平成19年2月19日
汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5(以下「別表5」)において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていましたが、掘削除去後の建築物の建築又は工作物の建設等、地下構造物の設置等により埋め戻しが必要でない場合には、埋め戻しを行うことを不要としました。
以下の点について、別表5の一部を改正しました。
平成19年2月19日
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
課長:坂川 勉(6650)
課長補佐:高澤 哲也(6652)
:佐藤 宏昭(6651)
係長:鈴木 清彦(6656)
担当:今出 和利(6654)