平成18年10月20日
鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣法」という。)第3条に基づき、環境大臣が作成するもので、鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項や、都道府県が作成する鳥獣保護事業計画に関する事項を定めています。
鳥獣法第4条では鳥獣保護事業計画は基本指針に即して定めることとされており、現行の鳥獣保護事業計画の期間が今年度末に終了するため、平成18年6月の鳥獣法改正等を踏まえた新しい基本指針を示すこととしています。
環境省では、「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について」平成18年5月26日に中央環境審議会に諮問し、同審議会野生生物部会鳥獣保護管理小委員会において検討を進め、今般新しい基本指針(案)を取りまとめました。
鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(案)
(添付資料参照)
御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて提出してください。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。
添付資料
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
鳥獣保護業務室
課長:星野 一昭 (6460)
室長:猪島 康浩 (6470)
補佐:中澤 圭一 (6471)
担当:相澤 和春 (6499)