平成19年3月8日
自動車の交通が集中し、大気汚染が特に著しい地区において、自動車から排出される窒素酸化物等による大気汚染の対策の強化を図るため、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」について、3月9日(金)に閣議決定し、第166回通常国会に提出する予定であることをお知らせします。
本年2月に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、局地汚染対策や流入車対策の重要性を挙げた「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について」の意見具申がなされた。これを受け、大気環境基準を達成していない地域においてはできる限り早期に基準を達成し、達成している地域においてはその環境を維持するため、以下の対策を講ずる。
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
課長:金丸 康夫(内線6520)
課長補佐:唐島 聡子(内線6515)
担当:近藤 慎吾(内線6529)