平成19年3月8日
地表環境の大部分を占める海洋環境の保全は、地球環境保全にとって極めて重要であり、海洋汚染を生じさせるおそれのある活動については、厳格に管理することが求められる。
今般、廃棄物の海洋投棄に係る規制強化の国際的な流れを受けたロンドン条約96年議定書を締結するため、また、地球温暖化対策としての二酸化炭素海底下地層貯留の重要性に対する認識の国際的な高まりを受けて、海洋環境の保全を図るため、廃棄物等を海底の下に廃棄することを原則禁止するとともに、二酸化炭素が大部分を占めるガスで政令で定める基準に適合するもの(以下「特定二酸化炭素ガス」という。)の海底下廃棄に係る許可制度を創設する等所要の措置を講ずるものである。
1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書が日本国について効力を生ずる日(一部の規定を除く。)
添付資料
連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
直通:03-5521-8358
代表:03-3581-3351
課長:徳田 博保(内線6740)
課長補佐:大倉 紀彰(内線6279)
担当:前田 大輔(内線6279)