平成24年11月19日
平成24年11月25日(日)から平成25年3月20日(水)までの期間、第54次南極地域観測隊(夏隊)に環境省職員1名が同行する。
なお、当該職員の現地における活動状況については、定期的に環境省ホームページに紹介する予定である。
南極地域観測隊は、昭和30年11月4日付け閣議決定「南極地域観測への参加及び南極地域観測統合推進本部の設置について」に基づき、南極地域における地球物理学的諸現象観測を実施することを目的に、前述本部の本部長である文部科学大臣が編成するものであり、今回出発する隊で第54次を数える。
環境省では、「南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号、以下「法」という。)」に基づき、南極地域の環境の保護を推進しており、同法の施行状況の確認や南極地域に対する環境影響に関する情報収集等を目的に、昭和49年度から計9回職員が南極地域観測隊に同行している。
平成24年11月25日(日)から平成25年3月20日(水)までの期間、第54次南極地域観測隊(夏隊)に環境省職員1名が同行する。当該職員は同行期間中、以下の(1)〜(4)を目的とした現地調査を行う予定である。
南極地域観測隊の各種活動が、法に則り適切に行われていることを確認する。
南極地域における環境情報を蓄積すべく、我が国昭和基地や周辺露岩地域等において、動植物相等を把握する。
ラングホブデの雪鳥沢は、第41南極特別保護地区に指定されており、我が国がその管理主体となっている。当該地区の既存の管理計画のレビュー検討に向けた現地調査を行う。
昭和基地を運営する南極地域観測隊が、周辺環境に与える影響を継続的にモニタリングするため排水や生物等のサンプル採取を行う。
南極地域の自然環境のすばらしさや、その保護の重要性等を我が国国民に広く周知するため、現地での活動状況を現地で撮影した写真とともに、以下の環境省ホームページにおいて定期的に掲載する。
「南極地域の環境の保護に関する法律」に基づき、日本人が南極地域で観測、観光等の活動を行う場合は、当該活動について環境大臣に申請し、南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の確認を受ける必要がある。他国で確認又は許可を受けている観測や観光に参加する場合は、届出をする必要がある。
連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8343)
課長 :亀澤 玲治 (内:6430))
課長補佐:天田 慎一 (内:6493)
担当 :長谷川 修一(内:6494)