平成21年7月28日
[1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、平成21年度補正予算事業として実施している「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」について、法人等(法人及び個人事業主を指します)がエコポイントの登録申請を行う場合の手続きを定めましたので、公表します。
受付開始は8月7日(金)です。
平成21年8月7日(金)
法人等による登録申請は、[1]まず、法人等の実態や購入内容につき申請をしていただき、[2]その確認後に、購入(リースによる利用を含みます)した製品の保証書等を添えた申請をしていただく、という2段階の申請手続きを基本とします【申請方法A】。
ただし、期間中の申請台数の累計を10台未満と見込む中小企業等は、簡易な申請方法となります【申請方法B】。
また、個人事業主は現在の個人用申請様式を利用して、申請ができます。
なお、法人等においても対象となるグリーン家電の種類、取得できるエコポイント数は個人と同じであり、買い換えの場合に、使用済みの家電について家電リサイクルを行う場合には、リサイクルによるエコポイントも取得できます。
法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法として、以下の2段階の申請手続きを定めます。
※申請方法の詳細については、追って事務局ホームページなどでお知らせします。
平成22年3月31日までの対象製品の購入台数の累計を10台未満と見込む中小企業等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定義する中小企業や社団・財団法人、NPO法人等)については、[1]よりも簡易な申請方法(1段階)となります。
具体的には、別添2の法人申請Bの書式を利用してインターネット申請又は書面申請を行い、法人住民税納税証明書等に加え、対象製品の注文日と納品日が分かる書類(コピー)、保証書(コピー)、家電リサイクル券排出者控(コピー)を添えて事務局まで郵送いただきます。審査終了後、法人ID とエコポイントが発行され、そのエコポイントを利用した商品との交換が可能となります。
個人事業主は現在の個人用申請様式を利用して、申請ができます。
具体的には、個人用申請様式によりインターネット申請又は書面申請を行い、対象製品の領収書又は購入証明書(原本:販売店が発行)(別添3参照)、対象製品の保証書(コピー)、リサイクルを行う場合には家電リサイクル券の排出者控(コピー)を貼り付けて、個人申請と同様に事務局まで郵送いただきます。
個人申請と同じく、同時に交換商品申請が可能であり、さらに、対象製品購入と併せてエコポイント申請サポート販売店での地デジアンテナ工事及び省エネ製品等(電球型蛍光ランプ、LED電球、充電式ニッケル水素電池)の購入の際にエコポイントを利用することができます。
法人の申請については、平成21年5月15日から平成22年3月31日までに注文し、納品された対象製品がエコポイント取得の対象となります(企業会計での計上方法を踏まえた扱い)。なお、平成22年4月30日までにエコポイント発行の申請をしていただく必要があります。
個人事業主は平成21年5月15日から平成22年3月31日までに購入した対象製品がエコポイント取得の対象となります。
0570−064−322(一般のお問い合わせ:9-17時(土日祝日含む))
0570−064−229(販売店向け:11-19時(土日祝日含む))
グリーン家電エコポイント事務局ホームページ:http://eco-points.jp/
添付資料
連絡先
環境省総合環境政策局
代表:03-3581-3351
課長:石飛 博之(内線6050)
補佐:小笠原 靖(内線6051)
担当:一井 里映(内線6051)