平成19年3月1日
温泉は、年間延べ一億人以上が利用し、国民の高い関心を集めており、入浴者等に対する温泉の成分等についての情報提供の充実が求められています。
また、我が国は豊富な温泉資源に恵まれていますが、その資源には限りがあるため、持続可能な利用を進める必要があります。
このような状況を踏まえ、温泉法の一部を改正し、温泉の保護及び利用の適正化を図るものです。
入浴者等に対し、温泉の成分等に関するより正確な情報を提供するため、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、政令で定める期間(10年を予定)ごとに登録分析機関による温泉成分分析を受け、その結果に基づき掲示の内容を変更しなければならないこととする。
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日とします。
(定期的な成分分析の義務は平成22年1月1日から発生する経過措置が置かれています。)
添付資料
連絡先
環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室
参事官:中野 安則(6450)
参事官補佐:山口 富夫(6451)
参事官補佐:佐藤 邦雄(6426)
総務課課長補佐:黒川陽一郎(6458)
担当:金子 浩二(6454)