異なります。一般の車両ですと、7,000円〜18,000円程度です。
自動車リサイクルシステムのHPで車台番号や登録番号を入力することによって料金を照会することができます。

○リサイクル料金の構成は?

リサイクル料金は以下のa〜eの料金で構成されます。
a.シュレッダーダスト料金 b.エアバッグ類料金 c.フロン類料金 d.情報管理料金(230円) e.資金管理料金(380円又は480円)
【注意】

○リサイクル料金は何に使われるの?

自動車の所有者からいただいたリサイクル料金は、シュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイクル、フロン類の破壊に使われます。これらは自動車メーカーが責任をもって行います。

○リサイクル券とは?

リサイクル券は、リサイクル料金が支払われていることを証明する重要な書面です。大切に保管してください。

○リサイクル料金預託済の中古車の売買時のリサイクル料金の扱いは?

1 次の所有者へリサイクル券を引き渡します。
2 次の所有者から車両部分の代金のほか、リサイクル料金(資金管理料金を除く)についても受領することになります。

○自動車重量税の還付制度とは?

自動車を廃車にする時、車検証の残存期間に応じて最終所有者に自動車重量税が戻ってくる制度です。
 自動車が解体されたことが確認されれば、重量税還付の申請が可能となります。
 詳細はこちら → 国税庁のHP

○部品取りには「解体業」の許可が必要になります。

使用済自動車から再利用部品などの取り外しを行うためには、個人で行う場合においても都道府県知事等から解体業の許可を受けることが必要となります。

(罰則)
自動車リサイクル法上は1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金、廃棄物処理法の許可を受けていない場合は、廃棄物処理法の無許可営業として5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金となります。

よくあるご質問(自動車リサイクルシステムHP)

事業者向け説明資料(自動車リサイクル促進センターHP)