平成19年10月12日
温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止するため、「温泉法の一部を改正する法律案」を本日閣議決定し、今臨時国会に提出する次第となりましたのでお知らせいたします。
本年6月19日に、東京都渋谷区の温泉施設において可燃性天然ガスによる爆発事故が発生しました。この事故の教訓を踏まえ、温泉法(昭和23年法律第125号)の一部を改正し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止を図るものです。
温泉の採取を継続的に行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、採取のための施設や方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合していることを許可の基準とする。
都道府県知事は、技術基準に適合しない場合は許可の取消し又は災害防止措置の命令ができることとする。
なお、可燃性天然ガスが発生せず、災害防止上の措置を必要としない温泉については、都道府県知事の確認を受けることにより、温泉の採取の許可を受けることを必要としないこととする。
都道府県知事による掘削の許可の基準として、掘削のための施設や方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合していることを追加する。
都道府県知事は、技術基準に適合しない場合は許可の取消し又は災害防止措置の命令ができることとする。
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とする。
(施行の際、現に温泉の採取をしている者については、2.(1)の許可制度の適用は施行後6ヶ月を経過した後とする。)
添付資料
連絡先
環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室
直通:03-5521-8280
代表:03-3581-3351
参事官:中野 安則(6450)
参事官補佐:山口 富夫(6451)
参事官補佐:佐藤 邦雄(6458)
総務課課長補佐:黒川陽一郎(6426)
担当:金子 浩二(6458)