平成14年2月14日
| 1) | 特別地域等における行為規制の追加 | |
| [1] | 国立公園又は国定公園の特別地域において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、環境大臣が指定する物の集積・貯蔵、環境大臣が指定する動物の捕獲殺傷等、環境大臣が指定する区域内への立入り等を追加すること。 | |
| [2] | 特別保護地区において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、環境大臣が指定する区域内への立入り等を追加すること。 |
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| 2) | 利用調整地区制度の創設 | |
| [1] | 国立公園又は国定公園において、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、利用調整地区を指定することができることとし、利用調整地区には環境大臣又は都道府県知事の認定等を受けなければ立ち入ってはならないこととする。 | |
| [2] | 環境大臣又は都道府県知事が指定する指定認定機関に、利用調整地区の認定関係事務を行わせることができることとする。 |
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| 3) | 風景地保護協定制度の創設 | |
| 環境大臣若しくは地方公共団体又は公園管理団体が、土地の所有者等と風景地保護協定を締結して自然の風景地の管理を行うことができることとする。 |
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| 4) | 公園管理団体制度の創設 | |
| 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動等を行う公益法人、特定非営利活動法人等を公園管理団体として指定できることとする。 | ||
添付資料
連絡先
環境省自然環境局国立公園課
課 長:田部 和博(6440)
補 佐:渋谷晃太郎(6445)
補 佐:徳丸 久衛(6442)