平成18年3月23日
平成17年6月に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成17年法律第61号)においては、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度の導入に当たって、温室効果ガスの排出量を報告しなければならない者(特定排出者)の範囲、温室効果ガス排出量の算定方法等の制度細目について政令で定めることとしています。
本政令は、同法の施行に伴い、これらの事項を定めるものです。
温室効果ガス排出量を報告しなければならない者(特定排出者)を、次のいずれかに該当する者([2]の事業者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る。)とします。
事業者が報告する対象となる「温室効果ガス算定排出量」の具体的算定方法を定めます。なお、政令においては算定方法の骨格のみを規定し、燃料種や施設種ごとの係数については、省令で定めることとします。
政府及び地方公共団体の実行計画において公表することとなっている「温室効果ガス総排出量」の算定方法に関し、排出量の算定に必要な係数として政令で定められている値について、(2)の「温室効果ガス算定排出量」の具体的算定方法の検討の結果等を踏まえ、見直します。
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律及び本政令等の施行によって、省エネ法に基づきエネルギーの使用量等を報告しなければならない事業者や、事業所ごとに年間で二酸化炭素換算3,000トン以上のエネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスを排出している事業者は、毎年6月末までに原則として前年度の排出量を事業所管省庁宛てに報告することになります。
| 計 | 352通 515件(うち質問11件) |
政省令で定める制度細目に関するパブリックコメントにおいては、排出量の算定方法・排出係数に関して、多数の意見をいただきました。
特に、電気の使用に係る二酸化炭素の排出係数について、「より実態に即した設定とするべき」「事業者間の競争にも配慮した設定とするべき」などの様々な意見が寄せられました。
こうした意見を踏まえ政府部内において検討した結果、電気の使用に係る二酸化炭素の排出係数について、当初は、電気を供給する者を大きく2つに分けてそれぞれの平均的な係数を定めることとしていたことを改め、以下のように、電気を供給する者に応じて一層きめ細かな排出係数を利用できる仕組みへと変更することとしました。
また、いただいた意見を踏まえ、エネルギー起源二酸化炭素の排出量の算定に必要な発熱量等について、算定方法の細目を定めた省令の中で明らかにするとともに、排出係数について、温室効果ガスの排出量の算定方法に関する直近の検討結果を踏まえて、所要の修正を加えました。
電気の使用に係る二酸化炭素の排出係数についての上記の整理も含め、いただいた意見の概要とそれを踏まえた対応の考え方の詳細については、資料5をご覧ください。
添付資料
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長 梶原 成元(内6770)
課長補佐 小野 雄大(内6790)
係長 小野寺 秀明(内6796)
担当 飯野 暁(内6796)