平成14年2月25日
| (1) | 車種規制の対象となる自動車に、ディーゼル乗用車を追加します。 対象は、普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、マイクロバス、ディーゼル乗用車、特種自動車となります。 |
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| (2) | 車種規制の経過措置を規定します(概要は別紙1のとおりです。)。 | |
| 【経過措置の考え方】 | ||
| [1] | 改正前の自動車NOx法に基づいて車種規制が実施されている車種の猶予期間については、「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について」(平成12年12月中央環境審議会答申。以下「答申」という。)に示された考え方に従って、自動車の使用実態では、全体的に平均使用年数が伸びているが、大気環境の改善が図られない現状にかんがみ、現行猶予期間と同様の期間とします。 新たに車種規制の対象となるディーゼル乗用車の猶予期間については、答申に示された考え方に従い、乗用車の平均使用年数(平成12年3月末において9.96年)及び車検の有効期間を勘案して、平均使用年数からおおむね1年を減じて奇数年の9年とします。 |
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| [2] | 車種規制の実施時期は、十分な周知を図った上で施行するため、平成14年10月とします。 | |
| [3] | 改正された自動車NOx・PM法に基づく車種規制では、平準化の措置を講じない場合、規制開始の初めの年に全体の5〜6割(要代替車両の6〜7割)を超える自動車の代替が必要となるため、1、2年程度の準備期間を設けることとします。 | |
| [4] | 普通貨物自動車を例にとれば、ア)元年以前に初度登録された車両は規制開始後すぐに、イ)平成2年から平成5年までに初度登録された車両はその翌年に、ウ)その後の比較的新しい車両は新短期規制や新長期規制への代替が可能となるようその翌年にというように、三段階で計画的に代替を図ることとします。 他の車種については、これと同等の準備期間を設けることとします。 |
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| 【排出基準設定の考え方】 | |
| 窒素酸化物及び粒子状物質に係る排出基準として、「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について」(平成12年12月中央環境審議会答申)で示された次のような考え方に従って、排出基準を設定することとします。 | |
| 1. | ガソリン車への代替が可能な乗用車及びトラック・バス(車両総重量3.5t以下のクラス)については、ガソリン車並の排出基準 |
| 2. | ガソリン車への代替が可能でないトラック・バス(車両総重量3.5t超のクラス)については、最新のディーゼル車並の排出基準 |
<添付資料>
| (別添) | 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx法)の一部を改正する法律について |
| (別紙1) | 排出基準に適合しない使用過程車の使用可能最終日の一覧表[PDFファイル] |
| (別紙2) | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準 |
| ○ | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 | |
| ・ | 要綱[PDFファイル] | |
| ・ | 案文[PDFファイル] | |
| ・ | 新旧対照表[PDFファイル] | |
| ・ | 参照条文[PDFファイル] |
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| ○ | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令 | |
| ・ | 案文[PDFファイル] | |
| ・ | 新旧対照表[PDFファイル] |
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| ○ | 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の規定に基づく環境庁長官の定める特種自動車並びに特種自動車の種別ごとの年数及び期間を定める件の一部を改正する件 | |
| ・ | 案文[PDFファイル] | |
| ・ | 新旧対照表[PDFファイル] | |
連絡先
環境省環境管理局自動車環境対策課
課 長 石野 耕也(内線6520)
課長補佐 水野 理 (内線6563)
課長補佐 土肥 克己(内線6577)