平成16年3月8日
| [1] | 廃棄物の海洋投入処分を行うに当たり、排出事業者ごとに、 | |
| ・ | 廃棄物の減量化のための取組 | |
| ・ | 廃棄物の特性 | |
| ・ | 排出予定海域の環境に与える影響評価の結果 | |
| 等に関する審査を行い、適切な場合に限り環境大臣が許可を与える許可制度を新設する。 | ||
| [2] | 当該許可に基づき廃棄物を排出する際には、海上保安庁長官による確認を受けることを義務付ける。 | |
| [3] | 現在一部認められている陸上起因の廃棄物の洋上焼却を禁止する。 | |
| [4] | その他新たな許可制度に係る罰則等所要の規定を整備する。 | |
添付資料
連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長 荒井 真一 (内6740)
課長補佐 高橋 正史 (内6756)
担当 杉井 威夫 (内6743)