平成23年11月11日
「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」(風力関係)が本日11月11日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。これらは、風力発電所の設置の工事の事業等を環境影響評価法の対象事業とするため、必要な要件等を定める改正を行うものです。
また、平成23年8月9日(火)から9月7日(水)に実施した「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案(風力関係)」に対する意見募集の結果についてもお知らせいたします。
出力が1万kW以上である風力発電所の設置の工事の事業を第一種事業とし、出力が7,500kW以上1万kW未満である風力発電所の設置の工事の事業を第二種事業とする。変更の工事においても同様とする。
発電所の出力が10%以上増加しないこと、修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないことを要件とする。
発電所の出力が10%以上増加しないこと、変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと、発電設備の位置が100メートル以上移動しないことを要件とする。
法54条第1項における政令委任事項については、施行令第13条の規定を準用する。
電子政府の総合窓口、環境省ホームページ
平成23年8月9日(火)〜平成23年9月7日(水)17:00まで
電子メール、郵送またはファックス
68通
137件
いただいた御意見に対する考え方は、別添のとおり。
添付資料
連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課
直通:03-5521-8236
代表:03-3581-3351
課長:上杉 哲郎(内線6230)
課長補佐:上田 健二(内線6238)
係長:鈴木 啓太(内線6266)
主査:金子 浩明(内線6239)
担当:北川 陵太郎(内線6239)