平成19年6月1日
ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、平成11年に、WHO飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準が設定されました。
これを受けて、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素それぞれに関する排水基準についても検討がなされ、ほう素及びその化合物:10mg/l以下、ふっ素及びその化合物:8mg/l以下、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物:100mg/l以下という一律排水基準が設定されました(平成13年7月施行)。
これらの基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準を設定。うち、26業種については、3年後の平成16年7月に、さらに3年間、暫定措置を延長しています。
今般の省令の改正は、現行の暫定排水基準が19年6月30日を以て適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定めるものです。
別紙のとおり
平成19年7月1日
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
代表:03-3581-3351
課長:望月 達也(6610)
補佐:高橋 一浩(6615)
担当:小谷 優佳(6629)
辻 昌孝(6634)