平成19年3月1日
現行法施行後五年が経過し、再生利用等の実施率の向上など、一定の成果が認められるところである。しかしながら、食品流通の「川下」に位置する食品小売業及び外食産業においては、食品廃棄物等が少量ずつ分散して発生するため効率的に再生利用を行うことが困難であること等からその取組が遅れており、食品関連事業者の取組には格差が見られる。このような状況を踏まえ、これらの食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取組の円滑化措置を講ずる。
再生利用事業計画に係る制度※ を見直し、食品廃棄物を原材料とする肥飼料を利用して生産される農畜水産物等の食品関連事業者による利用の確保を通じて食品産業と農林水産業の一層の連携が図られる場合には、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣等)の認定を受けることにより、食品廃棄物の収集又は運搬について一般廃棄物に係る廃棄物処理法の許可を不要とする。
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
添付資料
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
連絡先:03-5501-3153(直通)
03-3581-3351(代表)
課長:関 荘一郎(内線6841)
課長補佐:松澤 裕(内線6842)
担当:中村 真紀(内線6848)