オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類を、業務用冷凍空調機器から適切に回収するため、廃棄時の回収行程を管理する制度の導入、機器整備時の回収義務の明確化等を内容とする「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」について、3月7日(火)に閣議決定し、国会に提出する予定であることをお知らせします。
1改正の趣旨
業務用冷凍空調機器(ビル空調、食品のショーケースや大型冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫など)からのフロン類(冷媒等に用いられ、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となる物質)の回収については、現在回収率が3割程度であり、「京都議定書目標達成計画」(平成17年4月閣議決定)においてもその回収率の向上が目標とされたことを受け、機器廃棄時の回収行程を管理する制度の導入、機器整備時の回収義務の明確化等の措置を講ずるもの。
2法律案の概要
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業務用冷凍空調機器の廃棄時におけるフロン類回収の適正化
- 機器中の部品の再利用を目的に業務用冷凍空調機器を譲渡する場合についても、廃棄時と同様、フロン類の引渡し等の義務を適用。
- 建築物の解体時に、解体工事の元請業者に対し、フロン類が充てんされたままの業務用冷凍空調機器の残存を確認し、その結果を工事発注者に説明する義務を創設。
- 廃棄される業務用冷凍空調機器に充てんされているフロン類を回収業者に引き渡す行程を、委託確認書と引取証明書で管理する制度を創設。
- (2)
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業務用冷凍空調機器の整備時におけるフロン類回収の適正化
- 従来は技術基準のみが定められていた機器整備時のフロン類回収に関し、回収業者への回収委託義務、引き取ったフロン類の破壊業者への引渡義務等を追加。
3施行期日
平成19年10月1日