平成18年5月26日
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づき、有害物質(鉛等6物質)を含有するパーソナルコンピューター等7製品については、日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等による表示が平成18年7月1日より義務づけられることから、有害物質情報の表示された製品が廃棄される段階で、こうした情報を処理の過程で活用できるよう、産業廃棄物の排出事業者から処理業者への情報伝達を制度化するものです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める産業廃棄物の委託基準では、排出事業者は、処理を委託する産業廃棄物の性状等廃棄物情報を委託契約の中で処理業者に提供することとされていますが、今回の改正は、提供すべき廃棄物情報に、当該含有マークが貼付されている旨を追加するものです。
廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機
注)平成18年7月1日以降に製造されたものに限る。
平成18年7月1日
(参考)

添付資料
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
適正処理・不法投棄対策室
直通:03-5501-3157
室長:坂川 勉(内線 6881)
室長補佐:袖野 玲子(内線 6885)
担当:菅 範昭(内線 6888)