平成14年3月14日
| 明治28年(1895) | 狩猟法の制定 | |
| 大正 7年(1918) | 狩猟法の全部改正(狩猟鳥獣の指定等) | |
| 昭和25年(1950) | 狩猟法の改正(鳥獣保護区制度の創設) | |
| 昭和38年(1963) | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「鳥獣保護法」という。)に名称変更(鳥獣保護事業計画制度の創設) | |
| 昭和53年(1978) | 鳥獣保護法の改正(銃猟制限区域制度を創設) | |
| 平成11年(1999) | 鳥獣保護法の改正(特定鳥獣保護管理計画制度の創設) | |
| 平成14年(2002) | 中央環境審議会(野生生物部会)「鳥獣の保護及び狩猟に関する当面の措置について」を答申 | |
| (1) | 条文のひらがな書き・口語体化 |
| 「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」について、条文を全面的にひらがな書き・口語体に改め、条文構成、手続規定等を現代的に整理するとともに、題名を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」とする。 |
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| (2) | 狩猟免許に係る障害者の欠格条項の見直し |
| 「障害者に係る欠格条項の見直しについて」(平成11年障害者施策推進本部決定)を踏まえ、狩猟免許に係る障害者の欠格条項(現行条文:精神病者、知的障害者又ハ癲癇病者)について、狩猟に伴う安全の確保に支障をきたさないようにしつつ、障害者の社会参加を不当に阻むことがないよう、狩猟免許を与えることが不適当な状態を特定する欠格条項に見直しを行う。 |
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| (3) | 水辺域における指定猟法禁止区域制度の導入による鉛製散弾の使用の制限 |
| 水鳥が水底の小石とともに鉛製散弾粒を摂取することにより生じる鉛中毒を防止するため、水辺域において、環境大臣又は都道府県知事が、区域を定め、鉛製散弾の使用を禁止する指定猟法禁止区域制度を導入し、鉛製散弾の使用を制限する。 |
| (4) | その他の主な改正事項 | |
| [1] | 山野への捕獲した鳥獣の放置の禁止 | |
| [2] | 鳥獣の捕獲数の把握 (狩猟者・捕獲等許可者の捕獲数等の報告の義務付け) |
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| [3] | 違法捕獲への対応 (違法捕獲鳥獣の飼養の禁止等) |
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| [4] | 捕獲許可手続きの合理化 | |
| (鳥獣保護法の捕獲許可と絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の捕獲許可手続きの合理化) | ||
添付資料
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
鳥獣保護業務室
課 長:黒田 大三郎(6460)
室 長:富澤 多美男(6470)
補 佐:北沢 克巳 (6471)