平成13年8月22日
| (1) | PRTR(PollutantReleaseandTransferRegister:環境汚染物質排出移動登録)について | |
| PRTRは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、その環境中への排出量及び廃棄物に含まれて事業所の外に移動する量を事業者が自ら把握し、行政庁に報告し、行政庁は事業者からの報告や統計資料等を用いた推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する仕組みです。 PRTRには、以下のような多面的な意義が期待されています。 |
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| [1] | 環境保全上の基礎データ | |
| [2] | 行政による化学物質対策の優先度決定の際の判断材料 | |
| [3] | 事業者による化学物質の自主的な管理の改善の促進 | |
| [4] | 国民への情報提供を通じての、化学物質の排出状況・管理状況に係る理解の増進 | |
| [5] | 化学物質に係る環境保全対策の効果・進捗状況の把握 | |
| 平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)により、PRTRが法制度化され、平成13年4月から事業者による排出量等の把握が開始、平成14年4月から届出が始まります。平成14年度後半には届け出られたデータを集計・公表する予定です。 また、基礎データの収集やPRTRの円滑な施行等のために、平成9年度から毎年PRTRパイロット事業を実施してきています。 |
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| (2) | リスクコミュニケーション | |
| PRTRの効果的かつ円滑な実施を確保するためには、PRTRにより得られる情報の公表及びリスクコミュニケーションが重要です。 このリスクコミュニケーションとは、化学物質による環境リスク(人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれ)に関する正確な情報を行政、事業者、国民、NGO等のすべての者が共有しつつ、相互に意思疎通を図ることです。 リスクコミュニケーションにおいては、PRTRにより得られる排出量情報のみならず、その理解に役立つ情報が併せて公表されて各主体の利用に供されるとともに、それらの情報についての疑問や相談への対応が的確に行われることが必要です。 そのためには、情報の提供体制の整備、意思疎通のための手法の開発、意思疎通の場の設定、リスクコミュニケーションに係る専門の人材の育成など、多くの要素が必要となると考えられ、それを支える行政的な努力も重要です。 環境省では、このリスクコミュニケーションの一環として、分かりやすく、理解の手助けをするガイドブックの作成を検討してきました。 |
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| PRTRについて詳しくない方でも、すぐにPRTRデータを活用していただけるようになっています。ガイドブックは以下の3章から構成されています。 また、ガイドブックは知りたい内容ごとに読むことができる目次もつけています。 |
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| I.PRTRについて知る | |
| PRTR制度のしくみやPRTR法の概要について説明しています。対象化学物質・対象事業者・届出の方法・公表の方法について分かりやすく解説しています。 この章の詳細な目次は、以下のとおりです。 |
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| 1. | PRTRとは何か |
| 2. | PRTRはどんなことに役立つか |
| 3. | PRTR法とは |
| 4. | どんな物質について届け出られるのか |
| 5. | どんな事業者が届け出るのか |
| 6. | 事業者はこうやって届け出る |
| 7. | 事業所以外からの排出 |
| 8. | 公表のしくみ |
| II.PRTR集計結果を見る | |
| 平成12年度に実施されたPRTRパイロット事業の概要やその結果について、大気、水域・土壌等への各排出や、届出対象外の排出源からの排出について解説しています。 パイロット事業の対象となった30都道府県市にある約16,000事業所や家庭・自動車等から一年間に排出された化学物質の量を、物質別・地域別・排出先(大気・水域・土壌・埋立処分)別などに分けて集計した結果を使って、そのデータの意味するところを解説しています。 この章の詳細な目次は、以下のとおりです。 |
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| 1. | パイロット事業の概要 |
| 2. | 対象地域はどんなところ? |
| 3. | 報告のあった物質と事業所 |
| 4. | 結果の見方 |
| 5. | 排出量の多い物質 |
| 6. | どこへ排出されたのか:大気への排出 |
| 7. | どこへ排出されたのか:水域・土壌への排出と埋立処分 |
| 8. | どこから排出されたのか |
| 9. | 業種別に見る |
| 10. | 農薬・自動車・家庭やオフィスからの排出 |
| 11. | 地域の違いを見る |
| 12. | データを見る目を養う |
| III.PRTRを活用する | |
| 地域におけるPRTRデータの活用方法や海外のPRTRについての解説を行っています。 また、PRTRを活用したリスクコミュニケーションの事例照会、PRTRデータの入手方法や問い合わせ先の案内、用語解説について記載しています。 この章の詳細な目次は、以下のとおりです。 |
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| 1. | PRTRを活用する |
| 2. | PRTRデータを読む(1)行政のデータ |
| 3. | PRTRデータを読む(2)企業のデータ |
| 4. | 活用の事例 |
| 5. | こんなことを知りたい時には |
| 6. | PRTRデータを読むための参考情報 |
| 7. | 重要な用語や概念の解説 |
| なお、ガイドブックは下記のPRTRホームページにて御覧いただけます。 | |
| http://www.env.go.jp/chemi/prtr/guide/index.html |
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| 本ガイドブックを入手したい場合は、上記ホームページでダウンロードしていただく他、冊子につきましては、各都道府県のPRTR担当課室にご連絡頂くか、下記の宛先に310円の切手を貼りつけた返信用封筒(A4以上)をお送り下さい。 また冊子が複数必要な場合には、下記担当までご連絡下さい。 |
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| 〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 環境省環境保健部環境安全課PRTR担当 あて TEL:03-3581-3351(6354) |
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| “市民ガイドブック送付希望”と記載し、希望部数を記載の上、返信用封筒(切手・お名前・ご住所を忘れずに)と一緒にお申し込み下さい。 | |
| _ | 返信用封筒様式図 |
| 本ガイドブックについて御提案等がございましたら、以下の連絡先に郵送、FAX又は電子メールをお送り下さい。 |
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| 環境省環境保健部環境安全課PRTR担当 あて 件名は“市民ガイドブックについて”としてください。 |
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| ○ | 郵送の場合 |
| 〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 | |
| ○ | ファクシミリの場合 |
| ファクシミリ番号:03-3580-3596 | |
| ○ | 電子メールの場合(ファイル形式をテキスト形式として送付してください。(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)) |
| 電子メールアドレス:ehs@env.go.jp |
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| ※ | なお、頂いた記載内容については、個別回答は致しかねますので御了承ください。また、御提案等の内容については公開される可能性があることを御承知おきください。 |
| (用語解説) |
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| PRTRパイロット事業:PRTR制度の基礎データ収集等のため平成9年度から継続して実施。 | |
| _ | 平成12年度事業は、同制度の円滑な施行に向けて、排出量算出のためのマニュアル整備や各種支援施策等の準備に資するとともに、PRTRの試行を通して制度の普及啓発を行うため、[1]法律に基づくPRTRにできる限り近い形で行うことにより、届出方法、集計作業、各種支援施策等の課題を明らかにするとともに、[2]事業者等に対するPRTR制度の普及啓発を行うため、これまでより調査対象地域を大幅に拡大し、30都道府県市の各地域において実施。 |
添付資料
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課 長 : 安達 一彦(内線 6350)
課長補佐 : 森下 哲 (内線 6353)
担 当 : 相澤 寛史(内線 6358)