平成19年3月29日
ほう素・ふっ素・硝酸性窒素については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、平成11年に、WHO飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準が設定されました。
これを受けて、ほう素・ふっ素・硝酸性窒素それぞれに関する排水基準についても検討がなされ、ほう素及びその化合物:10mg/l以下、ふっ素及びその化合物:8mg/l以下、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物:100mg/l以下という一律排水基準が設定されました(平成13年7月施行)。
これらの基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準を設定。うち、26業種については、3年後の平成16年7月に、さらに3年間、暫定措置を延長しています。
現在、暫定排水基準が適用されている26業種については、その適用が平成19年6月末を以て切れることから、その後の取扱いについて以下のように検討を行いました。
[1]〜[3]の検討をもとに、5業種については一律排水基準へ移行、12業種については暫定排水基準値を強化して延長、2業種については暫定排水基準を一部物質について強化して延長、残る7業種については現行の暫定排水基準値のまま延長するという方針案を作成しました。
(平成19年7月以降の暫定排水基準値(案)は別紙1参照。)
一律排水基準設定後6年を経過した現在においても、21業種について暫定排水基準を適用せざるを得ない状況を踏まえ、次の3年間においてはこれまで以上の改善を進めるために、業界ごとに実行可能な計画の作成、専門家による技術的助言の実施、処理技術の開発などを実施し、産官学一体となって、フォローアップに努めるものとする。
なお、温泉を利用する旅館に係る排水規制については、様々な御意見もあることから、別紙2のとおり、検討や技術開発を行うことを予定している。
| 4月中旬〜5月中旬 | 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」案に関するパブリックコメント実施 |
| 5月下旬 | パブリックコメントに寄せられた意見に対する回答公表 |
| 6月1日頃 | 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」公布 |
| 7月1日 | 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」施行 |
環境省水・大気環境局水環境課排水基準係小谷・岡村
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