法案の概要
通常のオンロード自動車に対する規制を下敷きに、オフロード特殊自動車(この法律にいう特定特殊自動車)の排出ガス低減性能に関する技術基準を定め、使用者に対しこの基準の適合車の使用を義務付けることを基本とし、こうした義務の円滑な履行に資するため、製作者及び輸入者に対し適合車に表示を付すことができることとするもの。
(1)エンジンの型式指定
[1] 特定特殊自動車に搭載するエンジン(特定原動機)について、環境保全の観点から必要な排出ガス性能基準(技術基準)を定める。
[2] 特定原動機の製作者及び輸入者は、申請により、同一モデル(型式)の特定原動機の全てが排出ガス性能基準に適合することについて、主務大臣の指定(型式指定)を受けることができる。
[3] オンロード特殊自動車のエンジン型式指定を受けたものは、[2]の型式指定を取得したものとみなす。また、オンロードのエンジン型式指定申請についても、[2]の型式指定取得エンジンについて簡易な運用を図る。
(2)車体の型式届出等
[1] 特定特殊自動車の車体について、環境保全の観点から必要な技術基準を定める。
[2] 特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、特定特殊自動車の型式(搭載する特定原動機の型式を含む。)を主務大臣に届け出ることができる。
[3] [2]の届出事業者は、型式の指定を受けている特定原動機を搭載し、車体の技術基準に適合することを検査し、検査記録を保存しなければならない。
[4] 検査義務を履行した届出事業者等は、特定特殊自動車に表示を付すことができる。
[5] 特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、少数生産車について、主務大臣の承認を受けたときは、表示を付すことができる。
(3)特定特殊自動車の規制等
[1] 特定特殊自動車は、表示が付されたものでなければ、使用してはならない。ただし、使用開始前に、主務大臣の検査を受けて、技術基準に適合することの確認を受けたものは、使用できる。
[2] 主務大臣は、技術基準に適合しない特定特殊自動車の使用者に対し、技術基準に適合せるために必要な措置を命ずる。
[3] 特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため使用者が配慮すべき事項についての指針を定める。
(4)登録検査機関
[1] (1)[2]の型式指定に関する検査及び(3)[1]の検査の実務を国に代わって行う登録検査機関の登録手続、登録基準、変更・廃止手続を定める。
[2] 登録検査機関の業務規程、財務諸表、業務改善命令等運営に関する事項を定める。
(5)主務大臣
環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣(以下を除く。)
・(3)[2] 環境大臣及び事業所管大臣
・(3)[3] 事業所管大臣
(6)大気汚染防止法の一部改正
環境大臣は、特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度を定める。
(7)経過措置
法律の施行前に製作された特定特殊自動車は、(3)の規定は適用しない。