平成19年7月30日
大手家電量販店である株式会社ヤマダ電機より、同社の配送・取付工事部門である熊谷配工センターにおいて、家電リサイクル法に基づき引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていない旨の連絡がありました。
このため、環境省関東地方環境事務所及び経済産業省関東経済産業局が同法第53条に基づき熊谷配工センターに立入検査を実施したところ、報告どおり引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
これを受け、同社に対し全店舗及び配工センターにおける廃家電の処理状況について同法第52条に基づき報告を求め、確認を行いました。その結果、熊谷配工センターにおいて平成18年2月から平成19年1月までに最大で1,597台の廃家電が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。また、その他の店舗及び配工センターにおいても廃家電の適切な引取り・引渡しの確保に不可欠な家電リサイクル券について、その適切な取扱いが必ずしも徹底されていませんでした。
なお、本件とは別に平成18年11月に連絡を受けていた、テックランド京都吉祥院店において冷蔵庫が2台不法投棄された件についても合わせて報告がありました。
本件は、同法第10条に基づく小売業者の引渡義務違反に該当することから、平成19年7月30日付で同社に対し厳重注意を行うとともに、今後1年間、廃家電の引取・引渡状況等について報告を求めました。
環境省及び経済産業省においては、今後とも、小売業者の同法遵守を図るため、引き続き同法の規定に則して必要となる立入検査等を実施してまいります。
大手家電量販店である株式会社ヤマダ電機より、平成19年1月15日に同社の配送・取付工事部門である熊谷配工センター(埼玉県熊谷市)において引き取った特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電」という。)の一部が製造業者等に引き渡されていない旨の連絡がありました。
このため、環境省関東地方環境事務所及び経済産業省関東経済産業局が熊谷配工センターに対し平成19年1月18日に特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)第53条に基づく立入検査を実施したところ、引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明しました。
これを受け、同社に対して全店舗及び配工センターでの廃家電の引取り・引渡し状況等について家電リサイクル法第52条に基づき報告を求めました。同社から提出された全店舗等(361カ所)での状況を確認した結果、熊谷配工センターにおいて平成18年2月から19年1月までに最大で1,597台の廃家電が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。また、その他の店舗及び配工センターにおいても廃家電の適切な引取り・引渡しの確保に不可欠な家電リサイクル券について、その適切な取扱いが必ずしも徹底されていませんでした。
なお、本件とは別に平成18年11月に連絡を受けていた、テックランド京都吉祥院店において冷蔵庫が2台不法投棄された件についても合わせて報告がありました。
| 品目 | 熊谷配工センター | 京都吉祥院店 | 合計 |
|---|---|---|---|
| エアコン | 2 | 0 | 2 |
| ブラウン管式テレビ | 682 | 0 | 682 |
| 電気冷蔵庫・電気冷凍庫 | 293 | 2 | 295 |
| 電気洗濯機 | 620 | 0 | 620 |
| 4品目計 | 1,597 | 2 | 1,599 |
製造業者等に引き渡されていなかった廃家電については、同社の報告によれば、
という状況でした。
なお、株式会社ヤマダ電機においては、製造業者等に引き渡されていなかったもののうち排出者が特定できたものからリサイクル料金の返還を行っています。
小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、引き取った廃家電を製造業者等に引き渡す義務が課せられており、本件は、当該引渡義務違反に該当しますが、株式会社ヤマダ電機は社内監査により不適正処理が判明した後、当局に相談の上、他の配工センターで同様の不適正処理がないかを調査し、迅速に再発防止策を講じた等の対応を行ったことを勘案し、平成19年7月30日付で同法第10条に基づく引渡義務違反をしたことについて厳重に注意するとともに、このような事態の再発防止策の徹底し、今後1年間、廃家電の引取・引渡状況等について環境省、経済産業省へ報告するよう求めました。
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
代表:03-3581-3351
室長:西村 淳(内線 6831)
室長補佐:相澤 寛史(内線 6834)
担当:風間 善之(内線 6836)