平成18年1月20日
石綿による健康被害に係る問題については、昨年12月27日に開催された第5回「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」において、「アスベスト問題に係る総合対策」が取りまとめられました。総合対策では、隙間のない健康被害者の救済等と併せ、今後の被害を未然に防止するため、大気汚染防止法、地方財政法、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の4法律について改正を行うことが盛り込まれたところですが、本法案は、これらを一括して行うものです。
アスベストを使用している工作物(工場のプラント等)について、解体等の作業時における飛散防止対策の実施を義務づける。
地方公共団体が行う公共施設等に係るアスベストの除去に要する経費について、地方債の起債の特例対象とする。
建築物における健康被害を防止するため、吹き付けアスベスト、アスベスト含有吹き付けロックウール等の使用を規制する。
今後大量に発生するアスベスト廃棄物について、溶融による無害化処理を促進・誘導するため、国の認定による特例制度を創設する。
添付資料
連絡先
環境省大臣官房政策評価広報課
課長:谷津龍太郎(内線6911)
補佐:吉野議章 (内線6147)
環境省水・大気環境局大気環境課
課長:松井佳巳(内線6530)
補佐:吉川和身(内線6537)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課長:関荘一郎(内線6871)
補佐:成田浩司(内線6872)