平成22年10月8日
地球温暖化対策基本法案が、第176回臨時国会への提出のため、本日10月8日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
地球温暖化問題に対処するため、我が国は、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的な枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提に、温室効果ガスの排出量を2020年までに25%削減することを目指すことを表明している。また、我が国は、更に長期的な観点から2050年までに80%削減することを明らかにしているところである。
これらの中長期目標を達成するためには、あらゆる政策を総動員することが必要であり、総動員される政策を体系的に明らかにすることが重要である。さらに、2013年以降の次期枠組みづくりのための国際交渉に向け、我が国の地球温暖化対策の基本的な方向性を法律として明示することも重要である。
このような状況を踏まえ、地球温暖化対策に関し、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標を設定し、地球温暖化対策の基本となる事項を定める「地球温暖化対策基本法案」を本年3月12日に閣議決定し、第174回通常国会に提出したところであるが、通常国会の会期終了とともに審議未了のため廃案となった。
今般、同法案を再度閣議決定し、第176回臨時国会へ提出するものである。
国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を定める。
温室効果ガスの排出量について、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提として、2020年までに1990年比で25%削減する。また、2050年までに1990年比で80%を削減する。
再生可能エネルギーの供給量について、2020年までに一次エネルギー供給量に占める割合を10%に達するようにする。
添付資料
連絡先
環境省地球環境局
総務課低炭素社会推進室
地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8244
地球温暖化対策課長:高橋 康夫(6770)
低炭素社会推進室長:土居 健太郎(6950)
室長補佐:星野 裕樹(6727)
担当:今井 亮介(6043)